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相続財産(遺産)の調査:死亡後手続3ヵ月以内

遺産の調査

相続財産にどのようなものがあるのか把握できていないと相続放棄をするかしないかの判断基準にもなりません。

相続財産に含まれるものは不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や損害賠償債務などもマイナスの財産として引き継ぐことになります。

そして、相続放棄の期限は死亡を知った日から3ヶ月以内と決まってますので、相続財産の調査も3ヶ月以内とさせていただきました。

このページでは、不動産や預貯金など相続財産の調査の方法、借金など負債の確認方法について説明させていただきますのでご参照いただけましたら幸いでございます。

まずは家の中で相続財産の手がかりを確認する

家の中

相続財産の手がかりになるものは、やはり故人が長年生活をしていた家の中にたくさんあります。

相続財産の大半の割合を締めるものが土地や建物など「不動産」と「預貯金」になります。

不動産に関しては、所有している方と所有していない方で分かれるところではありますが、「預貯金」をしていない人はいないのではないかと思われます。

相続財産の手がかりは家の中で探し出し、その後、不動産については市区町村役場や法務局、預貯金については各銀行や証券会社にて残高証明書を取得するという流れで相続財産の調査は行ってまいりますので、まずは家の中でしっかりと相続財産の手がかりを確認しましょう。

家の中で見つかる相続財産の手がかり

プラスの遺産の手がかり探し方
プラスの遺産 書類

相続財産の大半を締めるもの

不動産(土地建物)

・市区町村役場より送られてくる固定資産納税通知書

・登記済権利証

・登記識別情報

預貯金

・銀行の通帳、銀行からの手紙など

・ネット銀行の場合は口座開設時に送付された書類や手紙

有価証券(株など)

・証券会社より送られてくる取引報告書や手紙など

・株券

動産 ・高級車、絵画、貴金属、骨董品、金塊など

ゴルフ会員権

リゾート会員権

・会員証や会員権を有している施設からの手紙など

生命保険

・保険証券や保険会社からの手紙など、ない場合は通帳で保険会社からの引落しがないか確認しましょう。

※死亡保険金はみなし相続財産といい、ある一定額を超えると相続財産として計算しなくてはならない決まりがあります

被相続人(亡くなられた方)が、エンデイングノートや遺言書を書き遺していた場合は財産調査の大きな手がかりとなりますが、ない場合は家の中を地道に探すしか方法がなくなりますので、どのような書類を探し出せばいいのか解説します。

まず、不動産に関しては「権利証」や「登記識別情報」を探しましょう。

こちらの書類は法務局が管理する不動産に関する書類になっています。

もし、権利証が見つからない場合でも、不動産の手がかりを家の中から探し出すことができます。

それは、毎年、不動産を所在地を管轄する市区町村役場より「固定資産納税通知書」が送られてきているはずですので、そちらを確認すればどのような不動産をお持ちになっているのか確認することができます。

しかし、固定資産納税通知書には非課税になっている不動産が記載されていないことが多いです。

また、納税通知書は不動産の所在地を管轄する市区町村役場より送られてくるので、八王子市には土地建物があり、日野市には非課税の土地しかなかった場合には、八王子市の固定資産納税通知書は毎年送られてきますが、非課税不動産しかない日野市のものに関しては送られてこないので相続財産の調査漏れが発生してしまうことがあります。

そのような場合でも、調査をする方法はありますので「詳しい調べ方」で説明させていただきます。

預貯金に関しては、家の中にある通帳や銀行から送られてくる手紙などを探しましょう。

ここ最近ですと、パソコンやスマートフォンの中でお金のやり取りができるネット銀行を使っている方が多いですが、ネット銀行の手がかりの探し方は口座を開設した際にユーザーID等が記載されている「口座開設書類」が送られてきているはずですので家の中にないか確認してみましょう。

くれぐれも、銀行に「口座名義人が亡くなった」と問い合わせることは控えましょう。

なぜなら、その死亡の事実を知った瞬間に故人の口座は相続手続を経るまで凍結されてしまうからです。

有価証券に関しては、証券会社より送られてくる「取引報告書」や株券などがないか確認してみましょう。

その他、ゴルフ会員権やリゾート会員権や死亡保険金などがありますが、別ページの相続財産の評価で説明させていただきます。

マイナスの遺産の手がかりの探し方
マイナスの遺産 書類

借金

・金銭消費貸借契約書

・通帳の引き落としから確認

※見つからなくても個人信用情報機関に対して開示請求をすることができます。

保証債務

・金銭消費貸借契約書

※見つからなくても個人信用情報機関に対して開示請求をすることができますが登録されていないことが多いです。

クレジットカードの未払金

・カード会社からの請求書や督促状

相続財産になるものは、不動産や預貯金などプラスの財産に限りません。

マイナスの財産として、借金やクレジットカードの未払金や病院の入院費などがあります。

借金に関しては、金銭消費貸借契約書や通帳から毎月返済されている記録がないか確認してみましょう。

もし、見つからないという場合は、個人信用情報機関(JICC、CIC)から銀行や消費者金融から借入の状況が確認できるのでそちらを活用するようにしましょう。

調査の結果、プラスの相続財産よりマイナスの相続財産の方が多いという場合は相続放棄をすることをお勧めします。

相続放棄は、死亡を知った時から3ヶ月以内にしないといけませんので、相続財産の調査は3ヶ月以内にしっかりと行いましょう。

連帯保証人としても地位なども相続の対象となり、借金と同様に金銭消費貸借契約書などを探し出し、故人が保証人になっていなかったのか確認しましょう。

契約書が見つからなかった場合でも、個人信用情報機関(JICC、CIC)などで保証人になっているかどうかを確認することができますが、債務者の登録はされていても保証人まで登録がされていないこと多いです。

もし、借金がいくらあるのかわからない、保証人になっているかもしれないという場合は、プラスの相続財産の中からマイナスの相続財産を清算するという「限定承認」という手続を取ることができますので、そちらを利用することをお勧めします。

相続財産(遺産)の具体的な調べ方

家の中で相続財産の手がかりを探したあとは、具体的に相続財産がどのくらいあるのか調査していくことになります。

まず、不動産に関しては、権利証や固定資産納税通知書がありました。

その不動産の所在地を管轄する自治体に対して「固定資産評価証明書」と「名寄帳」を取得し、不動産がいくつあったのか、不動産の評価はいくらなのかを確認することができます。

預貯金や株などの有価証券に関しては、家の中の手がかりで見つかった金融機関に対して「亡くなられた日現在の残高証明書」を取得し、正確な相続財産を把握していくことになります。

土地建物(不動産)の具体的な調べ方

不動産の評価

不動産を調べる場合はまず、不動産の所在地を管轄する市区町村役場に対して「固定資産評価証明書」と名寄帳」の発行依頼の請求をし、その後、法務局にて不動産の権利者が故人名義になっているのか確認しましょう。

固定資産評価証明書には、不動産の地番や不動産の評価額が記載されていますが、非課税の物件がほとんど記載されていないことが多いので同時に「名寄帳」も取得します。

名寄帳は、その市区町村内である人物が所有している不動産を一覧表にまとめたもので、非課税の物件も記載されるので、もれなく財産の調査をすることが可能となります。

しかし、1つ注意点として、発行依頼をかけた自治体の中の不動産しか確認することができません。

「八王子市に不動産があるのはわかっているけど、日野市にもあるって言ってたな?」という場合は日野市に対しても名寄帳の請求をしてみましょう。

ごく稀に、名寄帳にも記載されない物件があり、それが「家の前にある私道」になります。

家の前の私道は、近隣住民と共有で持ち合っていることが多いです。

そのような場合は、法務局で公図を取得し、家の前の権利関係を確認しましょう。

固定資産評価証明書、名寄帳を取得するための必要書類

固定資産評価証明書や名寄帳を取得すると言っても、役場の税務課に行けばすんなりと発行してもらえるものではありません。

これらの書類は、原則として相続人のみが取得できる書類となっていますので、自身が相続人であることの証明が必要となります。

必要書類としては、

・亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍

・亡くなられた方の住所を証明するもの(住民票の除票または戸籍の附票)

・請求者の戸籍(死亡者との繋がりが確認できるもの)

・請求者の住所を証明するもの(住民票または戸籍の附票)

・請求者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)

・請求者の印鑑

が必要となります。

発行手数料は1部につき300円が相場ですが、自治体によっても金額は異なります。

預貯金や有価証券の具体的な調べ方

通帳と現金と電卓

銀行の預貯金や証券会社の有価証券の残高を調べる場合は、各銀行や証券会社に対して、死亡日現在の残高証明書を取得します。

なぜ死亡日現在の残高証明書なのかというと、相続税の計算をする上で、死亡日にいくらの遺産評価があったのかが基準となるからです。

また、銀行には支店がありますが、お近くの支店を経由して全店に預金口座があるのか確認する方法もありますので、その全店照会システムを利用して調査をするという方法もあります。

残高証明書を取得するための必要書類

残高証明書も金融機関に出向けばすぐに発行してもらえるという書類ではなく、不動産の場合と同様に自身が相続人であることの証明が必要です。

金融機関で残高証明書を取得するために必要な書類は

・亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍

・亡くなられた方の住所を証明するもの(なくても平気ですが、あると良いです)

・請求者の戸籍(死亡者との繋がりが確認できるもの)

・請求者の住所を証明するもの(なくても平気ですが、あると良いです

・請求者の本人確認書類(なくても平気ですが、あると良いです

・請求者の実印※

・請求者の印鑑証明書※

が必要となります。

固定資産評価証明書や名寄帳を請求する場合と違い、金融機関で残高証明書を取得する場合は※請求者の実印と印鑑証明書が必要となりますので忘れないようにしましょう。

まとめ

これまで確認してきたように、相続財産の調査は地道なものになり1つ1つ財産を管理する機関に対して照会をかけていかなければなりません。

個人の財産を一括で検索できるシステムがあると思っている方がたまにいらっしゃいますが、実際はそのようなシステムはございません。

この先、マイナンバーのシステムが銀行の預貯金やあらゆる個人情報にリンクされることになればそのようなシステムもできることになると思いますが、現状では相続財産一括検索システムみたいなものはございませんので、1つずつ正確に相続財産の調査をしていくことが大切になりますので、漏れがないように注意しましょう。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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