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死亡した方のマイナンバーカード、通知カードの返納:死亡後手続き 落ち着いたら

マイナンバーカード

はじめにお伝えしますが、マイナンバーカードや通知カードは死亡後に返還しなければならないという義務はありません。

死亡保険金の請求など、死亡後にある色々なお手続きで使用する可能性があるためです。

念の為、返納する場合について解説させていただきます。

死亡届を提出するとマイナンバーも自動的に失効する

死亡届を提出すると、住民登録や印鑑登録と同じようにマイナンバーも自動的に失効する仕組みになっています。

返納をする場合

市区町村役場窓口

相続のお手続きが全て完了し、故人のマイナンバーカードや通知カードを返納する場合は、各市区町村の窓口で手続きを行います。

 

◯手続き場所

・市区町村役場 窓口

 

◯必要なもの

・故人のマイナンバーカードまたは通知カード

・届出人の身分証明書(運転免許証など)

・返納届(窓口に置いてあります)

マイナンバーがわかると必要書類が簡素化されます

マイナンバーカードや通知カードは返還の義務はないので、そのままにしておいても良いのですが、悪用の恐れもあるため心配な方は返納手続きは行うようにしましょう。

また、自治体によっては返納手続き自体を行っていないところもありますので、その場合はハサミで裁断などして自身で破棄することになります。

マイナンバーカードの返納は死亡後に必ずやらなければならない手続きではありませんが、その他にも色々やらなければならない手続きがありますので下記のリンクよりご参照ください。

行政書士 星雅彦

マイナンバーがあると遺族年金関連のお手続で提出する書類が省略されますので相続手続が終わるまでは手元に取っておいたほうが良いでしょう。また生命保険のお手続で死亡者の個人番号を要求されることもあります。

当事務所が全ての相続手続の代行をしていますので下記のリンクからご確認いただけましたら幸いです。

お仕事の合間にいろいろ調べて相続手続をされてる方に

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相続や遺言書に関すること
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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
    相続に関するご不明点ございましたらお気軽にご連絡ください。

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