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遺産相続では原則として死亡日時点の遺産が相続財産になり、遺産分割協議が成立するまでは各相続人同士が法定相続分で共有している状態になります。
しかし、葬儀費用や病院の入院費用の負担のために事前に預貯金を下ろしてしまうこともあると思われます。
また、相続人の一人が預貯金を勝手に引き出し使い込みをしていると疑念が生じることもあるでしょう。
このページでは相続人が銀行や証券会社で取引履歴(取引明細書)を開示請求する方法について解説します。
まずは取引履歴を確認したい口座の確認をしましょう。
金融機関で取引履歴や残高証明書を照会することができるのは原則として相続人に限定されています。
相続財産の調査は相続人が単独で行うことができるので相続人全員の印鑑証明書などは必要ありませんのでご安心ください。
口座番号がわからないと取引履歴を確認することができませんので銀行や証券会社に出向き口座の有無を確認します。
しかし、口座の有無を確認するにしても被相続人の戸籍謄本や相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が必要になりますので事前に取得します。
口座の有無の確認や取引履歴(取引明細書)を取得する場合には
が必要になります。
上記の書類が整っていれば金融機関で開示請求をすることができます。
取引履歴の開示請求や口座の有無の確認は必ず支店に出向くことはなく取引があると思われる銀行や証券会社であればどの支店でも取次対応をしてくれることが多いです。
また、地方にしかない銀行や信用金庫などの場合には郵送での手続きに対応してくれることも多いのでそれぞれ電話で確認して見ると良いでしょう。
取引明細書の発行手数料は銀行によって金額が変わります。月単位で200円くらいかかるところもあれば、年単位で200円ほどの銀行もありますので各金融機関に問い合わせてみると良いでしょう。
ちなみにゆうちょ銀行の場合は過去10年分遡って取得をしたとしても1口座550円で取引履歴の開示請求が可能です。
全ての遺産総額が非課税枠を超えてしまうと相続税の申告が必要になります。そのような場合は取引明細書の取得が必要になります。
税務署は、過去10年前まで遡って預金の移動を調査することが可能です。税務署は、全国の金融機関を調査することができます。調査権限は法律で規定されており、金融機関は預金残高や取引履歴の開示を拒むことはできません(相続税の調査権限は、国税通則法第74条の3)。
過去10年分の通帳が残されていれば取得は必要ないのですが、税務署に対する完璧な相続税の申告をするためには取引明細書の取得は必要です。
相続人の一人が故人の預貯金について使い込みをしているのではないかという場合も取引明細書を取得し確認することが大切です。
もし、自身がそのような疑いを持たれている、他の相続人に対して疑いを持っているのであれば、そのような疑念を払拭するために取引明細書を取得するようにしましょう。
そのような疑念を持ったまま遺産分割協議をしてしまうと相続が争続になってしまう可能性があり、後々の家族関係を修復不可能なものにしてしまうことにもなりかねません。
そのようなことになってしまったら故人様も悲しく思ってしまうではないでしょうか。
請求は相続人または代理人にしかできませんので
の提出が必要になります。
上記の資料を持って銀行や証券会社など口座を管理する金融機関に行き取引明細書の発行請求手続をします。
不備がなければ2週間ほど経って発行されます。
金融機関の相続手続をしていく上で
取引明細書は必須の書類ではありませんが
相続手続の前の遺産分割協議の際に
役に立つことがありますので
取得することをオススメします。
故人の口座から多額の資金を移動したなどということがあったのならば取引明細書をした方が良いでしょう。
故人の預貯金の生前引き出しに関しては税務署が問題視しています。
生前に引き出した預貯金がすべて介護費用等、親のために使われたとの合理的な説明ができないと、被相続人から相続人への贈与、もしくは貸付金等として相続財産に計上するために修正申告を行うことを、課税庁側から求められる可能性もありますので注意しましょう。
取引明細書の取得も含め全ての相続手続をサポートします!
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