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死亡後10ヶ月以内に行う手続き

死亡後10ヶ月以内に行なう手続きは全て相続税に関わる事柄です。

遺言書があれば別ですが、ない場合は死亡後10ヶ月以内に相続人や相続財産を調査し遺産分割協議書まで作成し相続税の申告をしなければなりません。

相続税がかからない場合は死亡後10ヶ月以内という期限はありませんが、相続税の申告がある場合はやることは山積みです。

こちらのページより手続きについてご参照いただけましたら幸いです。

相続手続き関連

遺産分割協議の作成

遺産分割協議

遺産分割協議は相続人の調査および相続財産の調査が終わったあとに相続人全員で行います。

全員が合意すればどのような分け方もすることが可能です。

また、遺産分割協議書は相続税の申告の際にも提出することになります。

詳細はこちらへ

相続税関連

相続財産の調査が終わったら、その財産を国税庁が定めた指針にのっとり相続税評価額として計算していくことになります。

財産によって独特な計算方法があるので確認しましょう。

相続税の申告が終わったら納付書を作成し実際に相続税を納めていくことになります。

ここまできて相続手続きは全て完了です。

死亡後の相続手続きの総仕上げが相続税の申告になります。

相続税申告書と一緒に財産の資料や戸籍などを一緒に提出することになります。

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行政書士星雅彦

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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