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お亡くなりになられた方が一家の世帯主だった場合、死亡により世帯主がいなくなります。
そこで住民票に新たに記載される世帯主を現在の世帯員の中から選ばなければなりません。
それが世帯主の変更手続となります。
そして、世帯主の変更届は死亡後14日以内にしなければならない手続きとなっております。
すること | 世帯主の変更届 |
提出期限 | 死亡後14日以内 |
届出先 | 死亡した方の住所を管轄する市区町村役場 |
必要なもの | ・新しい世帯主の本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカード、保険証や年金手帳) ・印鑑(シャチハタ不可) ・世帯全員の国民健康保険証 (亡くなった方が健康保険だった場合は不要) |
備考 | 合わせて国民健康保険の資格喪失手続と葬祭費の支給申請手続をする |
日本では、家族で暮らしている人も一人で暮らしている人も「世帯」というもので管理されています。
家族の場合には、だいたい「夫」が世帯主であることが一般的で、一人暮らしの大学生なども実家を離れているので、その住んでいる家の世帯主になります。
その世帯主が亡くなった場合は、新しい世帯主を死亡後14日以内に決めなくてはなりません。
また、世帯主ではない他に住んでいる人のことを「世帯員」といいます。
・亡くなった世帯主の他に世帯員が2人以上いる場合
たとえば、父が死亡し、母と子(15歳以上)がいる場合は世帯主の変更手続が必要です
・亡くなった方が世帯主ではなかった場合
・世帯主がなくなり残された世帯員が1人しかいない場合
たとえば、二人暮らしの夫婦で夫が死亡した場合は、世帯員が妻だけなので世帯主の変更は不要です。
・残された世帯員が親権者と15歳未満の子供だけの場合
15歳未満の子供は世帯主となることができないためです。
お亡くなりになられた方が会社員でかつ世帯主だった場合などで、その方に扶養されていた方は社会保険の健康保険と厚生年金保険の両方の資格を喪失(社会保険の資格喪失)することになります。
しかし、国民は何かしらの保険に加入しなければならないので、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入したり、他の家族に扶養してもらったりとしなければなりませんので注意が必要です。
世帯主の変更届は死亡後14日以内にしなければなりません。
そして、国民健康保険の資格喪失手続や後期高齢者医療保険のお手続きなど死亡後14日以内にしなければならない手続は他にもありますので、市区町村役場に出向いた際には同時に行うようにしましょう。
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