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単純承認はお亡くなりになられた方の権利義務をまとめて相続することになります。
不動産や預貯金などのプラスの遺産ばかりではなく、故人に借金などの債務があった場合はマイナスの遺産としてそのようなものも相続をすることになります。
相続の方法は相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に決めなくてならないというルールがあります。
この3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間は延長することができますが、その際は家庭裁判所に対して申述が必要となります。
また、相続の方法は単純承認の他に、相続放棄と限定承認があります。
相続放棄や限定承認をする場合は、家庭裁判所に対して申述が必要となりますが、単純承認の場合はそのような申し出は不要です。
どのような選択もせずに3ヶ月の熟慮期間を経過した場合は、単純承認したとみなされます。
単純承認は、借金などマイナスの相続財産がない場合に選択しますが、「ある一定の行為」をしてしまうと単純承認をしたとみなされる「法定単純承認」というものもあります。
一度、単純承認をしてしまうと相続放棄をすることができなくなりますので、何気ない行為が法定単純承認とみなされてしまうこともあるので注意しましょう。
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