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未成年がいる場合の遺産分割協議
相続人となる方の多くは成人で、未成年が相続人となる場合は少ないのですが、不慮の事故や病気などで早くして両親が亡くなられてしまったときには、幼い子供が相続人となる場合もあります。また、相続税対策の一環で孫を養子に取っている場合なども未成年者が相続人となる可能性もあります。
未成年者は十分な判断能力がないとされており法律上、単独で法律行為を行うことができませんので、財産に関する判断「遺産分割協議」も単独で行うことができません。
その場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任し、その者が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加していくことになります。
このページでは、相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議について説明いたします。
特別代理人になれる者
未成年者の代わりに、遺産分割協議に参加する特別代理人は相続の当事者でなければ成人ならどなたでもなることができます。
たとえば、夫が亡くなり妻と未成年の子供が相続人になったとします。
その場合、妻が子供の代わりに特別代理人になることはできません。
妻が相続する利益と子供が相続する利益を妻一人の意思でコントロールすることができてしまうからです。
もし、特別代理人を選任する際には、知人や友人よりも未成年者の叔父や従兄弟などの親族にお願いする方が良いでしょう。
理由は財産の内容を知られてしまうからです。
親族にも、財産内容を知られてしまうのは、という方は司法書士や弁護士を特別代理人にするという方法もあります。
未成年の特別代理人を選任する方法
特別代理人は、相続人間で合意がなされていればすぐさま選任されるわけではなく、未成年者の相続分を考慮した遺産分割協議書や戸籍、特別代理人の住民票など必要書類を集めて家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
概要 | |
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申立場所 | 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立人 | 親権者または他の相続人 |
必要書類 | ・特別代理人選任申立書 ・親権者の戸籍謄本 ・未成年者の戸籍謄本 ・特別代理人の住民票 ・遺産分割協議書 ・相続財産の資料 |
費用 | ・収入印紙800円 ・家庭裁判所からの連絡用切手 |
遺産分割協議の内容によっては申立てが認めれないことも
家庭裁判所で特別代理人の選任の申し立てをする際には、提出書類の中に遺産分割協議書があります。
その遺産分割の内容が未成年者に不利な内容であった場合などは特別代理人の選任が認められないこともありますので注意しましょう。
ちなみに不利な内容とは、相続する内容が法定相続分以下の内容だったりした場合です。
未成年者の相続放棄も特別代理人の仕事
未成年者は単独で法律行為ができないので、相続放棄も単独ですることができません。
しかし、いくら未成年者といえども借金も相続することになりますので放棄をしない限り相続をすることになります。
よって、相続放棄をする場合でも特別代理人の選任が必要となり家庭裁判所に申し立てをすることになります。
未成年者が相続人の場合には、上記の通り家庭裁判所で特別代理人の選任の申し立てが必要なります。
もし、18歳や19歳の未成年者がいる場合は20歳になるまで待ってから遺産分割協議をするということも可能です。しかし、その場合は相続税の申告がない場合に限られます。
相続税の申告は10ヶ月以内にしなければならないため成人するまで待つ余裕がありません。
もし、相続税の申告が必要な場合でなおかつ相続人に未成年者がいるという場合は相続の専門家に相談することをお勧めします。
当事務所も、提携している弁護士や司法書士が特別代理人となり相続手続きのサポートをさせていただきますのでお気軽にご連絡いただけましたら幸いです。
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