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銀行の相続手続や不動産の相続手続の際、必ず必要となる相続人調査。
相続財産の調査をする段階でも金融機関からは相続人や亡くなられた方の戸籍謄本の提出を求められます。
相続人の調査とは誰が亡くなられた方の相続人になるのか確認すること指します。
どのように相続人調査をするのかいいますと、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍を取得することにより相続人は判明します。
戸籍には、結婚や離婚、認知や養子縁組など個人の身分に関する事項が全て記載されているので、調査をして故人に隠し子がいたということも稀にあります。
相続人の調査は死亡後3ヶ月以内と記載させていただいておりますが、実際のところ期限はございません。
しかし、相続人が判明していないと相続放棄(3ヶ月以内)をするかしないかの判断基準にも影響を及ぼす可能性があるため、相続人調査は死亡後3ヶ月以内とさせていただきました。
相続により相続人は被相続人が有していた権利や義務を相続することになります。
ご家族内であれば、相続人が誰に当たるのかは検討がつくと思うので、戸籍を収集して自身が相続人であることを証明するなんて面倒くさいと思うかもしれませんが、財産を管理する銀行や法務局はその家庭の事情を知ることはできません。
民法によって相続する順位は定められておりますのでコンプライアンスの関係上、銀行や法務局に対して、自身が相続人であるということを戸籍という書面よって客観的に証明する必要があります。
あたりまえですが相続が開始しなければ、相続手続きをする必要はありません。
そこで相続がはじまったことを証明するために戸籍の提出が必要となります。
人が亡くなられますと戸籍には「除籍」という文字が記載されます。
除籍とはその戸籍からいなくなったという意味合いになります。
除籍になられる理由は死亡以外にも転籍をした場合や女性のお子様が結婚して夫の戸籍に入った場合にも「除籍」と記載されます。
戸籍には身分に関する事項はすべて記録に残されており、もし認知をした子供や養子縁組をした場合なども必ず分かるようになっております。
銀行や不動産の相続手続きの際に、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍の提出を求める理由は、民法に則り相続人に対して名義書換えをしなければならないという理由にあります。
もし、相続人ではない方に払い戻してしまっては銀行の信用問題にも関わってくるところですので銀行は慎重になっております。
死亡により相続が開始しますと、被相続人が有していた遺産は相続人同士で共有で持ち合うことになり、遺産に対する権利が不確定な状態になります。
そして、遺産分割協議により、「どの財産を誰がどのくらいの割合で受け取るのか」確定することとなりますが、相続人調査に漏れがあることを知らずに遺産分割協議をしてしまい、後日になって他の相続人が判明したという場合はその遺産分割協議は法的に無効となります。
戸籍の提出が必要な相続手続きはたくさんあります。
行政上のお手続きなどは死亡診断書の提出だけでできる手続きも中にはありますが、遺産に関係する相続手続きでは戸籍の提出が要求されることが多いです。
たとえば
これら以外にも戸籍の提出を求める手続きはたくさんあります。
相続人の調査は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得することにより初めて相続人が判明します。
そして、相続人と判明した者の現在の戸籍謄本(場合によっては1つ前のものも必要)を取得することにより銀行の相続手続で使用することができるようになります。
住所の証明が必要な不動産の相続手続や相続税の申告の際には、さらに戸籍の附票が必要となるなど、相続のお手続きによっても書類が異なる場合もあります。
簡単な説明でございましたが、相続人の調査がなぜ必要となるのか、理解していただけましたでしょうか。
戸籍について当事務所でよくある相談は「全て揃っていると思って銀行の手続きに行ったのに実は揃っていなかった」というものです。
しかも戸籍以外の書類の不備も指摘されたので相続の専門家に頼みたいいうケースが多い気がします。
当事務所は相続で使用する戸籍の収集も含め相続手続を一律料金でまるごと代行させていただいております。
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