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相続税の納付:死亡後手続10ヵ月以内

相続税の納付

相続税の納付は原則として現金で一括納付となっております。

そして、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に原則として現金で一括納付しなければなりません。

しかし、要件が揃えば分割で相続税を納めたり物納もする事が可能です。

このページでは相続税の納付の方法について解説します。

相続税の納付方法は4種類あります

相続税の納付方法は、現金で支払う以外にも様々な方法がございますのでご確認ください。

1 現金で納付

現金で納付

現金で相続税の納付をする場合は「納付書」の作成が必要になります。

相続税の申告を税理士に依頼している場合は納付書も一緒に作成してくれますが、自身で相続税の申告手続をする場合は、納税額も自身で計算し納付書を作成する必要があります。

2 クレジットカードで納付

クレジットカード

平成29年よりクレジットカードで相続税の支払いができるようになりました。

しかも、インターネットでお手続きができるので自宅にパソコンがあれば銀行等に出向く必要はありません。

デメリットとしては、1回につき1000万円未満までの支払いしかできないということですが、同じカードを使用すれば、複数回に分けて納付することも可能です。

また、ご自身のクレジットカードの利用限度額の範囲内でしか利用できませんので、クレジットカードを使い相続税の納税をご検討の方は自身の納める相続税額とクレジットカードの限度額の確認をするようにしましょう。

https://kokuzei.noufu.jp/国税庁サイト

3 延納:相続税を一括で納める事が難しい方

遺産の大半が土地や建物の不動産の場合などで、相続財産に現金がないため相続税を一括で納める事が難しいという場合は、複数回に分けて納付をする事が認められています。

しかし、分割納付をするためには要件がいくつかありますので注意が必要です。

 

延納の要件

1、相続税額が10万円を超えている事

2、相続した財産と自身が持つ財産を全部合わせても相続税を支払えない事

3、「延納申請書」と「担保提供関係書類」を提出する事

4、円納税額に相当する担保を提供する事

が要件となります。

4 物納

延納によっても相続税の支払いが困難な場合には、物を提供することにより相続税の納税とする事ができます。これを物納といい、延納と同じように物納をするための要件があります。

 

物納の要件

1、延納によっても金銭で相続税を納める事ができないこと

2、物納申請財産の順位に従っていること

3、物納する財産が物納するにあたる財産であること

4、「物納申請書」と「物納手続関係書類」を提出すること

 

物納申請財産の順位

第一順位  不動産、船舶、国債、地方債、上場株式

第二順位  非上場株式

第三順位  動産

 

物納する事ができる物に関してはこのように順位が定められています。

第一順位の不動産があるのに、第二順位の非上場株式で物納したりすることはできません。

第一順位のものがないときに限り、第二順位の物で物納が可能となり、同じく第二順位の物がない時に初めて第三順位の物で物納が可能となります。

納付場所

相続税の納付場所
場所 備考
税務署

被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で現金でのみ納付可能です。

金融機関

日本全国の金融機関であればどこでも支払いが可能です。

コンビニ

税務署で作成した納付書をバーコード付きの納付書に変えてもらうことができます。

※納税額が30万円以下の場合にだけ対応しています。

相続税の申告も当事務所にお任せください!

相続税の申告と納付は、相続手続の一番最後に行う手続です。

しかし、申告と納付をするためには前々の段階で相続人の調査や相続財産の調査、遺産分割協議をしたりとしなければならない事が山積みで、10ヶ月という期間は長いようで意外と短いものでもあります。

もし、相続税の申告や納付が終わったとしても、その後の税務調査で申告ミスを指摘されることも少なくありませんので、これから相続税の申告を控えているという方はお一人で悩まずに専門家にご相談することをお勧めします。

当事務所は税理士とも提携をし財産調査から相続税の申告まで相続手続をまるごとサポートさせていただいております。

無料出張相談も行なっておりますのでお気軽にご相談ください。

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行政書士星雅彦

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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