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孫や甥姪が相続人!?代襲相続とは

代襲相続について

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人(亡くなられた方)の死亡以前に、その被相続人の子がすでに亡くなっている場合で、その子に子(被相続人からみて孫)がいる場合には、生きていれば子が相続するはずだった相続権を子の子(被相続人からみて孫)が代わりに相続をする事をいいます。

このように代襲相続では、被相続人からみて【孫】、【ひ孫】、【甥】、【姪】が相続人となる場合があります。

上の図で説明しますと、平成30年に被相続人は亡くなっています。

そして、被相続人には妻と長男と二男の家族がいます。

しかし、二男は被相続人の死亡以前の平成25年にすでに亡くなっております。

この時点で二男の子(被相続人からみて孫)は二男に関係する相続に関しては代襲相続人になります。

そして、平成30年に被相続人が亡くなったことにより、孫の二人は亡き二男の代襲相続人として遺産分割協議のお話し合いのテーブルに上がることになります。

代襲相続人の法定相続割合

代襲相続人は、本来相続人となるべきはずだった者と同等の割合で相続分を持つと決められております。

ここで、法定相続人と法定相続分をおさらいします。

配偶者は常に相続人となります。

第1順位 直系卑属(子や孫)   法定相続分 1/2

第2順位 直系尊属(親や祖父母) 法定相続分 1/3

第3順位 兄弟姉妹        法定相続分 1/4

上の図で法定相続分を説明すると、配偶者である妻は1/2、残りの1/2を第1順位の長男と二男で割ると1/4ずつになります。

そして二男はすでに亡くなっていますので、その1/4を孫2人で割りますので、孫2人の法定相続分は1/8ずつになります。

養子の子も代襲相続人になる場合があります

上の図で亡くなった二男が養子だった場合では、孫二人が産まれたのが、養子縁組の前か後かにより代襲相続人になるかならないか判断されることになりますので注意が必要です。

簡単に説明しますと、亡くなられた方と養子縁組をした後に生まれた子(孫)に関しては代襲相続をすることができます。

二男(被代襲者)の妻は相続人となれないか?

上の図の例で言いますと、代襲相続人である孫2人は相続人となりますが、状況によっては妻も相続人となる場合があります。

どのような場合かと申しますと、被相続人が亡くなった後に、遺産分割協議が完了しないまま二男が亡くなった後には、その相続権を妻と孫2人が相続します。

よって、本来は相続人とはならない者も相続権を相続することにより相続人として遺産分割協議に参加することができるようになります。

この事を【数次相続】といいます。

兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となる場合

兄弟姉妹の子(甥や姪)相続人となる場合

兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となる場合はどのような場合か確認してみましょう。

そもそも、兄弟姉妹が相続人となる場合は第1順位の直系卑属(子)がいない場合で、かつ第2順位の直系尊属(父母や祖父母)がいない場合に、はじめて兄弟姉妹は相続人となることができます。

兄弟姉妹の子(甥や姪)が相続人となる場合は、なおかつ兄弟姉妹(甥や姪の親)が被相続人よりも先に亡くなっていることが条件となります。

上の図で説明しますと、相続人は妻と兄弟姉妹の姪っ子が相続人となります。

この場合の法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹の子(甥姪)は1/4となります。

甥姪の数が数人あるときは1/4を人数分で割ることになります。

甥や姪は再代襲相続ができません

第1順位の直系卑属(子や孫)が代襲相続人となる場合で、被相続人の死亡以前に子が亡くなっており、かつ、孫も亡くなっている場合はひ孫が代襲相続人となることができます。

この事を【再代襲相続】といい、相続手続を放っておけば放って置くだけ、下の世代に相続権は延々と受け継がれていくことになります。

しかし、兄弟姉妹の子(甥や姪)に関して法律で再代襲相続は認められておらず甥や姪の子(従兄弟の子供)は再代襲相続人となることはできません。

直系卑属(子や孫)は延々と代襲相続し続けます
代襲相続について

第3順位の兄弟姉妹の子(甥や姪)の子は法律で再代襲相続が認められていませんが、第1順位の子や孫、ひ孫や夜叉孫にはそのような規定がないため、相続手続を放っておけばおくだけ相続人の数は増えていくことになります。

以前、明治時代に生まれた方の相続手続をお手伝いさせていただいたことがありましたが、昭和に亡くなった方であったため、すでに相続人だった方もすでに亡くなっておられ、代襲相続だけでなく数次相続も発生しておりました。

当事務所が戸籍を収集させていただいたところ、相続人がなんと21名おり、中には依頼者様も面識のない相続人が数名いましたが、他の相続人様のご協力も得られ無事に遺産分割協議も完了することができました。

ただこのような場合に遺産分割協議が成立することはかなり稀ですので遺産に不動産があるのでしたら取得時効の援用という方法を使うこともできます。

このように相続手続は放っておけばおくだけ手続が難しくなるという側面もございますので早めに手続きをなさる事を当事務所は推奨しております。

代襲相続が発生している戸籍の収集を含め当事務所がお手続きをサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

お仕事の合間にいろいろ調べて相続手続をされてる方に

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
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    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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