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相続税の申告と納付は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対して、相続税の申告書を作成し、相続税の納付しなければなりません。
このページでは、相続税の申告について解説していますのでご参照ください。
■場所
被相続人の最後の住所地を管轄する税務署
※相続人の住所地を管轄する税務署ではないので注意が必要です。
■申告期限
相続が開始したことを知った日(被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内
※10ヶ月後が土曜、日曜、祝日に当たる場合は、それらの翌日が期限となります。
必要書類 | ||
---|---|---|
相続税申告関係書類 | 全1〜15表 | |
申告関係書類の内容を証明する添付書類 | 金融機関の残高証明書、固定資産評価証明書、登記事項証明書、葬儀の領収書など | |
被相続人の戸籍等 | 出生から死亡までの連続した戸籍、住民票除票または戸籍の附票 | |
相続人の戸籍等 | 被相続人との繋がりがわかる戸籍、住民票または戸籍の附票 本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード、印鑑証明書 | |
遺産分割協議書 | ー |
相続税の申告は、相続税の申告関係書類を税務署に提出し行います。
そして、この申告関係書類は全15表まであります。
しかし、15表すべてに記載を要するわけではなく、必要な書類にだけ記入し申告をすれば良いことになっています。
そして、提出する申告関係書類の内容を裏付ける資料の提出が必要となりますので金融機関の残高証明書なども合わせて添付します。
また、相続手続の際、必ず必要となる被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全戸籍、住民票除票または戸籍の附票、相続人の戸籍、住民票または戸籍の附票、本人確認書類+マイナンバーカードまたは通知カード、遺言書がない場合は遺産分割協議書の提出が必要となります。
なぜ、遺産分割協議書が必要になるかというと、相続税は受け取った遺産の割合に応じて課せられますので、その割合を証明するために必要となります。
遺言書がある場合と、相続人が一人の場合は遺産分割協議書の提出は不要です。
申告についての注意点
申告期限までに相続税の申告をしなかった場合や、実際の額より少ない金額で申告をした場合には、本来納めるべき税金の他にペナルティとして延滞税や過少申告加算税といったものがかかりますので注意が必要です。
相続税が0円(掛からない)の場合の注意点
遺産の相続税評価額が、基礎控除額(3000万+600万×相続人の数)を下回る場合は、申告の必要はありません。
しかし、「配偶者控除の特例」や「小規模宅地等の特例」を利用することにより相続税が非課税(0円)になる場合でも、特例を使うことにより非課税となったことを証明しなければなりません。
よって、この場合でも相続税の申告は必要となりますので注意しましょう。
相続税の申告手続は、相続手続きの中でも特に専門性が問われるものであるためご自身で行うとことは難しいことでもありますので、相続税に特化した税理士に相談することをお勧めします。
当事務所は税理士とも提携をし相続財産の調査から相続税の申告まであらゆる相続のお悩みに対応させていただいております。
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