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遺産分割協議とは?

遺産分割協議

相続人の調査が確定し、相続財産の調査も完了したら、その資料を元に相続人全員で遺産の分け方について話し合いを行います。

その話し合いを遺産分割協議といいます。

そして、遺産分割協議が終わりましたら、その話し合いの結果を遺産分割協議書の作成をし書面に残します。

遺産分割協議書は、銀行の相続手続き不動産の相続手続き相続税の申告、様々な相続手続に使用し、誰が財産の受取人なのかを第三者に公示できる書類となります。

ここでは、その遺産分割協議についての説明をさせていただきます。

遺産分割協議が必要な場合

遺産分割協議書がどのような場合に必要になるのかというと

 

1、法定相続分以外の分け方で相続をする場合

2、被相続人が生前に遺言書をのこしていなかった場合になります。

 

相続が発生すると法定相続人同士で法定相続分で遺産を共有しているとみなされます。

 

もし、法定相続分以外で遺産を相続する場合には、遺産分割協議書を作成しその旨を書類に残さなければ相続手続きをすることはできません。

 

また、遺言書があるときは、その遺言書の内容通りに相続手続きを行っていくことができますので、相続人同士で遺産分割協議をする必要はありませんが、相続人全員の同意があれば遺言書を使わずに遺産分割協議をすることも可能です。

遺産分割協議をしないまま長年放置した場合

長年放置

相続が発生したけれど遺産分割協議をしないで長年放置したままという状況は珍しい話ではありません。

 

そのような場合は相続人の人数が増えすぎて話がまとまらないということはよくある話です。

 

遺産は相続人が法定相続分で共有しているとみなされますので、遺産分割協議をしないままその相続人がお亡くなりになられた場合は、その遺産を相続する権利をお亡くなりになられた相続人の相続人が相続するという、いわゆる数次相続というややこしい状態が発生します。

この数次相続は、相続を長年放置した結果、最終的には面識のない人が相続人になりますので遺産分割協議が困難をきたすことは明白です。

 

よく役所の封筒などに「相続手続きはお早めに」などと書いてあることがありますが、まさにこのようなことにならないように書かれています。

 

そして、子や孫の世代にかなりの負担を掛けさせることにもなりますので、相続が発生した場合は遺産分割協議書を必ず作成するようにしましょう。

相続登記が終わらないと不動産の売却ができません

不動産の売却

相続で取得した不動産は、遺産分割協議を行い法務局で相続登記(不動産の相続手続)を行わなければ売却することはできません。

 

遺産分割協議をほったらかしにしていると、いざ不動産を売却しようと思っても遺産分割協議がまとまらず不動産の名義変更ができないということは実際にある話です。

 

その場合は、不動産の使い道がないまま固定資産税だけを毎年払い続ける負の遺産になり変わります。

相続が発生したら遺産分割協議はしっかりとすること

上記で遺産分割協議をほったらかしにしていた場合に、実際に起こりうるお話を説明させていただきました。

相続人が増えすぎて不動産を売却したくても売却できないという話は無いようで実際に起こりうる話ですので、相続が発生した場合は誰がどの財産を受け取るということは必ず遺産分割協議書として記録し、後々の世代の子や孫に対して負担を掛けないよう配慮をすることが大切です。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
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    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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