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相続手続用の戸籍収集サポート

相続手続用の戸籍収集サポート
17,500円〜

相続で使用する戸籍の収集でお困りではありませんか?

  • どの戸籍が必要なのかわからない
  • 戸籍の取り寄せ方がわからない
  • 仕事が忙しくて戸籍を集める時間がない
  • 戸籍の取得をプロに任せたい
  • 改製原戸籍?除籍?抄本?謄本?言葉の意味がわからない
  • 住所がわからない相続人がいる
  • 相続人が多すぎて自分で取得することができない
  • 「出生から死亡までの戸籍」とか意味がわからない

行政書士や司法書士は
職権で戸籍の収集をすることが認められています。
ご自宅にいるだけで相続に必要な戸籍が集まります。

当事務所に戸籍の収集をお任せください

  • 全国対応
  • 戸籍が早く集まります
  • 行政書士や司法書士は国家資格者なので安心してご依頼いただけます
  • 相続手続きの際にもサポートさせていただきます

サービス内容

  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍の取得
  • 相続人の戸籍調査
  • 戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本の収集、戸籍の附票、住民票の収集

遺産相続手続きや遺言書の作成を得意とする当事務所が職権で不動産の名義変更や銀行や証券会社の相続手続で必要となる戸籍の収集代行させていただきます。

取得後は、収集した戸籍謄本と一緒にお渡しいたします。

お忙しい方や何から手をつけていいかわからない方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

相続の手続では必ず戸籍が必要になります

相続手続の第一歩は完璧に戸籍を収集することによって始まります。

一通でも抜けがあると手続きを受け付けてもらえません。

戸籍が必要となる相続手続きは不動産や銀行、証券会社や自動車の名義変更、生命保険金の請求手続き、遺族年金、未支給年金の請求手続き、相続税の申告など色々な手続きで必要となります。

生まれてから亡くなられるまでの戸籍

相続手続きでは被相続人(亡くなられた方)の生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本が必ず必要となります。

戸籍が一通で完結することはまずありません。

昭和32年の戸籍の改製や平成6年改製でその度に戸籍は作り直されました。

またそれらの理由以外でも、引越しの際に転籍をしていたり養子縁組をしていたり、離婚などを経験しておられる方はその度に戸籍は変わることになります。

戦前の昭和20年より前に生まれた方ですと、日本には家制度というものが存在しており、一人の戸主の中に親族が全員記載されている現在の「一夫婦一戸籍」とは違い、誰が相続人になるのか判断するだけでかなりの労力を要します。

その時代の方だとお一人で10通もの戸籍が存在することも珍しくありません。

被相続人(お亡くなりになられた方)の生まれてからお亡くなりになられるまでの連続した戸籍謄本を取得し、身分関係を全て調べることによりやっと相続人は確定します。

戸籍には身分に関する事項は全て記録されているためご家族も知らなかった認知をした子(隠し子など)が見つかる場合もごく稀にあります。

お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得することにより相続人となる人は確定します。その相続人が確定したら、相続人の戸籍も調査いたします。

相続に必要な戸籍の収集します

戸籍の調査は相続手続の第一歩

相続の手続において戸籍の調査は一番最初に行う作業です。戸籍の調査なしには銀行の解約はもちろん不動産の相続手続や銀行で残高証明書を取得することすらできません。

兄弟が相続人となる場合には兄弟であるということを確認するため父親や母親の生まれてから亡くなられるまでの戸籍も必要となり戸籍の収集は困難を極めます。

戸籍は本籍地に対して一つ一つ請求しなければいけません

戸籍は住所地を管轄している役所に対して請求するものではなく本籍地を管轄している役所に対して請求し取得することになります。

私の場合ですと住所地は多摩市、本籍地は会津若松市となっております。

この場合は、会津若松市役所に対して戸籍の発行依頼をし取得していくことになります。

本籍地が一つではなく、たくさんの自治体に保管されている場合は、その一つ一つの自治体に対して戸籍の発行依頼をしていかなければなりませんのでなかなか大変です。

相続に必要な戸籍の収集します

行政書士や司法書士は法律で戸籍の収集が認められています

行政書士や司法書士には法律で特別に戸籍や住民票を収集する権限が与えられています。

自分の父親の戸籍をお子様が請求する場合でもお子様であるということの証明が必要となります。

証明する書類についても何が必要か確認する作業もなかなか大変です。

戸籍の収集サービスをご依頼後の業務のながれ

当事務所に戸籍の収集サービスをご依頼いただいてからご依頼者様に集めた戸籍をお渡しさせたいただくまでの流れを説明いたします。

1、まずはお気軽にお問い合わせください

お問い合わせ

まずはお電話または問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

もしくは無料訪問相談をご活用ください。

その際にお亡くなりになられた方(被相続人)の最後の住所地や世帯主、本籍地や戸籍の筆頭者の確認をさせていただきます。

もし、本籍地や戸籍の筆頭者がわからないという場合でも住所とお名前がわかりましたら当事務所で全ての戸籍の取得は可能です。

お電話でのお問合せはこちら

042-307-3807

2、業務の着手

ご入金確認ができましたら業務に着手させていただきます。

相続人の人数にもよりますが、目安として1ヶ月ほどお時間をいただきます。

3、実費のご精算

市区町村役場で戸籍は1通450円、原戸籍や除籍は1通750円、住民票は300円程度の発行手数料がかかります。※住民票は自治体により手数料が異なります。

また、遠方の自治体に関しては郵送請求をしますので切手代等も実費としてご精算いただきます。

4、納品

実費のご精算後、レターパックプラスにて集まった戸籍を送付いたします。

レターパックプラスとは、郵便局が提供している書留扱いの封筒のことです。

法務局発行の法定相続情報一覧図をご希望の方

戸籍の収集お任せください

法定相続情報一覧図が必要な場合はその旨をお申し付けください。

当事務所が相続関係図を作成し、法務局にて取得いたします。

その場合は、別途4,000円(税込)をいただきます。

戸籍の収集についてよくあるご質問

戸籍の収集についてよくあるご質問をご紹介します。

実費はいくらくらいかかりますか?

実費は相続人の人数や戸籍の請求先の数によって変動があります。
戸籍は1通450円、原戸籍や除籍は1通750円、住民票は300円程度となります。
それら以外にも、市役所などとレターパック370を使って書類のやり取りをするので郵送費が往復で740円かかります。

戸籍が手元に届くまでにどのくらい時間がかかりますか?

相続人の人数が多いとその分時間がかかりますが、平均として1ヶ月程度お時間をいただいております。
どのくらい時間がかかるのかは、お問い合わせの際にお伝えさせていただきます。

すでに集めた戸籍があるのですが、足りない分だけ取得してもらえますか?

足りない分だけの戸籍の収集も承っております。
その際は、現に集めた戸籍の確認をさせていただきます。

戸籍の収集以外に、不動産や銀行の相続手続きもお願いしたいのですが?

当事務所は、司法書士や税理士その他相続手続きに必要な士業の方々とネットワークを構築していますので、相続に関するお悩みはすべて代行させていただくことが可能です。是非ともご相談ください。

多摩地域以外に住んでいるのですが、仕事を頼むことはできますか?

戸籍の収集と、不動産の名義変更に関しては対応するエリアに制限はありません。
日本全国どこにお住いの方でも対応させていただきます。

無料訪問相談をしなくても仕事の依頼をできますか?

もちろん可能です。その際は、お電話でお亡くなりになられた方の住所や生年月日などの情報をお聞かせください。
戸籍の収集は当事務所が職権で対応させていただきます。
まずはご相談ください、

戸籍の収集についてのご質問はこちら

行政書士星雅彦

行政書士 星雅彦

戸籍についてご不明点ございましたら

下記よりお願いいたします。

お気軽にご連絡ください。

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銀行や不動産の相続手続きに関連するページ

当事務所に相続手続きや遺言作成のご依頼をいただくまでの流れを記載しております。

無料相談までの流れが知りたい方はこちらのページをご覧ください。

よくあるご質問とその回答を掲載しております。サービスやご相談に関する不明点がある方はこちらのページをご覧ください。

相続や遺言書に関すること
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    代表者プロフィール

    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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