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無効とならない自筆証書遺言の書き方(法改正後バージョン)

遺言を書いている人

法改正により2019年1月13日から、自筆証書遺言の作成について相続させる財産の記載をパソコンで作成した資料や財産資料のコピーを添付することで代用することができることになりました。

これにより遺言書の作成がかなり容易になりました。

このページでは、法改正後の自筆証書遺言の書き方について説明させていただきます。

以前の書き方で書いた自筆証書遺言ももちろん有効ですので、こういう風に改正されたのか程度でご覧いただけましたら幸いでございます。

1、自筆で書かなければならないこと(要件)

法律は改正されましたが氏名や日付や相続させる内容については以前として自署しなければなりません。

基本的には下記の1-1~1-3が自署押印されていれば自筆証書遺言として有効となります。

1-1、氏名、日付、内容(必ず自筆すること)

以前として、氏名、日付、内容は自署する必要があります。

内容とは、どの財産を誰に相続させるのかということなります。

パソコンで財産目録を作成した場合は、「別紙目録の不動産は長男に別紙目録の預貯金に関しては次男に相続させる」などと記載をすることになります。

法改正後の自筆証書遺言の書き方

左の遺言書の本文に関しては必ず自署押印が必要です。右の財産目録はパソコンで作成可能となりました。

1-2、財産目録はパソコンで作成した資料や財産資料を添付する

上記の財産目録はパソコンで作成した資料や財産資料を添付することで代用可能です。

財産資料の添付とは、土地や建物などの不動産の場合には法務局で取得する登記事項証明書にハンコを押し、預貯金の場合には通帳のコピーにハンコを押すことで代用することができます。

その際のハンコは遺言書に押印した印になりますので間違いのないようにしましょう。

1-3、押印をすること

法改正されたといってもハンコが押印されていない遺言書は依然として無効となりますので注意が必要です。

その際の印は認印でも平気ですがシャチハタは控えましょう。

本人が書いたという確実性を担保するために実印で押印することが一番望ましいです。

2、状況によって記載すること

状況によって記載

上記1を内容を記載すれば遺言書として有効となりますが、確実に遺言書の内容を実行したり(遺言執行者の指定)、遺留分を侵害している遺言の場合には、ご家族に対して付言事項で感謝や謝罪の気持ちを遺言書に記載することも可能ですので、記載する必要がある場合は状況によって付け加えましょう。

2-1、遺言執行者の指定

遺言執行者

自筆証書遺言を作成したとしても作ったということを誰にも告げていなければ死後に発見されず自分の最後の意思の実現をすることができないということもあります。

遺産分割協議のあとに遺言が見つかった場合には、原則として遺言の内容が優先されるため、再度遺言の内容に沿った財産の再分配が行われることになります。

そうなってしまうと相続人の間で揉め事が起きてしまうということは否めません。

そのような事態を事前に防ぐため「遺言執行者」をしておくことはとても有効です。

作成した遺言書を遺言執行者に預けておけば死後に必ず遺言内容の実現をすることが可能となります。

2-2、付言事項

付言事項とは、遺言の内容とはならない記載事項のことを指します。

遺留分を侵害するような遺言の内容になってしまう場合、なぜそのような内容にしたのかの説明やご家族に対する謝罪や感謝の気持ちを伝えたりするようにしましょう。

それをすることにより遺留分を侵害された相続人より遺留分の減殺請求をするリスクを低くする効果がありますが、遺留分は権利なので100%減殺請求をされなくなるというわけではありません。

3、偽造、変造、破棄のリスクを減らすためにできること

遺言書の偽造を防ぐ

上記1、2を記載すれば遺言書として有効となりますが、確実に遺言の内容を実行したり、遺言書を本人が書いたということの信頼性や確実性を高めるために任意で記載できる事項がありますので確認しましょう。

3-1、実印で押印し印鑑証明書を同封する

遺言書に押印する印鑑を実印にすることで本人が確実にその遺言書を書いたという確実性を担保することができます。

また、遺言書と一緒に印鑑証明書を同封させることでより確実性を担保することが可能です。

3-2、封筒に封印をする

遺言を封筒に収納する際は遺言に押したハンコと同じハンコで閉じ口に封印をするようにしましょう。

それにより、誰かに偽造や変造をされるといった恐れが大幅に少なくなります。

3-3、遺言書の保管を誰かに頼むこと

遺言執行者

偽造や変造をされるといった恐れは少なくなりましたが、遺言書自体を破棄されたりする可能性もありますので、心配な場合は遺言執行者を指定しその者か信頼を置ける人に遺言書の保管を頼むようにしましょう。

4、自筆証書遺言が見つかった場合

法改正がされましたが、以前として自筆証書遺言が見つかった場合には家庭裁判所で検認の手続きが必要となりますので、見つかってもすぐに開封しないように注意しましょう。

同改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されましたが2020年7月10日より施行されますので、現在のところは今まで通り自筆証書遺言が見つかった場合には検認の手続きが必要となります。

勝手に開けてしまうと過料に課せられますので気をつけましょう。

まとめ

これまで自筆証書遺言に関する法改正後の無効とならない自筆証書遺言の書き方について説明させていただきましたがいかがでしたでしょうか。

改正により自筆証書遺言の書き方について、だいぶ簡素化されましたが氏名や日付や内容については以前として手書きで記載しなければならないので注意しましょう。

これから遺言書を書くという方や遺言を残そうかどうか迷っている方は相続や遺言の作成を得意とする当事務所に是非ともご相談くださいましたら幸いでございます。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
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    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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