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死亡後10ヶ月以内に行なう手続きは全て相続税に関わる事柄です。
遺言書があれば別ですが、ない場合は死亡後10ヶ月以内に相続人や相続財産を調査し遺産分割協議書まで作成し相続税の申告をしなければなりません。
相続税がかからない場合は死亡後10ヶ月以内という期限はありませんが、相続税の申告がある場合はやることは山積みです。
こちらのページより手続きについてご参照いただけましたら幸いです。
遺産分割協議は相続人の調査および相続財産の調査が終わったあとに相続人全員で行います。
全員が合意すればどのような分け方もすることが可能です。
また、遺産分割協議書は相続税の申告の際にも提出することになります。
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開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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