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葬儀後、一息つく暇もないまま、行政上のお手続きや銀行の相続手続きなど、さまざまな手続きをしなければなりません。
その一つとして、死亡保険金の受け取りがあります。
死亡保険金の受取手続きは、銀行や不動産などの相続手続きに比べ、受取人が決まっているため、原則として少ない書類で早期に現金が受け取れることができます。
葬儀後には膨大な出費を要しているため、死亡保険金は今後の生活を支えてくれる大変ありがたい存在になります。
ここでは、死亡保険金の受け取りの方法や注意点について解説させていただきますのでご参照いただけましたら幸いでございます。
生命保険の死亡保険金は、被保険者が死亡すれば自動的に支払われるわけではなく、保険金請求の手続きをしない限り、受取人に支払われることはありませんので、まずは、故人が被保険者となっている生命保険証券をお手元に準備しましょう。
死亡保険金受け取りまでの流れは
1、保険会社に連絡する
2、保険会社より手続き書類が送付される
3、送付書類に受取人が記入して返送する
4、ご指定口座に死亡保険金のお振込
の流れで手続きは進行します。
保険証券に記載されている証券番号がわかると話がスムーズですので連絡をする前に、保険証券をお手元に準備しましょう。
みつからない場合でも、故人のお名前や生年月日、登録住所などで照合できますのでなくても大丈夫です。
生命保険会社に連絡をすると、故人のお名前や死亡日、亡くなった原因などを確認され、その後、受取人様の元へ手続き書類が到着します。
保険金支払い請求書と書類が到着しますので、受取人様が記入し、添付書類と一緒に生命保険会社に返送します。
一般的な死亡保険金の請求の際の添付書類としては下記のものがあります。
1、保険証券
2、死亡診断書または死体検案書の写し
3、被保険者(故人)の住民票の除票
4、受取人の本人確認書類(免許証など)
※契約の内容や受取人がお亡くなりになられている場合は、戸籍や印鑑証明なども添付書類に加わってくる場合があります。
届いた書類に口座番号など記入しましたら、添付書類と一緒に返送します。
書類を保険会社に返送後、不備がなければ目安として一週間後くらいにご指定口座へ死亡保険金のお振込がされます。
保険法の定めにより、支払い事由(死亡等)が生じた日の翌日から起算して3年以内に保険金の請求をしない場合は時効により保険金請求権が消滅します。
葬儀後や死亡後は、たくさんの手続きがあり、ましてや大切な方がなくなり気が動転している時期でもありますので、時効にならないよう気をつけましょう。
死亡保険金は、遺族の方にとっては今後の生活を支えるとても大切なお金になります。
比較的、簡単な手続きで支払いがされますので、忘れずに請求をするようにしましょう。
また、このページを読んでいただき、死亡保険金の請求について少しでもイメージを持ってくださったのであれば幸いでございます。
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