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自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)を発見した保管者や相続人は、すぐに開封してはならず家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。
自筆書かれた遺言書の検認手続きとは、相続人全員で遺言書が民法の方式に則って書かれているかを確認する作業になり、その後の偽造や変造を防止します。
しかし、遺言書の検認手続きはその遺言書が本人が本当に書いたのかを確認する手続きではありませんので、偽造の疑いがある場合は紛争に発展する場合もあります。
このページでは遺言書の検認について順を追って説明いたします。
検認手続きが必要な遺言書
遺言書の形式には、
1「自筆証書遺言」(検認必要)
2「公正証書遺言」(検認不要)
3「秘密証書遺言」(検認必要)
の3種類の形式があり、
その中で家庭裁判所で検認手続きが必要となる遺言書は
1「自筆証書遺言」と3「秘密証書遺言」の
自分の手で書かれた遺言書になります。
2の公正証書遺言は、公証人が関与して法的に問題なく作成される遺言書のため、検認の手続きは不要です。
よって、お亡くなりになられたあとすぐに銀行や不動産などの相続手続きで使用することができます。
すぐに開封してはいけません
遺言書を発見した場合、すぐに開封していけません。
必ず、家庭裁判所で検認の手続きをし相続人全員の前で開封するようにしましょう。
勝手に開封してしまうと「偽造したのでは?」などとあらぬ疑いをかけられトラブルの元にもなり兼ねません。
もし、開けてしまった場合には、5万円以下の過料にも課せられますので要注意です。
また、封筒に入っていない遺言や封印がしていない遺言書も民法の方式に則っていれさえすれば依然として有効ですので、封筒に入っていなかったから使えないなどと早とちりしないようにしましょう。
家庭裁判所で遺言の検認手続きをする
遺言書の検認の手続きは、相続人全員の前で家庭裁判所の職員が遺言書の開封を行い、書かれている遺言が民法の方式に則り書かれたものであるのかを確認することになります。
あくまでも、民法通りの方式に則り書かれているかを確認する作業で本人が書いたことを担保する手続きではありません。
遺言書の検認手続きの流れ
検認手続きの流れを説明します。
最低でも2回は家庭裁判所に出向く必要がありますのでご確認ください。
1 家庭裁判所へ検認の申し立て
必要書類を集めて亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺言書の検認の申し立てをします。
概要 | |
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申し立てる裁判所 | 遺言者(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立人 | 遺言の保管者、遺言を発見した相続人 |
必要書類 | ・検認申立書 ・遺言者の出生からお亡くなりになられるまでの連続した戸籍謄本等 ・相続人全員の戸籍、住民票 ・収入印紙(800円分) ・家庭裁判所から相続人への連絡用切手(往復分) |
2 家庭裁判所へ出頭
検認の申し立てをすると、裁判所から相続人全員に対して検認期日(検認を行う日)の通知がされます。
大体、検認申し立ての日から1ヵ月後くらいが検認期日となります。
また、当日に相続人全員が集まらなくても遺言書の検認手続きは問題なく行われますが、申立人は必ず出席しなければなりませんので注意しましょう。
3 検認済み証の受け取り
無事に遺言書の検認が終わった後は、検認済み証を受け取ります。
検認済み証は、遺言書にホチキス留めされ、発行に150円の収入印紙が必要となります。
ここまでくれば、あとは銀行や不動産の相続手続きをしていくだけとなります。
相続手続きの際にも、検認の手続きの際に使用した戸籍謄本は必ず必要とですので、検認手続きの後に必ず返してもらうようにしましょう。
遺言書の検認手続きは、集める戸籍謄本の数が遺産分割協議をして相続する場合と全く同じになります。
相続人が兄弟姉妹の場合には集める戸籍の通数はさらに増加するので、それだけで大変な作業になります。
当事務所は、検認手続きのための戸籍集めも含めて遺言書の検認手続からその後の相続手続きのサポートをさせていただいております。
ご自身で頭を悩ますよりも相続の専門家にお話を聞いてから行動したほうが良いと思っておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡いただけましたら幸いです。
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