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大切な方がお亡くなりになられてから4ヶ月以内にやらなくてはならない手続きとして準確定申告がございます。
準確定申告とは、故人の所得税の確定申告の手続きを相続人が変わって行う手続きになります。
毎年、確定申告の時期になるとせっせと書類を集めて税金を納めていたという方は注意が必要です。
準確定申告は、所得税の納税の他に納め過ぎていた税金の還付を受ける申告もあります。
このページでは、その準確定申告について説明させていただきますのでご参照いただけましたら幸いでございます。
準確定申告とは、被相続人(亡くなられた方)の1月1日からお亡くなりなられた日までの所得税の清算をするということをいいます。
準確定申告の手続きの期限は、死亡後4ヶ月以内にしなければならないと定められています。
例えば、4月1日に亡くなられたという場合は8月1日には申告を済ませなければならないということです。
期限を過ぎると延滞税や加算税を追加で納めることになりますので注意しましょう。
被相続人(亡くなられた方)が毎年、確定申告の時期に税金を納めていたという方や、ある一定の要件に該当する方は税務署に対して準確定申告が必要になります。
また、準確定申告には所得税を納める場合と納めすぎた所得税が戻ってくる還付の場合の2種類があります。
・個人事業主の方や賃貸不動産の収入がある方
・年金収入が年間400万円を超える方
・年金収入が年間400万円以下だが他の所得で年間20万円を超える方(例:株の売却益や配当金)
・会社員だった方で、給与が年収2000万円を超えている方
・給与や退職金以外の所得が20万円を超える方
・生命保険の満期金や一時金を受け取っている場合
・土地や建物を売却した場合
には、準確定申告の手続きを相続人が死亡後4ヶ月以内に代わりにしなればなりません。
また、準確定申告は亡くなられた方全員が必要となる手続きではなく、所得税を納める場合にだけ4ヶ月以内という期限があります。
※上の要件に該当されている方で、翌年の1月1日~3月15日の間に確定申告をしないでお亡くなりになられた場合は、前年度分の確定申告も併せてする必要がありますので覚えておきましょう。
上記の要件に該当しない方は、準確定申告は不要となります。
不要な場合でも、生前に多額の医療費を支払っていた場合には還付金が受け取れる場合がありますので、一度税務署に確認していただくことをお勧めしております。
準確定申告は4ヶ月以内という期限がありますので早めに対応しましょう。
また、納付をする場合でも還付を受ける場合でもその金額が相続税の申告の際には必要となってきますので注意が必要です。
スター相続相談所では相続税に特化した税理士と提携しておりますので、「準確定申告」や「相続税」その他税に関するご質問などございましたら、お気軽にご連絡いただけましたら幸いでございます。
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