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お亡くなりになられた方が電気の契約者であった場合、名義変更の手続きと解約のどちらかが必要となります。
また、死亡後、故人の預金口座が凍結されてしまうと公共料金の使用料の引き落としができなくなり銀行所定の相続手続きや遺産分割協議が終わるまで預金の払い戻しはすることができなくなります。
故人の口座から使用料の引き落としをしていたという場合は、引き落とし先の変更手続きも必要となります。
このページでは、死亡後にやらなくてならない電気契約の変更手続きについて解説させていただきます。
電気契約のお手続きは落ち着いたらすみやかに行うことが適切です。
そのお家に今後も住み続けるのであれば名義変更をすることになっていきます。
また、名義変更は電話またはインターネットでお手続きが可能です。
問い合わせ先は、電気使用量の明細書や請求書などに記載されている連絡先になります。
解約をするタイミングについて
故人のお家で遺品整理などの片付けを行うと思いますので、電気契約の解約はその作業が終わってから行ったほうが良いでしょう。
先に電気契約を解約してしまうと、真っ暗な中で作業をしなければならなくなりとても不便です。しかも、クーラーや暖房も使えません。
また、空家になってしまうということで売却を考えているということであれば内覧希望者のために解約はしないことをお勧めします。
なぜなら、暗いという雰囲気だけでせっかくの良い物件もイメージダウンして買い手が離れていってしまうからです。
今回は、公共料金の一つ電気の契約の名義変更や解約について確認してきました。
お手続きは簡単ですので早めに行うようにしましょう。
電気の他に水道やガスのお手続きも同じようにございますのでご確認いただけましたら幸いでございます。
時間がなくてできない、手続きが面倒だという方は当事務所がそれらのお手続も含めてまるごとサポートいたします。
お気軽にご連絡ください。
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