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お亡くなりになられた方が、要介護状態で認定を受けていた場合は、死亡後14日以内に資格喪失の手続きと介護被保険者証の返却が必要となります。
介護保険証が見当たらないという場合は、担当のケアマネージャーに確認してみるとよいでしょう。
すること | 介護保険資格喪失届 介護被保険者証の返却 |
提出期限 | 死亡後14日以内 |
届出先 | 死亡した方の住所を管轄する市区町村役場 |
必要なもの | 介護被保険者証 介護保険負担限度額認定証(対象する方のみ) |
備考 | 介護保険料の還付または請求がある場合があります お亡くなりになられた方が国民健康保険加入者または後期高齢者だった場合は葬祭費の請求も同時に行いましょう |
まず、65歳以上の人(第1号被保険者)が死亡した場合は、介護保険料を月割りにて再計算することになります。
そして、介護保険料の支払いは死亡した日の属する月の前月分となります。
たとえば、6月にお亡くなりになった場合は4月と5月までの支払い義務となるため、年間保険料の半分の金額を最終決定金額として、それまで納めた4月5月分の保険料と相殺されることになります。
その場合に未納保険料がある場合は相続人に請求されることになり、介護保険料を納めすぎの場合は相続人へ還付されます。
介護保険料の還付を受けることができる場合は、通帳を持参することになります。
そして、還付を受けることができるのは相続人に限られているため、介護被保険者(お亡くなりになられた方)の相続人であることを証明する必要があるため戸籍謄本などが必要となる場合があります。
保険料還付のお手続きは、役所で受け取れる書類を返送する形でも行うことが可能ですが、その際も戸籍謄本等の提出は必要です。
大切な方がお亡くなりになられたあと市区町町村役場でやらなくてはならない手続きはたくさんあります。
何度も役場と自宅を往復することは、大変な労力となりますので同時に行った方が良い手続きをご紹介させていただきますのでご参照いただけましたら幸いでございます。
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