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相続を専門にしている事務所の料金設定で
遺産の〇〇%(加算報酬)+基本報酬
というものをよく見かけませんか?
このページでは遺産総額によって手数料が変わる財産比例報酬について説明いたします。
加算報酬とは、遺産の総額によって料金が変わることをいいます。
遺産総額の500万円までは〇〇万円。
遺産総額の500万〜5,000万円までは
遺産の〇〇%(加算報酬)+基本報酬という料金設定のことをいいます。
事務所によって%は変わってきますがこれらの料金設定は覚えておいたほうが良いでしょう。
しかし、不動産や金融機関の相続手続を完了するために行う作業は同じです。
相続手続を完結するために必要な作業はざっくりと
という流れになります。
上記の作業が必要になりますが遺産総額が多いからといって手続が難しくなるわけでもありません。
50万円の遺産相続でも1億円の遺産相続でも必要な作業は同じです。
仮に財産比例報酬を採用している料金例で遺産総額が1億円の場合の相続手続の報酬を計算してみましょう。
遺産総額1億円の相続手続を
遺産総額の1.3%+基本報酬の事務所に依頼した場合では
1億円の1.3%=130万円+基本報酬が費用としてかかることになります。
1.3%は信託銀行などの遺産整理業務で設定している加算報酬になります。
それ以外にも各士業に対しての報酬も加わりますので
130万円+(各士業への報酬)になり最終的に支払う金額は結構な金額になってしまうことが多いです。
相続という事柄は頻繁に起こることではないため、わからずに多額の費用を支払ってしまうことが多いと思っております。
50万円の相続でも1億円の相続でも手続に必要な作業は同じですので
当事務所では加算報酬をいただくことはしておりません。
当事務所は相続手続を一律料金で代行させていただいております。
同じ作業をして少しでも費用を抑えたいという方であればスター相続相談所にご依頼ください。
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