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死亡した人の印鑑証明の手続

:死亡後手続き 落ち着いたら

印鑑登録証

死亡届が提出されると、住民登録が抹消されるのと同時に印鑑登録は自動的に失効します。

しかし、ご遺族のお手元には故人の印鑑登録証は残ったままになっていますので役所に対して返還しなければなりません。

このページでは、お亡くなりになられた方が持っていた印鑑登録証の返納について説明します。

印鑑証明の登録証を返しに行くだけでOK 

市区町村役場の窓口

死亡届を提出すると印鑑登録は自動的に抹消されますので、故人が持っていた印鑑証明の登録証(印鑑登録カード)は市区町村役場の窓口に提出するだけで完了です。

他の用事で役所に訪れたときに一緒に手続きを行うようにすると、何度も足を運ぶ必要がありませんので効率的です。

 

◯持ち物

・故人の印鑑証明の登録証

・届出人の身分証明書

(運転免許証など)

使わなくなった故人の実印の使い道

形見の実印

死亡届を提出すると、自動的に印鑑証明の登録は抹消され故人の実印は効力を失います。

悪用の恐れは限りなく無いに等しいので廃棄をすることはないと思われますが、もし、廃棄をする際には印影に傷をつけてから捨てるようにしましょう。

また、故人が使っていた実印を再度、実印登録をすることも可能です。

相続手続は当事務所にお任せください!

亡くなられると自動的に住民登録及び印鑑登録は失効しますので、印鑑登録証の返還はとくべつ行う必要がないと個人的には思っています。

心配な方は、役所に返しにいきましょう。

返しに行くのが面倒な方はハサミやシュレッダーなど細かくして廃棄すると良いでしょう。

お仕事の合間にいろいろ調べて相続手続をされてる方に

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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