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死亡した方のマイナンバーカード、通知カードの返納:死亡後手続き 落ち着いたら
はじめにお伝えしますが、マイナンバーカードや通知カードは死亡後に返還しなければならないという義務はありません。
死亡保険金の請求など、死亡後にある色々なお手続きで使用する可能性があるためです。
念の為、返納する場合について解説させていただきます。
死亡届を提出するとマイナンバーも自動的に失効する
返納をする場合
相続のお手続きが全て完了し、故人のマイナンバーカードや通知カードを返納する場合は、各市区町村の窓口で手続きを行います。
◯手続き場所
・市区町村役場 窓口
◯必要なもの
・故人のマイナンバーカードまたは通知カード
・届出人の身分証明書(運転免許証など)
・返納届(窓口に置いてあります)
マイナンバーカードや通知カードは返還の義務はないので、そのままにしておいても良いのですが、悪用の恐れもあるため心配な方は返納手続きは行うようにしましょう。
また、自治体によっては返納手続き自体を行っていないところもありますので、その場合はハサミで裁断などして自身で破棄することになります。
マイナンバーカードの返納は死亡後に必ずやらなければならない手続きではありませんが、その他にも色々やらなければならない手続きがありますので下記のリンクよりご参照ください。
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