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遺産総額に応じて掛かる
加算報酬とは?

比例報酬

相続を専門にしている事務所の料金設定で

 

遺産の〇〇%(加算報酬)+基本報酬

 

というものをよく見かけませんか?

このページでは遺産総額によって手数料が変わる財産比例報酬について説明いたします。

遺産総額が多いほど料金が高くなります

加算報酬とは、遺産の総額によって料金が変わることをいいます。

 

遺産総額の500万円までは〇〇万円。

遺産総額の500万〜5,000万円までは

遺産の〇〇%(加算報酬)+基本報酬という料金設定のことをいいます。

 

事務所によって%は変わってきますがこれらの料金設定は覚えておいたほうが良いでしょう。

相続のために行う作業は同じです

しかし、不動産や金融機関の相続手続を完了するために行う作業は同じです。

相続手続を完結するために必要な作業はざっくりと

 

  • 戸籍の収集
  • 相続財産の必要書類の収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各機関でのお手続

 

という流れになります。

上記の作業が必要になりますが遺産総額が多いからといって手続が難しくなるわけでもありません。

 

50万円の遺産相続でも1億円の遺産相続でも必要な作業は同じです。

遺産総額が1億円の場合の報酬例

仮に財産比例報酬を採用している料金例で遺産総額が1億円の場合の相続手続の報酬を計算してみましょう。

 

遺産総額1億円の相続手続を

 

遺産総額の1.3%+基本報酬の事務所に依頼した場合では

1億円の1.3%=130万円+基本報酬が費用としてかかることになります。

 

1.3%は信託銀行などの遺産整理業務で設定している加算報酬になります。

それ以外にも各士業に対しての報酬も加わりますので

 

130万円+(各士業への報酬)になり最終的に支払う金額は結構な金額になってしまうことが多いです。

 

相続という事柄は頻繁に起こることではないため、わからずに多額の費用を支払ってしまうことが多いと思っております。

スター相続相談所は
加算報酬をいただいておりません

行政書士星雅彦

50万円の相続でも1億円の相続でも手続に必要な作業は同じですので

 

当事務所では加算報酬をいただくことはしておりません。

 

当事務所は相続手続を一律料金で代行させていただいております。

 

同じ作業をして少しでも費用を抑えたいという方であればスター相続相談所にご依頼ください。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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