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2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度が始まりますが現在ではそのような制度はありません。
不動産や銀行の預貯金などの相続手続きをしていく上で、「遺言書」が有ると無いとでは、手続きの方法が大きく変わってきます。
自筆証書遺言を使用する場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
遺言書は、亡くなられた方の最後の意思表示でもあり、個人の最後の意思の実現の為にも遺言書を探し出すことはとても大切なことになります。
このページでは、自分で書いた遺言「自筆証書遺言」の探し方について説明させていただきます。
遺言書は遺品整理の際に見つかることが多々あります。
ですので、故人の生活の場でもあった家の中に遺言書がないか探してみましょう。とはいっても探す場所が多くて困ってしまうと思いますので、経験上遺言書が保管してあった場所としては
・仏壇の引き出し
・金庫
・タンスの引き出し
・机の引き出し
・本棚の本の間
などに遺言書が保管されている事がありました。
しかし、実際には本人にしかわからない事ですので、生前の故人を思い出し保管してありそうな場所を手当たり次第探していくしか方法はありません。
家の中で遺言が見つからなかった場合、銀行や信託銀行、弁護士や司法書士、税理士、行政書士などの専門家、または知人に預けているということもあります。
銀行や信託銀行などは「遺言信託」というサービスを提供しており、死後の相続手続を信託銀行が行うため遺言を管理していますので銀行などから手紙などが届いていないか確認し、あったという場合は問い合わせてみましょう。
また、故人が生前に弁護士などの士業の方と交流があったのであれば、弁護士などからの手紙などがあったりしますのでそのような物がないか確認してみましょう。
最後に銀行の貸金庫に保管している場合が、ごく稀にあります。
しかし、貸金庫は銀行所定の相続手続を経たあとでなければ開ける事ができませんので、この場合、遺言書はないものとして相続手続を進めていきましょう。
遺言書の捜索の結果、自筆証書遺言または秘密証書遺言が見つかったと言う場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認手続とは、その遺言書が民法の方式に則り作成された遺言かどうかを裁判所の職員が判断する作業のことです。
そして、その遺言が実際に本人が書いたかどうかということまでは判断しませんので、真偽を確かめたい場合は裁判をするしか余地がなくなります。
公正証書遺言の場合は、公証人という立場の人間が間に立って遺言を作成するので家庭裁判所で検認の手続は不要となります。
遺言書は検認手続の際に、裁判所の職員が開封しますので、もし、見つかったとしても開けたい気持ちをおさえてそのままの状態を保つようにしましょう。
それ以前に、勝手に開けてしまうと遺言に不利な内容が書かれていた他の相続人から「書き換えたのでは?」などとあらぬ疑いを掛けられてしまう事がありトラブルの元になります。
もし、封がされていないという場合でも遺言としては有効ですが、みたい気持ちをおさえて確認しないようにしましょう。
もし、開封してしまったという場合は罰則として過料が課されますので注意しましょう。
遺言書の捜索は故人の最後の意思を実現するために大切な事でありながら、書いたかどうかの保証もないまま探すことはとても困難を極めます。
また、見つかった後も家庭裁判所で検認の手続を経なければ相続手続で使用する事ができないなどやらなくてはならない事が山積みです。
スター相続相談所は、遺言書の検認手続も含めた相続手続を一括してサポートできる体制を構築しておりますので、遺言書が見つかったという場合は、その遺言書を使用することにより、後々の紛争を引き起こす事がないかの判断も交えながらアドバイスさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
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