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ゆうちょ銀行の相続手続きの方法
ゆうちょ銀行は大多数の方がお持ちになっているポピュラーな銀行です。
ゆうちょ銀行の相続手続きは「相続確認表」を提出しなければならないなど他の銀行と手続きの方法が少し特殊です。
また、支店という概念がありませんのでどこの郵便局でも手続きをすることが可能です。
このページではゆうちょ銀行の相続手続きの流れと必要書類について解説いたします。
相続確認表の提出
(相続手続きの申し出)
ゆうちょ銀行の相続手続きで、一番初めにすることが「相続確認表」を最寄りの郵便局の窓口に提出することから始まります。
「相続確認表」とはゆうちょ銀行の口座名義人が亡くなったことを知らせるための書類のことで書類には亡くなった方の情報や相続人の情報や遺言書の有無などを記載します。
また、口座番号を書く欄もあり、貯金口座がわからない場合には「貯金等照会書」を提出し口座の確認をしていくことになります。
そして、「相続確認表」を郵便局窓口で提出すると1~2週間後にゆうちょ銀行より相続手続書類が届きます。
※相続確認表を提出すると口座が凍結され相続手続きが完了するまで取引ができなくなりますので注意しましょう。
ゆうちょ銀行所定の
相続手続書類に署名押印
相続確認表を提出することにより、1~2週間後にゆうちょ銀行所定の「相続手続書類」が送られてきます。
そして、その書類に原則として相続人全員が署名、実印で押印します。
遺産分割協議書がある場合や遺言書がある場合は遺産を受け取る相続人のみの実印だけ押印すれば相続手続が可能です。
この書類に署名押印し提出すれば預貯金の払い戻しが行われる訳ではなく併せて戸籍等の必要書類も提出することになります。
必要書類と共にゆうちょ銀行所定の
相続手続書類の提出
ゆうちょ銀行の相続手続きの必要書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 ※1
・相続人全員の戸籍 ※1
・相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内)
・お亡くなりになられた方のゆうちょ銀行の通帳やカード
・運転免許証または保険証
・遺産分割協議書(遺産分割協議が済んでいる場合)
・遺言書(ある場合)
※自筆で書かれた遺言書の場合には家庭裁判所で検認済みのもの
・上記以外にゆうちょ銀行より提出を求められたもの
※1 法務局より「法定相続情報一覧図」の発行を受けていれば戸籍の提出は原則として必要ありません。
そして、上記の必要書類と共に相続手続書類を郵便局窓口にて提出します。
ゆうちょ銀行にて書類の審査~預貯金の払い戻し
相続手続書類と必要書類一式を郵便局の窓口にて提出すると、ゆうちょ銀行の相続センターにて提出書類に不備がないかチェックが行われます。
ゆうちょ銀行は他行へのお振込に対応しておりませんので、ゆうちょ銀行の口座がないという場合は「払戻証書」という小切手のような金券が発行されます。
不備がなければ2~3週間後に相続人様ご指定のゆうちょ銀行口座に預貯金の払い戻しが行われます。
相続税の申告が必要な場合は、税務署に対して残高証明書の提出をしていくことになりますので、ゆうちょ銀行の窓口にて残高証明書の取得が必要となります。
その際の必要書類について説明させていただきます。
【必要書類】
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本
・請求者の戸籍謄本(被相続人との繋がりがわかるもの)
・請求者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
・請求者の本人確認書類(免許証または保険証など)
・請求者の実印
・残高証明をする故人の口座番号(口座番号がわからないという場合は貯金等照会書にて口座の確認が必要です。)
残高証明書を取得する際には、窓口で510円の発行手数料の支払いが必要となります。
また、残高証明をする故人の口座番号が分からない場合には、貯金等照会書を提出し故人の名前と登録住所でゆうちょ口座の捜索をしていくことになります。
故人がゆうちょ銀行口座を持っているのはわかっているけれど通帳がない、口座番号が分からないという場合には口座番号がわからないまま相続手続きを行っていくことができません。
そのような場合には「貯金等照会書」をゆうちょ銀行の窓口で提出し、故人のゆうちょ口座の捜索を行っていきます。その際の必要書類について説明します。
【必要書類】
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本
・請求者の戸籍謄本(被相続人との繋がりがわかるもの)
・請求者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
・請求者の本人確認書類(免許証または保険証など)
・請求者の実印
貯金等照会では、故人のお名前と住所で口座番号の照会を行います。
引越しなどで生前に住所を転々としていた場合は、前の住所も貯金等照会書に記入することになりますので事前に確認するようにすると良いでしょう。
ちなみに貯金等照会書の発行手数料は無料となっております。
ゆうちょ銀行の相続手続きは「相続確認表」の提出から始まります。
その後の手続きの方法に関しては基本的に他の銀行と変わりませんので、ご自身で相続手続きを進めていくという場合は、まずはゆうちょ銀行の窓口にて直接問い合わせると良いでしょう。
当事務所にご依頼の場合は、ゆうちょ銀行や他の銀行の相続手続きや不動産の相続手続きを一律料金でまるごと相続人様の代わりに代行させていただいております。
その際に相続税の申告の有無に関わらず貯金等照会書の取得は必ず行い相続財産に漏れがないよう調査もしております。
無料訪問相談も実施しておりますのでお気軽にご連絡いただけましたら幸いです。
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