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遺言書の作成サポート

遺言書がないと・・・

  • 遺産を巡って家族で争い、修復不可能な関係に・・・
  • 遺産を残したくない人に最も多く財産が渡る
  • 遺産をどう分けるか決まらず、相続が長引いて家族が精神的、体力的に消耗する
  • 遺言書を書いたけど無効になってしまい、思った通りに相続できない

ご家族のためにもご自身のためにも
遺言書の作成を強くお勧めします

自筆証書遺言の作成サポート

自筆証書遺言作成サポート

法務局での保管申請や死後のお手続もサポートいたします

自筆証書遺言作成サポートの流れ

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。

何から説明していいのかわからないという方は「遺言書の作成を考えている」と一言仰っていただけましたらこちらからご質問させていただきますのでご安心ください。

ご相談(ご自宅または事務所)

ご希望の日時にご自宅まで遺言書作成の無料相談にお伺いいたします。

そこでご相談者様のご家庭の事情、希望をお聞きし法的な観点から遺言書の作成について説明いたします。

上記説明後、ご依頼がありましたら当事務所が遺言書作成について業務をサポートさせていただきます。

相続財産目録の作成、相続人の確認
(当事務所が行う作業

遺言書に記載する相続財産についての確認を行い当事務所が遺言書に添付をする財産目録の作成を行います。また必要に応じて相続人の確認も行います。

平成31年1月13日施行の民法改正で、自筆証書遺言につける財産目録について、パソコンでの作成ができるようになりました(968条2項)。

遺言書の原案の作成
(当事務所が行う作業)

ご相談者様のご要望をお聞きした内容の自筆証書遺言の原案を作成します。
その後、ご相談者様と遺言書の原案を確認しながら修正がある場合は細かい修正を行います。

自筆証書遺言の作成
(ご相談者様が行う作業)

遺言書の原案を確認しながらご相談者様が実際に遺言書を自署します。
当事務所が財産目録を作成しますので財産に関しての記載は不要です。
どの財産を誰に相続させるか」という記載のみで大丈夫です。
これによって文字を書くのが苦手な方の負担を減らすことできます。

遺言書の保管申請サポート

令和2年7月10日より、自筆証書遺言が遺言書保管書(法務局)で保管することができるようになりました。
この制度を利用することにより、死亡後の遺言書の検認手続が不要になりました。
従来では自筆証書遺言は本人が本当に書いたのかという疑念が払拭できなかったのですが「遺言書の保管申請」は本人が直接に予約をし法務局に出向かなればできないので公正証書と同じように本人が書いたという担保にもなり確実性があります。
「遺言書の保管申請」は遺言者にしかできませんので、保管申請に必要な申請書の準備や住民票などの必要書類の準備を当事務所がサポートいたします。

定期的な遺言書のチェック

遺言の内容に変更がある、遺言書に記載した財産に変更(不動産を売却した場合など)はお気軽にご連絡ください。
自筆証書遺言作成後も徹底サポートさせていただきます。

もしも、お亡くなりになられた場合
遺言書情報証明書の取得サポート)

「遺言書の保管制度」を利用すれば遺言書の検認は不要となりますがその遺言書を利用するためには

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本+住民票

の提出が必要になります。

もしも、お亡くなりになられてしまった場合は当事務所が上記書類の収集までサポートさせていただきます。

また、ご希望がありましたら遺言内容の確実な実現のため当事務所が遺言執行者として死後のお手続を代行することも可能ですのでお気軽にご相談ください。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポートの流れ

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。

何から説明していいのかわからないという方は「遺言書の作成を考えている」と一言仰っていただけましたらこちらからご質問させていただきますのでご安心ください。

ご相談(ご自宅または事務所)

ご希望の日時にご自宅まで公正証書遺言作成の無料相談にお伺いいたします。

そこでご相談者様のご家庭の事情、希望をお聞きし法的な観点から遺言書の作成について説明いたします。

上記説明後、ご依頼がありましたら当事務所が遺言書作成について業務をサポートさせていただきます。

相続財産目録の作成、相続人の確認
(当事務所が行う作業

遺言書に記載する相続財産については必要に応じて書類の取得もt等事務所が代行させていただきます。
公正証書遺言書の作成の際には戸籍謄本が必要になりますのでそのような書類もこちらで全て準備をいたします。

遺言書の原案の作成、公証役場との打ち合わせ
(当事務所が行う作業)

ご相談者様のご要望をお聞きした内容の公正証書遺言の原案を作成します。
その後、ご相談者様と遺言書の原案を確認しながら修正がある場合は細かい修正を行います。
原案完了後は最寄りの公証役場にて打ち合わせを当事務所が行います。

公正証書遺言の作成
(公証役場での作業)

公証役場への訪問日時にご相談者様と当事務所の行政書士、証人1人と公証役場にて公正証書遺言の作成をします。

※証人についてはこちらで準備をしますのでご安心ください。

定期的な公正証書遺言のチェック

遺言書を作成後も、遺言内容の変更や相続財産の変更(不動産の売却など)があった場合はお気軽にご相談ください。

もしも、お亡くなりになられた場合

ご希望がありましたら遺言内容の確実な実現のため当事務所が遺言執行者として死後のお手続を代行することも可能ですのでお気軽にご相談ください。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

  自筆証書遺言 公正証書遺言
自宅で保管 保管制度を利用
費用 無料

手数料3,900円

費用がかかる
証人要否 不要 不要 2人必要
検認作業 必要 不要 不要
書き換え 簡単

新しい遺言書を保管

再作成の必要がある

手続の場所 自宅 本人が法務局に行く必要がある 原則として公証役場で行う
病院や自宅への出張もあり
遺言書が無効になる恐れ ×
あり
×
あり
公証人が作成するため
無効になることはない

安全
改ざん、破棄、隠蔽の可能性 ×
危険


安全


安全

紛失、未発見の可能性 ×
危険


安全


安全

残されたご遺族様への負担

検認の手続で全ての戸籍を集める必要がある
(負担あり)
遺言情報証明書の手続で全ての戸籍を集める必要がある
(負担あり)
ほとんどなし

自筆の遺言書、公正証書の遺言書どちらも遺言書としての効力は同じなのでどのような方法で作成しても問題はありません。
間違いなく遺言書が無いよりかはあった方が死後の相続手続が滞りなく進むからです。
そして、相続トラブルを遺言書によって未然に回避することが可能です。

しかし、残されたご遺族様のご負担という点を考えるのであれば公正証書で作った遺言書だとそのまま相続手続で使用することができるためお勧めしております。

自分で字を書くことができない方

遺言書は遺言者本人が自署する必要がありますので、自分で字を書くことができなくなってしまった場合は自筆での遺言書を残すことはできません。

しかし、公正証書遺言ならば公証人に遺言内容を口述することによって作成することが可能なので公正証書遺言の作成をすることをお勧めしております。

お子様がいらっしゃらない方

ご結婚はされているが配偶者との間に子供がいない方は遺言書を書くことをお勧めしております。
配偶者(夫や妻)との間に子供がいない場合は、配偶者と親(親がいない場合は兄弟姉妹)が相続人になります。
兄弟仲がよろしくない場合は配偶者と兄弟姉妹が自身が残した遺産について遺産分割協議をしていかなくてならなくなります。
そして、このようなパターンは遺産分割協議が紛糾する可能性が非常に高いです。
兄弟仲がよろしい場合でもそのような手続をしていかなくてはならないためご遺族様には大変な負担になることは容易に想定できます。
また、兄弟姉妹には遺留分がないため遺言書に書いたとおりの相続内容の実現が可能となりますので、自身が亡くなったあと配偶者と親や兄弟姉妹が相続人になるという方は自筆でも公正証書でもどちらでも良いので遺言書の作成をお勧めしております。

前妻および前夫の間に子供がいる方

離婚の経験があり前妻および前夫の間に子供がいらっしゃるという方でご自身が亡くなった後のことを気にされている方も多いと思います。
ご自身の死後、自身が残した遺産について配偶者とその前妻および前夫の子が遺産分割協議をしていかなくてはならなくなり、少し考えただけでも遺産分割協議が紛糾する可能性があることが容易に想定できるのではないでしょうか。
そして、配偶者とその子供は面識がないことがほとんどだと思いますので、お話し合いをするだけでも精神的な負担になることでしょう。
このような場合も遺言書の作成をお勧めしております。
なぜかというと、普通に遺産分割協議をした場合は配偶者2分の1、子2分の1の法定相続分があります。なので自身が残した財産の2分の1は子が相続することになります。ですが、「配偶者に全て相続させる」という内容の遺言書を残すと妻が全て相続することになります。
遺留分の問題がありますが、遺留分の割合は本来の相続分の半分なので上記の例でいうと4分の1が遺留分になります。
そして、遺留分は請求されない限り必ず支払う必要はなく1年で時効になります。

このように遺言書を残すことによって配偶者が知らない相続人と遺産分割協議をすることを避け、なおかつ少しでも多くの遺産を残すことが可能となりますのでこのような場合はできれば公正証書遺言の作成をお勧めしております。

認知症の方

認知症の方は、残念ですが遺言書の作成をすることが難しいと思われます。
公正証書で遺言書を作成するにしても公証役場で公証人の簡単な質問(生年月日や家族構成など)に答える必要があります。
答えることができないと判断能力がないとされ公証人より遺言書の作成を断られてしまいます。
判断能力が一時的に意識を回復をしたという場合は
、2人以上の医者が立会い、判断能力や意思能力があるとされれば、遺言書を作成することも可能です。

もし、このような場合でもご相談は受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

相続や遺言書に関すること
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    代表者プロフィール

    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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