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遺産分割協議が必要な場合
遺産分割協議書がどのような場合に必要になるのかというと
1、法定相続分以外の分け方で相続をする場合と
2、被相続人が生前に遺言書をのこしていなかった場合になります。
相続が発生すると法定相続人同士で法定相続分で遺産を共有しているとみなされます。
もし、法定相続分以外で遺産を相続する場合には、遺産分割協議書を作成しその旨を書類に残さなければ相続手続きをすることはできません。
また、遺言書があるときは、その遺言書の内容通りに相続手続きを行っていくことができますので、相続人同士で遺産分割協議をする必要はありませんが、相続人全員の同意があれば遺言書を使わずに遺産分割協議をすることも可能です。
遺産分割協議をしないまま長年放置した場合
相続が発生したけれど遺産分割協議をしないで長年放置したままという状況は珍しい話ではありません。
そのような場合は相続人の人数が増えすぎて話がまとまらないということはよくある話です。
遺産は相続人が法定相続分で共有しているとみなされますので、遺産分割協議をしないままその相続人がお亡くなりになられた場合は、その遺産を相続する権利をお亡くなりになられた相続人の相続人が相続するという、いわゆる数次相続というややこしい状態が発生します。
この数次相続は、相続を長年放置した結果、最終的には面識のない人が相続人になりますので遺産分割協議が困難をきたすことは明白です。
よく役所の封筒などに「相続手続きはお早めに」などと書いてあることがありますが、まさにこのようなことにならないように書かれています。
そして、子や孫の世代にかなりの負担を掛けさせることにもなりますので、相続が発生した場合は遺産分割協議書を必ず作成するようにしましょう。
上記で遺産分割協議をほったらかしにしていた場合に、実際に起こりうるお話を説明させていただきました。
相続人が増えすぎて不動産を売却したくても売却できないという話は無いようで実際に起こりうる話ですので、相続が発生した場合は誰がどの財産を受け取るということは必ず遺産分割協議書として記録し、後々の世代の子や孫に対して負担を掛けないよう配慮をすることが大切です。
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