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遺言書は、不動産や銀行の相続手続を行っていく上で有ると無いとでは、手続きに大きな差が生じます。
生前に遺言書の話を聞いていたという場合は良いのですが、聞いていないという場合は家の中や金庫の中を探し回ることになります。
しかし、公正証書遺言は、公証役場にある「遺言検索システム」で簡単に探し出すことができます。
このページでは、その公正証書遺言の検索の方法や必要書類、注意点について説明させていただきます。
法務大臣に任免された公証人が間に入り、作成される公正証書遺言は日本公証人連合会の「遺言検索システム」で探す事が可能です。
しかし、探すことができる公正証書遺言は平成元年以降に作成されたものに限られます。
最寄りの公証役場であれば、どこでも利用する事ができるのでお近くの公証役場へ行ってみることをお勧めします。
そして、実際に遺言検索システムを利用し遺言が見つかった場合には遺言を作成した公証役場がわかります。
その後、その作成した公証役場に公正証書遺言の謄本(コピー)を請求することにより、初めて遺言の内容がわかり、相続手続を行っていくことになります。
遺言検索システムを利用するためには、自身が相続人であることを証明するための書類が必要となります。
相続人本人と代理人が行く場合で必要な書類は異なりますので注意しましょう。
遺言検索システムは、原則として遺言者の相続人でなければ利用できませんので、遺言者と利用者の関係を証明する資料が必要となります。必要書類は下記の通り、
・遺言者の死亡が確認できる書類(除籍謄本など)
・利用者と遺言者の繋がりが確認できる書類(戸籍謄本、原戸籍など)
・利用者の顔写真付き本人確認資料(運転免許証など)+認印
※顔写真付きの本人確認資料が無い場合は、印鑑証明書+実印
代理人が出向く場合は、上記の書類に加えて相続人からの実印で押印した委任状が必要となります。
・遺言者の死亡が確認できる書類(除籍謄本など)
・委任者(利用者)と遺言者の繋がりが確認できる書類(戸籍謄本、原戸籍など)
・委任状(実印で押印)
・委任者(利用者)の発行3ヶ月以内の印鑑証明書
・代理人の顔写真付き本人確認資料(運転免許証など)+認印
※顔写真付きの本人確認資料が無い場合は、代理人の印鑑証明書+実印
公正証書遺言の検索についても当事務所が代理人として代行させていただきますのでお気軽にご相談ください。
公正証書遺言が見つかったという場合は、その遺言書を使用することにより、後々の紛争を引き起こす事がないかの判断も交えながらアドバイスさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
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