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遺産分割協議は、相続人全員でどのように遺産を分け合うのか話し合いを行います。
あまりにも自分勝手な主張をすると話し合いは困窮し、最悪の場合は、裁判所で遺産の分け方を争うというにも陥りかねません。
このページでは、遺産分割協議の際に気をつけるべきポイントを解説しておりますのでご参照ください。
相続人全員で話し合うこと
「相続人全員」でというところが一番のポイントになります。
話し合いのあとに作成する遺産分割協議書には相続人全員の自署、実印での押印が必ず必要となります。
相続人全員の話しを聞かないで、遺産分割協議書を作成し実印の押印だけ迫ると、それまで仲が良かったご兄弟なども困惑し疑心暗鬼になってしまいます。
そして、相続をきっかけに不仲になってしまうということも少なくありません。
当たり前のことですが、親しき仲にも礼儀ありで遺産分割協議は「相続人全員」で行うようにしましょう。
相続人の調査は戸籍で行います。
そして、戸籍には身分に関する事項は全て記録されており被相続人(死亡した方)の戸籍謄本を取得したら隠し子がいたなどという話は稀にあります。
戸籍の調査をせずに遺産分割協議書を作成し、いざ戸籍を調べてみたら知らない相続人がいたという場合には再度遺産分割協議をやり直さなくてはなりませんので、遺産分割協議は相続人の調査、相続財産の調査が終わった段階でするようにしましょう。
相続財産の調査をしっかりとすること
遺産分割協議では遺産を分割するお話し合いのため、その遺産についても特定していかなければなりません。
特定とは法務局で登記事項証明書を確認したり、銀行で残高証明を取得することなどになります。
遺産分割協議のお話し合いで漏れがあったりすると、その財産についてだけ再度、遺産分割協議を行わなくてならないという弊害も出てくるため財産調査はしっかりと行いましょう。
協議の結果は必ず遺産分割協議書に残すこと
相続人全員で遺産分割についての話し合いがまとまったらその合意の結果を遺産分割協議書という書面に残す作業が必要となります。
遺産分割協議書は銀行の相続手続きや不動産の相続手続き、相続税の申告手続きでも必ず必要となりますので、銀行名や不動産の特定は確実にしましょう。
この場合、たった一字間違いがあっただけでも相続人全員の訂正印が必要となりますの注意しましょう。
遺産分割協議はいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、相続発生と同時に相続人同士で遺産を法定相続分で共有するとみなされるため、その相続人が亡くなられた場合はその相続する権利を亡くなられた相続人の相続人が相続することになるというややこしい状況が起こります。
簡単に説明すると、遺産分割協議をほったらかしにしていると相続人の人数が増えるということです。
また、相続税の申告がある場合には、10ヶ月以内に遺産分割協議書を作成し税務署に対して申告をしていかなれけばなりません。
全員集まった時に署名押印をしてもらうと考えていると、いつまで経っても遺産分割協議書の作成が遅れてしまいますので、相続人同士で協力し郵送で遺産分割協議書を回しあうといった工夫なども必要です。
遺産分割協議は、書類を作って終わりではなく書類を作るまでの過程を大切にしなければなりません。
いくらご家族や兄弟の仲が良くても、遺産分割協議をきっかけに不仲になってしまうこともテレビでもあるようにごく普通のご家庭でもよくある話ですので、遺産分割協議書を作成の際には上記のことを心がけていただけましたら幸いでございます。
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