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〒157-0077
すること | 火葬許可申請書の提出 |
提出期限 | 死亡の事実を知った時から7日以内 |
届出先 | 被相続人(亡くなった方)の本籍地または死亡地、届出人の住所地・所在地の市区町村役場 |
届出人 | 死亡届の届出人と同一人物 |
必要なもの | 死亡診断書または死体検案書 届出人の印鑑 届出人の身分証明書 |
備考 | 火葬許可の申請は死亡届の提出と同時に行います |
火葬場の使用日時が定まらないと葬儀をあげることができませんので、死亡届の提出の際には、必ず火葬許可申請書を提出し「火葬許可証」を受け取りましょう。
また、「埋葬許可証」というものもありますが火葬が終わった後に火葬場から返却される「火葬済」の印が押された火葬許可証が「埋葬許可証」に変わりますので別途お手続きをする必要はありません。
火葬許可申請書の提出先は、お亡くなりになられた方(被相続人)の本籍地・死亡地または届出人の住所地・所在地の市区町村役場になります。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)を提出することで申請をすると「火葬許可証」を発行してもらえます。
死亡届の提出と同様に、市区町村役場の営業時間外でも受け付けてもらえますが、「火葬許可証」の交付は平日の営業時間内になります。
提出期限は死亡届と同様、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内と法律で決まっております。
原則として、死亡届の提出と火葬許可申請書を提出は同時にしなければなりません。
火葬は死亡後24時間を経過しなければ行うことができないと法律によって定められています。(墓地、埋葬等に関する法律第3条)
なぜかというと、昔は医療技術が現在ほど発展していなかったため、死亡者が蘇生する可能性があるからだそうです。
この法律は現在でも同様に適用されています。
死亡届と同様、火葬許可申請書の提出期限は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内と法律で決まっております。
原則として、死亡届の提出と火葬許可申請書を提出は同時にしなければなりません。
火葬許可申請書の届出人は1、同居の親族、2、同居をしていない親族、同居者、3、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順位で提出することになります。
これも死亡届の場合と同じです。
火葬許可申請書を提出できる人は、死亡届を提出する場合と同じです。
しかし、火葬許可申請書の届出人は死亡届の届出人と同一人物でなければなりません。
原則として、死亡届と火葬許可申請書の提出は同時ですので大丈夫かと思われますが、念のため記載させていただきました。
火葬許可申請書は、市区町村により記載事項が異なる場合がありますので、役所の窓口や葬儀社の担当者に確認するとよいでしょう。
基本的な記載事項は次の通りです。
・亡くなった人の住所と本籍
・亡くなった人の氏名、生年月日、性別
・死亡時刻と死亡場所(死亡診断書に記載されている通り)
・届出人の住所と本籍
・届出人と亡くなった方の続柄
・届出人の氏名、住所、押印(認印)
火葬許可申請書を提出すると、「火葬許可証」をその場で交付していただけます。
火葬許可証がなければ火葬の予定が立たずに、葬儀の日程の調整が難しくなりますので、火葬許可証を受け取ったらすぐに葬儀社の担当者に連絡する様にしましょう。
最近は、死亡届の提出と火葬許可申請書の提出を葬儀屋が代行してくれる場合が多いので、その点に関しても確認してみるとよいでしょう。
身内や親族に対しては、死亡後すぐに連絡をするかと思われますが、故人の友人や関係者に対しては、葬儀の日程が決まった後に連絡することが多いと思われますので、葬儀の日程が決まりましたら忘れずに連絡をするようにしましょう。
葬許可証を紛失してしまうこともあると思われます。
そのような場合は火葬許可を受けた自治体に対して再発行の請求をしましょう。5年以内であれば自治体にもデータが保管されていますので再発行をしてもらうことが出来ます。
5年を過ぎた場合は、再発行してもらえないということも考えられますので埋葬許可証は無くさないように厳重に保管しましょう。
これまで大切な方がお亡くなりになられた後から火葬許可証を入手するまでの流れを確認してきました。
この段階で、遺族の方は悲しみに暮れる暇もないほど色々な対応に追われていることと思います。
しかし、死亡したことによりやらなくてはならない行政上のお手続きなども数多くございますので、一つずつ確認していただけましたら幸いでございます。
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