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電気契約の名義変更・解約・引き落とし口座の変更
:死亡後手続き 落ち着いたら

電気契約

お亡くなりになられた方が電気の契約者であった場合、名義変更の手続きと解約のどちらかが必要となります。

また、死亡後、故人の預金口座が凍結されてしまうと公共料金の使用料の引き落としができなくなり銀行所定の相続手続きや遺産分割協議が終わるまで預金の払い戻しはすることができなくなります。

故人の口座から使用料の引き落としをしていたという場合は、引き落とし先の変更手続きも必要となります。

このページでは、死亡後にやらなくてならない電気契約の変更手続きについて解説させていただきます。

名義変更や解約は電話やインターネットで手続き可能

電気契約のお手続きは落ち着いたらすみやかに行うことが適切です。

そのお家に今後も住み続けるのであれば名義変更をすることになっていきます。

また、名義変更は電話またはインターネットでお手続きが可能です。

問い合わせ先は、電気使用量の明細書や請求書などに記載されている連絡先になります。

口座振替先(引き落とし先)の変更は書類でのみ手続き可能

コンビニ払込票

口座振替先(引き落とし先)の変更がある場合は書類を記入し提出しなければならないため、お電話でお手続きすることをお勧めしております。

連絡の際は、電気の契約者が死亡したことを電力会社にお伝えし、電話口で名義変更を行い、引き落とし先の変更書類は郵送してもらうように手配をしましょう。

もし、故人の預金口座が凍結され引き落としができなくなっても、コンビニで支払うように「払込票」が送られてくるのでご安心ください。

解約をするタイミングについて

故人のお家で遺品整理などの片付けを行うと思いますので、電気契約の解約はその作業が終わってから行ったほうが良いでしょう。

先に電気契約を解約してしまうと、真っ暗な中で作業をしなければならなくなりとても不便です。しかも、クーラーや暖房も使えません。

また、空家になってしまうということで売却を考えているということであれば内覧希望者のために解約はしないことをお勧めします。

なぜなら暗いという雰囲気だけでせっかくの良い物件もイメージダウンして買い手が離れていってしまうからです。

まとめ

今回は、公共料金の一つ電気の契約の名義変更や解約について確認してきました。

お手続きは簡単ですので早めに行うようにしましょう。

電気の他に水道やガスのお手続きも同じようにございますのでご確認いただけましたら幸いでございます。

時間がなくてできない、手続きが面倒だという方は当事務所がそれらのお手続も含めてまるごとサポートいたします。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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