日本行政書士会 登録番号:17101216
東京都行政書士会 会員番号:12288

 お電話でのお問合せはこちら(年中対応)                         
03-6805-7958
受付時間
9:00~21:00
定休日
不定休

〒157-0077

東京都世田谷区鎌田2−20−10

友だち追加をクリックでLINEでもお問い合わせができます

相続で使用する戸籍の取得方法について

相続で使用する戸籍

銀行の相続手続きや法務局での不動産の相続手続きでは必ず戸籍の提出が必要となります。

しかし、戸籍というものに普段の生活で馴染みがないので困惑されている方も多いと思います。

また、相続手続きで使用する戸籍は最新の新しいものだけではなく、過去に遡って取得しなければいけないという決まりもあります。

このページでは相続手続きで必要となる戸籍の種類や戸籍を取得する方法とその際の注意点をお伝えしたいと思います。

銀行や不動産の相続手続で必要となる戸籍

被相続人 出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人 現在の戸籍謄本・抄本(原戸籍は必要な場合もあり)
備考 不動産の相続手続相続税の申告の際には、戸籍の附票または住民票が必要

被相続人(亡くなられた方)の戸籍は1通だけじゃない

戸籍の収集

銀行や不動産の相続手続きを行なって行くために被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集する必要があります。

死亡の記載がある最新の戸籍だけではありません。

生まれた時からの除籍謄本や改製原戸籍など必ず取得しなければなりません。

生まれてから一度も本籍を変更していなければ1つの役所で戸籍が揃うことも稀にありますが、相続戸籍の取得というものはなかなか骨が折れる作業となりますので要注意です。

なぜ相続手続きでは被相続人の出生から死亡まで繋がっている戸籍が必要になるかと言いますと、戸籍には認知や養子縁組など個人の身分に関する事項は全て記載されています。

しかし、本籍を変えたり(転籍)、離婚をしたり(除籍)をすると新しく戸籍を作ることになるのですが、その新たに作成する戸籍には前にあった身分事項は引き継がれないのです。

なので、出生から死亡までの連続した戸籍を確認必要があるのです。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本

銀行や不動産の相続手続きでは必ず、被相続人の出生からお亡くなりになられるまでの連続した戸籍謄本の提出を求めてきます。

連続したとは、ひとつの抜けもなくという意味合いになります。

生まれてから一度も引っ越したことがないという方は、一つの本籍地で全ての戸籍が集まることは稀にありますが、経験上、大多数の方が3、4箇所、転勤が多かったという方であれば10箇所に本籍が置いてあるということもあります。

その場合には、全ての本籍地に対して戸籍の取り寄せをしなければ相続手続きは出来ないということになります。

ひとつの抜けもなく取得しなければ相続手続きができない

ひとつの抜けもなくとは、たとえば、たった一年だけ本籍を置いていた場所があったという場合でもその戸籍は取得しなければならないということになります。

なぜかといいますと、上で説明をさせていただきましたが、その一年の間に認知や養子縁組をした可能性があるためです。

たった1つでも抜けがある場合は銀行や不動産の相続手続きはできません。

たった一年なのに、と思うかもしれませんが、相続人の順位は民法で定められているためそのような可能性をも払拭していかないと相続手続きができないことになっておりますのでなかなか厄介です。

除籍謄本、改製原戸籍謄本とは?

相続手続きではよく除籍謄本や改製原戸籍(はらこせき)という言葉が出てきます。

除籍謄本とは結婚や離婚や転籍や死亡などにより戸籍から誰もいなくなった場合の戸籍を除籍と呼びます。

改製原戸籍謄本とは戸籍法の改正で新しく戸籍が作り直される前の古い戸籍のことを指します。

相続人の戸籍

被相続人の戸籍がすべて集まりましたら、次は相続人の戸籍も集めることになります。

相続人の戸籍は、現在の戸籍が必要となります。

不動産の相続手続で使用する場合は、戸籍の附票や住民票など住所を証明する書類が必要となりますので覚えておきましょう。

戸籍調査の結果、知らない相続人が判明した場合も、遺産分割協議はかならず相続人全員で行わなければならない為、そのような方がいた場合でも一緒に相続手続きを進めていかなければならないことになっています。

相続人の戸籍が簡単に集まらない場合

相続人の戸籍は相続人自身で集めることができるので単純なように思えますが、離婚などを繰り返している場合は要注意です。

戸籍には従前戸籍という項目があり、離婚をした際に新しく戸籍を作った場合は婚姻時の本籍が載ることになります。

相続人が子供の場合などは父母の氏名が記載されている項目で相続人と認めてほしいところではありますが同姓同名はいるだろうとの判断で厳しい機関(法務局)などでは弾かれてしまう可能性があります。

その場合は、遡って戸籍を取得する必要があります。

戸籍の取得方法(請求先)

市区町村役場

本籍地がある市区町村役場

戸籍の取得は本籍地がある市区町村役場で取得が可能です。

また、本籍地が遠方にある場合や、窓口に行けない理由がある場合は郵送での申請をすることも可能です。

郵送で戸籍の請求をする場合は、手数料を郵便小為替で支払います。それに加えて返信用の封筒を準備し切手を貼り同封したりしなければならないなど細かい作業も必要となります。

そして、戸籍を請求できるのは、原則としてその戸籍の中にいる家族や直系親族の方に限られており、親戚や友人が代理人として戸籍の請求する場合は委任状が必要になります。

ちなみに、弁護士、司法書士、行政書士は職権で戸籍を取得できるため委任状は不要です。

 

戸籍の請求方法
請求先 本籍地がある市区町村役場
手数料

戸籍謄(抄)本    1通 450円

改製原戸籍謄(抄)本 1通 750円

除籍謄(抄)本    1通 750円

備考 郵送で申請する場合は、返信用の封筒に切手を貼り同封すること

●請求先・・・本籍地がある市区町村役場

●手数料・・・市区町村により若干異なる場合がありますが、ほとんどの市区町村が下記の金額です。

戸籍謄(抄)本    1通 450円

改製原戸籍謄(抄)本 1通 750円

除籍謄(抄)本    1通 750円

郵送で戸籍を請求する場合の申請方法

必要なもの

請求者の身分証(運転免許証など)のコピー

戸籍の金額分の郵便定額小為替

返信用封筒

戸籍交付申請書

戸籍の発行を郵送で申請する場合は、

・請求をする人の身分証のコピー

・戸籍の金額分の郵便小為替

・自分の宛名を書いて切手を貼った返信用封筒

・戸籍交付申請書

を本籍地がある市区町村役場に送付します。

郵便小為替は馴染みがない方が多いと思いますが、どこの郵便局でも購入することが可能です。

また、戸籍交付申請書については、各市区町村役場のホームページでダウンロードが可能です。

自分で作成することも可能です。

相続戸籍の取得代行いたします

これまで、相続ではどのような戸籍が必要となり、どのように請求をして取得していくのか確認してきましたがお分りいただけましたでしょうか。

戸籍の収集は、簡単そうに思えても意外と骨が折れる作業です。

お困りの際は相続の専門家のお話しを聞いてみることをお勧めしております。

スター相続相談所は相続戸籍の取得を含め相続手続きを一律料金で丸ごと代行させていただいております。

無料出張相談にも対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。

相続や遺言書に関すること
お気軽にご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

03-6805-7958

受付時間: 9:00~21:00
定休日 : 日曜日(電話は受け付けています)
※お問合せは365日可能

東京、神奈川、埼玉 無料出張可能(世田谷区、狛江市、調布市等)

※上記以外の地域の方も受け付けております。

LINEでのお問い合わせはこちらから

無料相談お問合せフォーム

必須

(山田 太郎)

必須

(090-0000-0000)

必須

(番地までご入力お願いいたします)

(省略可能です)

必須
  • (例:○月○日に父が亡くなりました。相続人は○人います。
    相続財産は金融機関○行と不動産が〇〇市にあります。
    無料相談お願いします。)

    テキストを入力してください

    ※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
    続けて2回押さないようにお願いいたします。

    アクセス

    お問合せ・無料相談

    お気軽にお問合せください
    (年中対応)

    03-6805-7958

    相続のことならどんなことでも、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

    友だち追加をクリックでLINEでもお問い合わせができます

    代表者プロフィール

    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
    相続に関するご不明点ございましたらお気軽にご連絡ください。

    メニュー

    ご連絡先はこちら

    スター相続相談所の連絡先

    スター相続相談所

    お電話でのお問合せはこちら
    (年中対応)

    03-6805-7958

    友だち追加をクリックでLINEでもお問い合わせができます

    住所

    〒157−0077
    東京都世田谷区鎌田2−20−10

    出張相談可能地域

    世田谷区、狛江市、調布市など東京全域