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単純承認とは?

単純承認

単純承認とは相続の方法の1つで法定相続人が自身に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にするかしないかを決めなくてはならないものとなっております。

単純承認のほかに相続放棄限定承認も相続の方法として定められており、このページでは単純承認の説明をさせていただきます。

単純承認とは?すべての遺産を受け継ぐ意思表示

単純承認とはプラスの財産もマイナスの財産もまとめて相続をするということです。

3ヶ月の熟慮期間の間に相続放棄限定承認を行わないばあいも単純承認したとみなされます。

プラスの遺産もマイナスの遺産も相続する

単純承認はお亡くなりになられた方の権利義務をまとめて相続することになります。

不動産や預貯金などのプラスの遺産ばかりではなく、故人に借金などの債務があった場合はマイナスの遺産としてそのようなものも相続をすることになります。

3ヶ月以内に決めなくてはならない

相続の方法は相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に決めなくてならないというルールがあります。

この3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。

熟慮期間は延長することができますが、その際は家庭裁判所に対して申述が必要となります。

また、相続の方法は単純承認の他に、相続放棄と限定承認があります。

単純承認は家庭裁判所に対して申述は要りません

相続放棄や限定承認をする場合は、家庭裁判所に対して申述が必要となりますが、単純承認の場合はそのような申し出は不要です。

どのような選択もせずに3ヶ月の熟慮期間を経過した場合は、単純承認したとみなされます。

まとめ

単純承認は、借金などマイナスの相続財産がない場合に選択しますが、「ある一定の行為」をしてしまうと単純承認をしたとみなされる「法定単純承認」というものもあります。

一度、単純承認をしてしまうと相続放棄をすることができなくなりますので、何気ない行為が法定単純承認とみなされてしまうこともあるので注意しましょう。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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