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遺産分割協議書に決まった形式はない
遺産分割協議書には、このように作らなければならないといった形式はありません。
縦書きで作ってもよいですし、横書きで作っても問題はありません。
また、パソコンで作ろうがが手書きで作ろうが全く問題はありません。
大事なことは「誰の相続が発生し、誰がどの財産を受け取るのかということがしっかりと明記されている」ことです。
相続財産の特定はしっかりとすること
相続財産に自宅などの不動産がある場合、「不動産は長男が相続する」というように遺産分割協議書に記載するのではなく、法務局で取得する不動産の登記事項証明書に書いてあるとおりに相続する不動産は特定し、銀行などの預貯金についても残高証明書等を取得し銀行名や支店名、口座番号等を漏れがないようにしっかりと明記し誰の目から見ても相続財産の特定ができるようにしましょう。
たとえば土地などの不動産の場合は
・所在
・地番
・地目
・地積
というように記載します。
銀行の預貯金が相続財産にある場合は
・銀行名
・支店名
・預金種別
・口座番号
を記載します。
証券口座があり株式などの有価証券が相続財産にある場合は、
・証券会社名
・支店名
・口座番号
・銘柄
しっかりと記載し相続財産を特定する必要があります。
そして、一文字でも記載ミスがあると相続人全員の訂正印が必要となりますので作成の際には注意しましょう。
換価分割、代償分割をする場合は遺産分割の方法を必ず記載する
不動産などの相続財産を売却した代金を相続人同士で分配し合うことを「換価分割」、一人の相続人が全ての財産を受け取る代償として他の相続人に金銭で代償することを「代償分割」といいます。
その場合は必ず「代償分割をする旨」、「換価分割をする旨」など遺産分割の方法を遺産分割協議書にしっかりと明記しましょう。
この記載をしないと、贈与税が課せられる可能性がありますので注意が必要です。
相続人全員が自署、実印で押印をすること
遺産分割協議書の作成が完了したら、相続人全員の自署、実印での押印が必要となります。
印鑑登録をしていない相続人がいらっしゃる場合は、印鑑登録をしなければ遺産分割協議書を完成させることはできませんので早めに印鑑登録を済ませておくようにしましょう。
実際、銀行や法務局で相続手続きをする場合は、相続人全員の印鑑証明書の提出を求められます。
遺産分割協議書の作成枚数
銀行や不動産の相続手続きの際には遺産分割協議書は1通あれば手続きをすることができます。
しかし、遺産分割協議書は、相続人間での遺産の分け方についての合意を記録した書類ですので相続人の人数だけ作成し、最終的に一人一通ずつ保管するようにしましょう。
そのほうが安心です。
後で記載のない遺産が出てきた場合
遺産分割協議書の作成当時に記載がなかった財産が、後々に出てくる場合がまれにあります。
その場合は、原則としてその財産だけについて遺産分割協議を行わなくてはなりません。
しかし、事前に予防することも可能です。
その場合は「本遺産分割協議書に記載のない財産が判明した場合は、◯◯が相続する」と一文付け加えておけば再度、遺産分割協議をすることなくお手続きをすることができますので覚えておきましょう。
まとめ
遺産分割協議書の作成は、慎重を要する作業です。
記載のミスで相続手続きができなくなったり、記載がないだけで贈与税が課せられてしまう可能性が出てくることもあります。
そして、遺産分割協議書は、相続人全員が分割内容に納得した後に作成し、今後の家族関係に傷をつけないよう慎重に行なっていただけましたら幸いでございます。
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