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初回の相続相談から3ヶ月で
立川市の不動産の売却まで完了した事例

東京都立川市の相続

立川の相続

立川市に住んでいた父親が亡くなったと長男様から当事務所に連絡があり、銀行の相続手続不動産の相続手続や生命保険の死亡保険金の請求、行政上のお手続や公共料金の解約から有料サービスの解約、立川市の不動産の売却までフルサポートしてほしいと依頼がありました。

 

相続人は長男様と二男様の2人でお二人とも父親が住んでいた立川市からは遠く離れた他県にお住まいでしたのでフルサポートしてほしいということでした。

 

当事務所は相続手続を公共料金の解約から不動産の処分まで対応できるよう相続手続ネットワークを構築していますので喜んで仕事を引き受けさせていただきました。

相続人調査や財産調査

仲が良い兄弟

長男様も二男様もとても兄弟仲がよろしかったので遺産分割協議について初回のご相談の段階から全ての遺産を折半するというという事で話の折り合いがついておりました。

 

ですので、こちらとしては着々と相続人調査相続財産調査として各金融機関での残高証明書の取得や不動産の調査、公共料金や有料サービスの解約など頼まれた手続きを確実にこなしていくだけでよかったことは本当にありがたい事だったと思っています。

 

ご兄妹仲がよろしくないと半分ずつ折半すると言っても話の折り合いがつかない事が多々あります。

 

故人から1人の相続人が住宅資金などの援助を受けていた場合(特別受益)があったような場合はそれらも遺産の一部として持戻して遺産分割協議をしていくこともあるのでそういう事もなかったということは良かったと思います。

不動産業者とのお話し合い

不動産業者

今回は相続をした不動産の売却の依頼も受けていましたので相続人や遺産の調査が終わった段階のご報告(調査報告)の際に不動産業者も同席させていただき今後の不動産の売却をする流れを説明させていただきました。

 

ちなみに提携の不動産業者はスター相続相談所の代表 星雅彦の実兄で湘南波乗り不動産という会社を経営しております。

 

不動産の契約は遺産分割協議が成立をしていないとする事ができませんのであらかじめお聞きしていた内容の遺産分割協議書を持参しその場でご長男様に署名押印いただきました。

 

二男様は遠方にお住まいでしたので封筒と切手もこちらで準備をしその日のうちに送付させていただきました。

 

遺産分割協議書が二男様から当事務所に到着しこれで不動産業者は買主を探す事ができます。

遺産分割協議書の返送から3日後には買主が

不動産の買主

二男様から遺産分割協議書の返送があったと同時に買主を探し始めました。

 

不動産業者は全国の不動産の買主と売主が掲載されているサイトを閲覧する事ができます。

ですので、どこにいても日本全国の不動産の売買をする事ができます。

これによって北海道の不動産業者が沖縄の物件を仲介する事もできるのです。

また、そのサイトには近くで売買があった事例を見る事ができ、いくらくらいで売れるのかを確認する事も可能です。

 

マンションとかですと同じ階にある部屋がいくらで売れたのかを確認する事もできますので売却する金額を決める際の指針にもなります。このような事例が見れますのであまりにもかけ離れた金額を設定してしまうといつになっても売れないという事が起こります。

 

例えばマンションで同じ階層、同じ間取りで1,000万で既に売りに出ている物件があったとして、そのような場合に1,500万で後から売りに出したとしても売れる可能性は限りなく0に近いでしょう。

 

そのようなサイトを駆使して無事に3日後に買主が決まりました。

不動産は相続登記をしないと売却ができない

売買契約

買主は決まったのですが、あまりに早く買主が見つかったため肝心の相続登記が終わっておりませんでした。

 

そこで提携の司法書士に相続登記の完了日と同時に売主と買主が集まって契約をしようという段取りになりました。

 

無事に契約が終わり決済も完了しこれで全ての業務が完了です。

初回の相続相談から金融機関のお手続、不動産の売却、全てのお手続が完了するまでに要した時間はなんと3ヶ月でした。

 

それも相続人様の協力があったからこそだと思っております。

この度は誠にありがとうございました。

相続登記はお早めに!

不動産は故人の名義のままだと売却をする事ができません。ですので一度は相続人様の名義にする必要があります。

相続登記が面倒だからとそのまま放っておいておくと相続人が芋づる式に増えていきます。

血の繋がりのある直系の方が相続人になるのならまだ問題はありませんが、遺産分割協議が成立する前に相続人としての地位を持ったままお亡くなりになってしまうとその相続人としての地位をその方の配偶者や子供が相続するという現象が起きます。これを数次相続といいます。

このように数次相続の場合は相続権を相続するという本来相続人ではない人が相続人になります。

そのような場合はそのような人達も含めて遺産分割協議を成立させる必要がありますので手続が難しくなるのは簡単に想像できます。よく相続登記はお早めにという言葉を聞く事があると思いますがこのような理由があるからなのです。

 

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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