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遺言には3つの形式があり、その一つに「自筆証書遺言」があります。
その名の通り、自分で書いた遺言書になり民法968条に規定されている遺言方法になります。
このページでは、その自筆証書遺言についての書き方や注意点について説明させていただきます。
自筆証書遺言の要件は民法に定められており、その要件に則り作成されないと無効となり、相続人がいざ開封した際に相続手続きで使用できないということあります。
遺言書が無効となった場合は、相続人全員で遺産の分け方についての話し合い(遺産分割協議)が必要となります。そのような場合は全員が納得するまで話し合いをすることになりますので協議は困難を極めることが想定できます。
これから自分で遺言を作成するという方は、下記の要件を必ず守り作成するようにしてください。それでも不安だという方はご相談いただけましたら幸いでございます。
1、氏名、住所を必ず記載すること
当たり前のことですが、氏名や住所を記載しないと誰が書いた遺言か定かではないため必ず記載する必要があります。
そして、2019年1月13日より、自筆証書遺言の書き方について民法が改正され「財産の内容」についてはパソコンでの作成が可能となりました。
しかし、氏名や住所、誰に何を相続させるのかについては依然として自筆で書く必要があります。
2、日付を必ず記載すること
遺言書には、いつ書いたのかということで「日付」の記載が必須となっております。
「平成〇〇年◯月◯日」や「20〇〇年◯月◯日」と日付が特定できるように記載しましょう。
なぜかというと、遺言書は書く際に能力を有していなければならないということが民法963条に規定されています。
能力とは遺言をする能力となり、認知症の方が残した遺言書は判断能力が不十分ということで、その遺言書の有効性について相続人間で紛争が起こるきっかけとなる可能性があります。
また、遺言は日付が新しいものが日付が古いものより優先されるため日付の記載が必須となっております。
あくまでも日付が新しいものが優先されます
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言と遺言にが種類がありますが、どの遺言も効力に違いはなく、公正証書で作成した遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言に優先するというわけではありません。
自筆証書遺言でも日付が新しいものであればそちらが優先されることになります。
3、遺言の内容については明確に記載すること
遺言により土地や建物などの建物を相続させる場合には「土地や建物を〇〇に相続させる」と記載するのではなく、具体的に登記簿謄本通りに記載するようにしましょう。
2019年1月13日に施行された自筆証書遺言についての改正民法によって、財産についてはパソコンで作成可能となりました。
また、相続させたい財産について登記事項証明書(土地や建物についての証明書)に押印する方法や預金通帳のコピーに押印するという形で代用可能となりました。
これにより、以前は財産について事細かに記載する必要がありましたが、省略可能となりましたので覚えておきましょう。
4、署名、押印を必ずすること
必ず戸籍通りのフルネームで記載するようにしましょう。
そして、名前の横には押印が必ず必要となり押印がない遺言書は無効となります。
その際のハンコですがシャチハタは避けるようにし、認印か実印で押印するようにしましょう。
できれば実印で押印すること
遺言書に押印する印鑑を実印にすれば、より本人が書いたという確実性が担保されますので実印での押印をお勧めします。
作成した遺言書が、他の相続人の遺留分を侵害するような内容の場合は、死後に相続同士が揉めるきっかけを作ってしまいますので、そのことに考慮した遺言書になるようにしましょう。
付言を付け加えること
止むを得ず他の相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成する場合には、付言でその旨を伝えましょう。付言とは、遺言書の内容とはならない言葉のことを指します。
例えば、一人の相続人に対して遺言により全ての財産を相続させる場合などに他の相続人に対しての謝罪や感謝の意を伝える文章になります。
「お前は世話をしなかったから相続はさせない」など否定的な文章は、紛争が起こるきっかけになりかねませんので書くことは控えましょう。
6、遺言執行者を指定すること
遺言の内容を確実に実現してくれる人を遺言で指定することが可能です。
そのような方を「遺言執行者」と呼びます。
そして、遺言執行者は遺言内容の実現必要な一切の行為(銀行の相続手続きや不動産の相続手続きなど)をすることになり遺言内容に実現をしていくことになります。
そして、遺言執行者は個人や法人が就任することができます。
もし、
・「自分の死後、遺言の内容通りに実現されるか」
・「遺言の存在に気づいてもらえるか」
など不安がある場合は遺言執行者の指定をしておくことをお勧めします。
遺言執行者の記載は任意で指定しないことも可能です。
書き間違えた場合は書き直すこと
民法が定めた方式に則り訂正することはできますが、きちんと訂正されておらず無効となる可能性があります。
きちんと訂正をされていた場合でも、「誰かが偽造や変造をしたのでは?」などと誤解が生じる可能性も払拭できませんので、相続人がいざ開封した際に争いが発生する場合もありますので、書き間違えた際は書き直すことをお勧めします。
遺言書は封筒に入っている必要はない
自筆した遺言書を封筒に入れ閉じ口に遺言書に押印した印と同じ印で封印することで、本人が書いたということの確実性は増しますが、封筒に入っていない遺言書や封印がされていない遺言書も有効となりますので覚えておきましょう。
いつでもどこでも手軽に作成できる自筆証書遺言ですがメリットとデメリットがありますので確認しましょう。
・手軽にいつでもどこでも作成可能
紙とペン、印鑑さえあればどこでも遺言書の作成が可能となります。
・作成費用がかからない
公正証書遺言や秘密証書遺言は公証役場で作成するため手数料がかかりますが、自筆証書遺言は自分で作成するため費用はかかりません。
・封を閉じれば内容を知られる心配がない
封印をしなくても遺言としては有効ですが、封閉じて閉じ口に押印をすることで偽造や変造の恐れが少なくなります。
・見つからない恐れがある
せっかく作成した遺言書も、自分の死後見つけてもらえなかった場合には意味がなくなってしまいます。
また、遺産分割協議後に遺言書が見つかったときには原則として遺言の内容が優先されるため遺産の分配のし直しが必要となったりと相続人に大変な思いをさせてしまうことがありますので作成した遺言書は信頼のおける方や遺言執行者に預けておくことをお勧めします。
・偽造や捨てられる心配がある
不利な内容を書かれている相続人に発見された場合に偽造や変造、最悪の場合は捨てられる可能性があります
・民法の要件に則っていないと無効になる心配がある
遺言の方式は民法に定められているためその要件に則っていない遺言書は無効となります。
・家庭裁判所で検認の手続きが必要となる
遺言者の死亡後、自筆証書遺言が発見された場合には、すぐに開封してはなりません。
その遺言が民法の形式に則り作成されているのかどうかの確認を家庭裁判所でしてもらう必要があります。
そのことを「遺言書の検認手続」といいます。
検認手続では、その遺言が本人が本当に書いたのかどうかの確認までは行わず、あくまでもその遺言が民法の形式に則り作成されたものであるかどうかの有効無効の判断を行います。
これまで自筆証書遺言について解説させていただきましたがいかがでしたでしょうか。
自筆証書遺言は民法によって厳格に要件が定めれているため作成しても無効になったり、せっかく書いた遺言も後々のトラブルの元になっては元も子もありません。
当事務所は、自筆証書作成についてサポートも行なっておりますので作成の際にはご相談いただけましたら幸いでございます。
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