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銀行の相続手続きや不動産の相続手続などで、亡くなられた方の相続人が誰なのかを確認するため戸籍の調査が必要となります。
戸籍なしで相続手続ができるものは市役所などでの行政手続きなどしかありません。
それとは別に預貯金や不動産など相続財産が関わってくる場合は戸籍の提出が必須となっています。
何故ならば民法で相続が定められており亡くなった方の法定相続人が相続人となりそれらの遺産を相続することが規定されているからです。
もしも相続人ではない人にお金の払い戻しをしてしまったら大変なことになってしまいます。
なので、銀行などは来た人が相続人であることを確認するために「戸籍の提出」を要求しています。
このページでは、個人で戸籍を収集した場合、どういうことが大変となるのか解説しています。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが相続手続きの出発点となります。
戸籍は1つの市役所で全てが揃うということはかなり稀です。
経験上、大体の方は3、4箇所に本籍を置いていることがほとんどです。
また、出生からお亡くなりになられるまでの全戸籍は5~10通ほどになることが多いですが、引越しの度に住所と一緒に本籍も移していたという場合や離婚などが多かったという方は結構な数の戸籍をそれぞれの自治体から取り寄せなければならなくなります。
それ以外にも、戸籍の取得が難しい理由はまだあります。
現在の戸籍は平成6年の法務省令により電子化され見やすいものになっておりますが、それ以前の戸籍は筆で書かれた手書きのものなります。
また、書記官によっては癖だらけの字を書くこともあり判別のために市役所に電話で問い合わせたこともありますが、昔の戸籍ですのでその書記官はすでに退職されていることがほとんどです。
笑い話に聞こえるかもしれませんが本当にありました。
また、その戸籍の解読する作業が進まなければ次に取り寄せなければならない戸籍もわかりませんので慣れていないとかなり困難な作業になります。
そのようなこと以外にも戸籍の収集が大変なワケがあります。
現在の戸籍は、終戦後に一夫婦一戸籍と民法の制度が変わりました。
それ以前は、家制度というものが日本にはあり戸主と呼ばれるものが家を守ってきました。
その時代の戸籍は、戸主を筆頭に戸主の親や祖父母、戸主の兄弟、兄弟の妻や子供まで親族は全員記載されている戸籍となっております。
それだけでも誰が相続人になるのかを確認するのには困難を極めますが、それに加えその時代の戸籍は筆書きで、さらに旧字体で書かれているので解読作業は困難になっております。
戸籍は個人情報の塊のため、たとえ相続人であることに疑いがなくても自分が相続人であることを証明して戸籍の請求をしていくことになります。
証明する方法は、その相続人との繋がりがわかる戸籍謄本をもれなく提出することです。たとえば兄弟の戸籍を取得しようとする場合は「親の戸籍に自分と兄弟が一緒に記載されている戸籍」を提出することによって請求権限が認められます。
このようなケースで実の兄弟ならば問題はありませんが、亡くなられた人が離婚をしており前の配偶者との間に子供がいた場合は大変です。
このような場合は、かなりの通数の戸籍を提出することにより請求が認められることになります。
ですので、取り寄せる戸籍によっても相続人であることを証明する書類は変わってきますので、その証明するための資料を自身で判断をするだけでもかなり大変な労力となります。
各家庭によって違いはあると思いますが、相続戸籍の取得は意外と骨が折れる作業なのです。
戸籍の調査は、1つ1つ地道に調査をしていけば自力で取得をすることも可能です。
しかし、戸籍に調査の漏れがあると遺産分割協議にも影響します。
銀行の相続手続きでは印鑑証明書の期限というものがあり、戸籍でも6ヶ月以内ものの提出が必要となります。
そのようなことにならないために戸籍の収集は相続の専門家に相談することをお勧めしています。
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