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高額療養費の申請は死亡後でも可能です

高額療養費の申請

お亡くなりになられた方の、病院でかかった医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合には、負担額を超えた部分は申請をすることにより払い戻しをしてもらえます。

この申請を高額療養費支給申請といい、対象者が死亡した場合でも相続人が代理人として手続きをすることができます。

このページでは、死亡した方の高額療養費の支給申請について順を追って説明させていただきます。

高額療養費について知ってもらいことがあります

相続開始後の亡くなられた方に関しての高額療養費についてなのですが、こちらから役所に届出をしなくても払いすぎた医療費があれば故人の最後の住所地の市区町村役場から相続人様もしくは亡くなられた方のご住所宛に「高額療養費の支給申請書」が届きます。

なぜかといえば、病院で医療費を支払う際に提示をした保険証のデータは行政とも連動しているからです。

なので、誰がどの病院でどれくらいの医療費を支払ったという情報は行政が全て管理しています。

ですので、もし払い過ぎていると思っている医療費があったとしても役所からの連絡を待っていれば大丈夫なのであまり神経質にならないようにしましょう。

そもそも高額療養費とは?

高額療養費とは?

高額療養費とは、国民健康保険や健康保険、後期高齢者医療制度の加入者が病院などの医療機関の窓口で支払う医療費を一定の額以下にとどめる、公的医療保険制度における給付の一つで、昭和48年の「医療制度改革」によって始まりました。

それによって、病院の窓口でひと月の医療費が自己負担限度額を超えて支払った場合には、申請をすることにより払いすぎた医療費を返してもらえるという制度になります。

この「高額療養費支給制度」は自動的に計算してもらえるものではなく、自分で申請をしない限り払いすぎた医療費は返してもらうことはできませんので注意が必要です。

高額療養費の自己負担限度額とは?

自己負担限度額

自己負担限度額とは、ご自身で支払う医療費の限度額のことで、加入している保険の態様や年齢や年収によって変わります。

とくに、70歳以上の高齢者の方は、自己負担限度額が低額となっていますので病院の窓口でたくさんの医療費を支払ったという場合は、支給申請ができる場合もありますので病院や市区町村役場の窓口に相談にいくとよいでしょう。

自己負担限度額の計算方法

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳以上の方の自己負担限度額

70歳以上の方の自己負担限度額

例えば、上の表で70歳以上で年収が370万~770万で3割負担の方が病院の窓口で30万円を支払ったとします。

上記の方の自己負担限度額の計算式は

80,100円+(医療費ー267,000×1%)になります。

そして、医療費の部分には保険が適用され実際に支払った30万円を計上するのではなく、保険が適用されなかった場合の金額を計上します。

医療費は3割負担で30万円なので、保険の適用がなかった場合は100万円になります。

そうすると、

80,100円+(100万円ー267,000×1%)=87,430円が自己負担限度額となり、そこから実際の窓口で支払った300,000円を差し引いて212,570円が高額療養費の支給申請により返してもらえる金額となります。

高額療養費の計算例

高額療養費の支給申請の方法

上で高額療養費がどのようなものが確認できたところで、次は実際に支給申請の方法について確認していきましょう。

高額療養費に該当した場合、概ね診療月の2ヶ月から3ヶ月後に支給申請書が世帯主あてに送付されます。

その後、申請をいただくと、約1ヶ月後くらいに払い戻しとなります。

申請をする場所や必要書類

高額療養費の申請をする場所は、加入している保険よって変わります。

・国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入の方は、市区町村役場の保険年金課給付担当

・健康保険に加入の方は、協会けんぽ(全国健康保険協会)

・健康保険組合に加入の方は、加入している健康保険組合

申請をする場所や必要書類
 

国民健康保険

後期高齢者医療制度

健康保険

健康保険組合

申請場所

市区町村役場の

保険年金課給付担当など

協会けんぽまたは健康保険組合

必要な書類

・高額療養費支給申請書

・保険証

・医療機関発行の領収書

・認印

・故人との関係を証明できる戸籍の写し

・振込先口座がわかるもの

(通帳のコピー)

・健康保険高額療養費支給申請書

・健康保険証

・医療機関発行の領収書

・故人との関係を証明できる戸籍の写し

・振込先口座がわかるもの

(通帳のコピー)

申請期限

診療月の翌月1日から2年以内

上記の説明では、いまいち分かりづらくて申し訳ありません。

一番簡単に確認する方法は、保険証に記載されている「保険者」をご確認ください。

また、申請期限には「診療月の翌月1日から2年以内」と時効がありますので、過ぎてしまわないように注意をしましょう。

申請の際の注意点

高額療養費の支給の対象となるのは、病院の窓口で負担した医療費のすべてではなく「保険が適用される診療」に対して、自己負担限度額を超えた部分になります。

・差額ベット代

・インプラント費用

・入院時の食事の費用

などは対象外となりますので注意しましょう。

まとめ

行政書士 星雅彦

高額療養費の支給申請は、かかった医療費が高額なほど払い戻される金額も大きなものとなりますので、是非とも積極的に活用しましょう。

 

これら以外にも、死亡した後にやらなくてはならないお手続は色々ありますので下記のリンクよりご参照ください。

お仕事の合間にいろいろ調べて相続手続をされてる方に

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相続や遺言書に関すること
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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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