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相続欠格とは「相続放棄」や「相続廃除」とは異なり意思に関係なく相続人では無くなるということをいいます。
相続放棄は相続人の意思に基づいてなされ、相続廃除は被相続人の意思に基づいてなされる行為です。
このように相続欠格とは異なっており民法891条によって相続欠格事由が法定化されています。
相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は至らせようとしたために、 刑に処せられた場合 (民法891条1号)
簡単に説明すると相続人がわざと相続を発生させるために被相続人を殺害または殺害しようとして刑に処せられた場合です。
故意(わざと)と規定されているので誤って殺害してしまった(過失致死)の場合や心神喪失で無罪判決が出て刑に処せられなかった場合も相続欠格事由に該当しないということになります。
後半の先順位、同順位にある者というのは兄弟姉妹が相続人になりたいからと被相続人の子(先順位相続人)をわざと殺害または殺害しようとして刑に処せられた場合や、被相続人の子で兄、妹の2人いる場合で兄が自身の法定相続分を増やしたいからとわざと妹(同順位相続人)を殺害または殺害しようとした場合のことを指します。
相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、 これを告発せず又は告訴しなかった場合(民法891条2号)
被相続人が殺害された場合で、相続人がその犯人を知りながら告訴・告発しなかった場合です。ただし、 その相続人に善悪の区別がつかないときや、殺害者がその相続人の配偶者や直系血族(親や子供等)であったときは、除かれています。また、すでに犯罪が発覚し、捜査が開始された後は、 告訴・告発しなかった場合でも、この欠格事由にあたらないとされています。
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた場合 (民法891条3号)
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、 これを取り消させ、 又はこれを変更させた場合 (民法891条4号)
上記は、相続人が詐欺または強迫によって被相続人の遺言書の内容に関して、不当に干渉した場合のことを指します。
相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 (民法891条5号)
上記は相続人が自身に不利な遺言書を捨てたり、自分で作成したり隠したりしたという場合を指します。
しかし、最高裁判例 平成9年01月28日で
相続人が遺言書を破棄・隠匿した行為が,相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは相続欠格事由に当たらないとした最高裁判所第三小法廷最平成9年1月28日判決があります。
相続欠格になると遺留分を受け取るはできなくなります。
しかし、相続欠格者の子供は代襲相続することが可能です。
なぜなら、相続欠格は被相続人と対象の欠格者(相続人)の間でのことなので孫には関係がないからです。
相続欠格は被相続人や相続人を殺害したり、遺言書の作成に関して不当に干渉した場合に相続欠格となり、相続人の廃除は相続人に著しい非行があった場合に被相続人の意思により家庭裁判所に請求をして相続資格を奪うことをいいます。
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