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別の自治体で火葬をしたら
補助金が交付される場合があります
お亡くなりになられた方のお住いがある自治体の火葬場が使用できないなど理由で隣接自治体の火葬場を利用したときは、火葬補助金交付申請書を提出することにより補助金が交付される場合があります。
自治体によって、火葬補助金の有無は異なりますのでまずは、制度があるのか確認しましょう。
このページでは、火葬補助金交付申請について順を追って説明します。
1 別の自治体で火葬をした場合
火葬補助金は、死亡した方が住んでいた自治体以外の自治体で火葬をした場合に申請することが可能です。
なぜかというと、市外の方が火葬をする場合は、そこに住んでいる住民と比べて火葬料金に差があるからです。
その負担を軽減するために火葬補助金の制度が自治体によって施行されています。
2 自治体に火葬補助金の制度があるのか確認する
市外の火葬場を利用し火葬を執り行ったが、そもそも自治体に火葬補助金の制度がなかった場合は当然ながら申請することはできません。
3 火葬補助金の申請ができる場合
火葬補助金の申請ができる場合は、
自治体により差がありますが
「火葬が許可された日から6ヶ月以内」に
「市区町村役場」で必要書類を揃えて提出します。
手続きに必要な書類は
・火葬補助金交付申請書(役所の窓口にあります)
・火葬許可証
・火葬場の領収書
・申請者の印鑑、身分証明書
・振込先のわかるもの(通帳のコピーなど)
を提出します。
ちなみに日野市で火葬補助金の交付申請をする場合は火葬場の使用後2週間以内にしなければならず、他の自治体に比べて申請期限が短いので注意をしましょう。
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