日本行政書士会 登録番号:17101216
東京都行政書士会 会員番号:12288

 お電話でのお問合せはこちら(年中対応)                         
03-6805-7958
受付時間
9:00~21:00
定休日
不定休

〒157-0077

東京都世田谷区鎌田2−20−10

友だち追加をクリックでLINEでもお問い合わせができます

準確定申告:死亡後手続き4ヵ月以内

準確定申告をする相続人

大切な方がお亡くなりになられてから4ヶ月以内にやらなくてはならない手続きとして準確定申告がございます。

準確定申告とは、故人の所得税の確定申告の手続きを相続人が変わって行う手続きになります。

毎年、確定申告の時期になるとせっせと書類を集めて税金を納めていたという方は注意が必要です。

準確定申告は、所得税の納税の他に納め過ぎていた税金の還付を受ける申告もあります。

このページでは、その準確定申告について説明させていただきますのでご参照いただけましたら幸いでございます。

準確定申告とは

準確定申告とは、被相続人(亡くなられた方)の1月1日からお亡くなりなられた日までの所得税の清算をするということをいいます。

 

準確定申告の期限

税務署

準確定申告の手続きの期限は、死亡後4ヶ月以内にしなければならないと定められています。

例えば、4月1日に亡くなられたという場合は8月1日には申告を済ませなければならないということです。

期限を過ぎると延滞税や加算税を追加で納めることになりますので注意しましょう。

被相続人(亡くなられた方)が毎年、確定申告の時期に税金を納めていたという方や、ある一定の要件に該当する方は税務署に対して準確定申告が必要になります。

また、準確定申告には所得税を納める場合納めすぎた所得税が戻ってくる還付の場合の2種類があります。

準確定申告で所得税を納める必要がある方

・個人事業主の方や賃貸不動産の収入がある方

・年金収入が年間400万円を超える方

・年金収入が年間400万円以下だが他の所得で年間20万円を超える方(例:株の売却益や配当金)

・会社員だった方で、給与が年収2000万円を超えている方

・給与や退職金以外の所得が20万円を超える方

・生命保険の満期金や一時金を受け取っている場合

・土地や建物を売却した場合

には、準確定申告の手続きを相続人が死亡後4ヶ月以内に代わりにしなればなりません。

また、準確定申告は亡くなられた方全員が必要となる手続きではなく、所得税を納める場合にだけ4ヶ月以内という期限があります。

※上の要件に該当されている方で、翌年の1月1日~3月15日の間に確定申告をしないでお亡くなりになられた場合は、前年度分の確定申告も併せてする必要がありますので覚えておきましょう。

準確定申告で所得税の還付を受けられる場合

上記の要件に該当しない方は、準確定申告は不要となります。

不要な場合でも、生前に多額の医療費を支払っていた場合には還付金が受け取れる場合がありますので、一度税務署に確認していただくことをお勧めしております。

まとめ

準確定申告は4ヶ月以内という期限がありますので早めに対応しましょう。

また、納付をする場合でも還付を受ける場合でもその金額が相続税の申告の際には必要となってきますので注意が必要です。

スター相続相談所では相続税に特化した税理士と提携しておりますので、「準確定申告」や「相続税」その他税に関するご質問などございましたら、お気軽にご連絡いただけましたら幸いでございます。

相続手続でお困りの方へ

(全国対応)

一律19.8万

行政書士星雅彦

行政書士 星雅彦

当事務所は相続の専門家とネットワークを構築しあらゆる相続のお悩みに対応しております。

全ての相続手続をワンストップでまるごと代行いたします。

相談は早ければ早い方が良いです

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

042-307-3807
友だち追加

相続や遺言書に関すること
お気軽にご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

03-6805-7958

受付時間: 9:00~21:00
定休日 : 日曜日(電話は受け付けています)
※お問合せは365日可能

東京、神奈川、埼玉 無料出張可能(世田谷区、狛江市、調布市等)

※上記以外の地域の方も受け付けております。

LINEでのお問い合わせはこちらから

無料相談お問合せフォーム

必須

(山田 太郎)

必須

(090-0000-0000)

必須

(番地までご入力お願いいたします)

(省略可能です)

必須
  • (例:○月○日に父が亡くなりました。相続人は○人います。
    相続財産は金融機関○行と不動産が〇〇市にあります。
    無料相談お願いします。)

    テキストを入力してください

    ※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
    続けて2回押さないようにお願いいたします。

    アクセス

    お問合せ・無料相談

    お気軽にお問合せください
    (年中対応)

    03-6805-7958

    相続のことならどんなことでも、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

    友だち追加をクリックでLINEでもお問い合わせができます

    代表者プロフィール

    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
    相続に関するご不明点ございましたらお気軽にご連絡ください。

    メニュー

    ご連絡先はこちら

    スター相続相談所の連絡先

    スター相続相談所

    お電話でのお問合せはこちら
    (年中対応)

    03-6805-7958

    友だち追加をクリックでLINEでもお問い合わせができます

    住所

    〒157−0077
    東京都世田谷区鎌田2−20−10

    出張相談可能地域

    世田谷区、狛江市、調布市など東京全域