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大切な方の死亡後、その方が年金を受給していたのであれば、相続人様はまだ受け取っていない未支給の年金を受け取ることができます。
葬儀後に、故人を想う暇もない中、大変な時期ではありますが、受け取れる条件などもいろいろありますのでここで確認していただけましたら幸いです。
このページでは未支給年金の受け取り方法やお手続きの方法について解説していますので、ご参照ください。
未支給年金とは、まだ受け取っていない年金のことを指します。
年金は、原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)前月と前々月の2ヶ月分がまとめて支給されます。
例えば2018年の8月には、同年の6月と7月分が支給されることになります。
もし、7月にお亡くなりになった場合、8月に年金をもらう権利を残したままお亡くなりになっていますので、その分は、未支給年金として相続人が受け取れるということになっています。
仮に、支給月の6月中に亡くなった場合でも、6月分の年金は8月に支給されますので、未支給年金の請求をすることができます。
また、未支給年金の請求ができるにも関わらず5年が経過した場合は、時効により請求できなくなりますので注意が必要です。
未支給年金の請求は、請求をできる遺族が年金に関する法律で定められております。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた方で
と受け取れる順位が定められてまして、民法の相続人の順位と同じになっております。
同じ順位で複数の方がいる場合は等分で分割することになります。
未支給年金の請求できる方の条件として生計を同じくしていたとありますが、意味合いとしては一緒に暮らし経済的援助をしていたという意味合いです。
遺族年金や未支給年金の請求は、配偶者の方から請求されることが多いと思います。
その場合は、戸籍や住民票などで同一世帯で生活していたということ証明することになります。
また、お子様などで、別居はしていたけれども口座に生活費を振り込んでいたなどの理由があれば生計を同じくしていたと判断されます。
未支給年金の受け取り方法について説明します。
未支給【年金・保険給付】請求書・死亡届(報告書)という書類を提出することになります。
書類の提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターになります。(年金の受給停止、遺族年金の請求手続きと同じです)
提出する書類、未支給【年金・保険給付】請求書・死亡届(報告書)は、窓口に置いてありますので事前に準備する必要はありません。
未支給年金を請求する際の必要書類は以下のものになります
(1)亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍(除籍謄本)
(2)亡くなられた方の住民票の除票
(3)請求者の住民票(世帯全員分)
(4)亡くなられた方の年金証書
(5)未支給年金の振込先の通帳のコピー
(6)未支給【年金・保険給付】請求書・死亡届(年金事務所にあります)
請求者が別世帯に住んでいる場合は「生計同一証明書」が必要となります。
なぜ上記の書類が必要になるのかといいますと
まず、(1)亡くなられた方の戸籍で死亡の事実を確認します。
そして、(2)住民票の除票で住所を確認し、(3)請求者の住民票も一緒に提出することにより、同一世帯で暮らしていたのかを確認することになっております。
未支給年金の請求者が、亡くなられた方と同一世帯で一緒に暮らしていなかったという場合は、亡くなられた方と生計が同じであったということを証明していかなければなりません。
生計が同一とは、生活資金を故人の口座に振り込んだり(仕送り)、故人のために頻繁に顔を出していたなどのことをしていた場合も認められます。
その場合は、故人と生計が同一であったことを証する書面の提出が必要となり、その書類には第三者の証明も必要となってきます。
また、亡くなった方との関係性を証明するため戸籍の取得する通数も多少増えます。
年金事務所に対して受給停止の連絡が遅れてしまい、年金が個人の口座にすでに振り込まれてしまった場合は、不正受給となり年金機構に返納することになりますので注意しましょう。
未支給年金の請求手続きは、遺族年金の請求、年金の受給停止(国保14日以内、厚生年金10日以内)のお手続きと一緒にするようにしましょう。
次は、遺族年金の請求手続きについて解説いたしますので、ご参照いただけましたら幸いでございます。
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