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遺産の分割方法

遺産分割の方法

遺言がなく遺産についての分け方が決まっていない場合には、相続人全員での遺産分割協議により遺産の分け方について話し合いを行っていくということになりますが、遺産の分割方法にも「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3種類があります。

ここではその3つの分割方法についてそれぞれのメリットとデメリットを交えて説明させていただきますのでご参照ください。

現物分割

現物分割

現物分割はその名のとおり現物で分割をするということになります。

たとえば、父が亡くなり相続人が妻、長男、二男の場合で相続財産は1000万円の土地と500万円の建物と300万円の預貯金があったとします。

現物分割では妻が土地、長男が建物、二男が預貯金というようにそれぞれの取得する相続財産を決めていく分割方法になります。

現物分割のメリット

現物分割は、取得する相続財産を相続人ごとに決めていけばいいので、わかりやすくて単純です。

代償分割や換価分割のように、後に他の相続人に対して金銭を配分するということもない利点もあります。

現物分割のデメリット

現物分割の場合は、受け取る相続財産を相続人ごとに決めていく方法になるので、相続財産の価額に差がある場合は均等に相続することができないというデメリットがあります。

たとえば、妻と長男と二男がいたとして、相続財産が土地1000万、建物500万、預貯金300万があったとします。

そして、土地は妻、建物は長男、預貯金は二男というように現物分割をすると金額的には妻が一番多いので他の相続人と公平ではなくなってしまいますので、現物分割は、相続人全員がそのような不公平が起こることも納得している場合に選択することが可能です。

主な相続財産が不動産のみという場合には、不動産の価格についてどのような基準を用いるかという問題が起きることが多いので遺産分割が困窮しないよう注意が必要です。

代償分割

代償分割

代償分割では、相続分を多めに貰った相続人は他の相続人に対してその分は代償として支払うという分割方法になります。

たとえば、相続財産が不動産しかなく現物分割ができない場合などに不動産を取得した代償として他の相続人対して○○円支払うという内容で分割していくことになります。

この金額については、相続人の間で合意をしていれば無償でも構いません。

実務的には相続手続き上の便宜のためや贈与税対策に用いられる場合が多いです。

代償分割のメリット

代償分割のメリットは、相続人の一人が他の相続人よりも多く遺産を受け取った場合に、代償金としてもらいすぎた分を金銭で支払うことにより相続人間での公平な遺産分割が可能となることです。

たとえば、妻と長男、二男の相続人がいて、土地1000万円、建物500万円、預貯金300万円あったとします。

遺産分割協議の結果、妻が土地と建物と預貯金を相続した場合には金額的には1800万円の相続をしたことになります。

それを代償金として長男と二男に対して600万円ずつ支払うと金額的には公平な相続が可能となります。

また、銀行の相続手続きでの書類の便宜上、代償分割とする場合も多いです。銀行の相続手続きでは、受取人全員の自署、実印での押印を求められますので、遺産分割協議書で代償分割にし受取人を1人にしておけば、銀行の相続手続依頼書にはその相続人1人の自署押印で相続手続きをすることができます。

代償分割のデメリット

代償分割を利用することのデメリットは、不動産を相続した場合は自分の財布から代償金を捻出しなければならないため、支払能力がなかった場合には代償分割を実現することが不可能となり、不動産を売却しなければならないということもあります。

換価分割

換価分割

換価分割は、相続財産が不動産しかなく現物分割ができない場合や相続税の納付資金の捻出のためによく用いられる分割方法です。

簡単に説明すると不動産の売却代金をみんなで分けましょうということです。

たとえば1000万円の評価額の不動産のみが相続財産の場合で相続人が妻、長男、長女だとします。

この3人の間で遺産分割協議がまとまらない場合など、不動産を売却しお金に換えて1,000万円で売れたら妻500万円、長男250万円、長女250万円で分割していくという方法が換価分割になります。

換価分割のメリット

換価分割は、不動産を売却しその売却金額を相続人同士で分割していくので、公平な遺産分割が可能となります。

たとえば、妻と長男、二男がいるところ不動産が1500万円で売却できた場合には、500万円ずつ分け合うことができます。

換価分割のデメリット

デメリットとしては、売却した際の譲渡益に対して所得税の申告が必要となることが挙げられます。

共有名義はできるだけ避けること

相続財産を相続人全員の共有名義にするという方法も分割方法の一つとして選択することができますが、この方法はあまりお勧めしません。

なぜかというと、不動産を共有名義にした場合、その共有者が死亡すると共有者の相続人が新たな共有者となり不動産を売却したい場合などはもはや話し合いの余地が無くなってしまいます。結果、1つの不動産にたくさんの共有者がいるという状態になってしまい相続が発生するたびに共有者の数は増加してしまいます。

そのような事態を避けるためできるだけ共有名義にすることは避けるべきです。

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    星 雅彦
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    • 行政書士
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    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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