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平成27年1月1日に、法律が改正され、皆様の関心が増している相続税ですが、そもそも相続税とはどのようなものなのでしょうか。
相続税の申告は、死亡後10ヶ月以内にしなくてはならないなど相続手続の中でも、専門的な知識を必要とします。
このページでは、相続税とはどのような税金なのか解説させていただきます。
ご参照いただけましたら幸いでございます。
相続税は誰もが納める税金なのかと思いきや、そのようなことはありません。
相続税の申告・納付が必要な場合は、相続や遺贈によって取得した財産がある一定額を超えた場合に、超えた部分に対して課税されることになっています。
もし、相続財産の合計がある一定の額を超える場合は、死亡を知った日から10ヶ月以内に税務署に対して相続税の申告・納付が必要となります。
3000万円+600万円×相続人の数=基礎控除額(非課税枠)となり、相続財産がその非課税枠を超えてくると相続税の申告が必要となってきます。
たとえば、相続人が妻と子供2人の計3人いる場合は、3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除額(非課税枠)となります。
以前は、3000万円の基礎控除の部分が5000万円でしたが、平成27年1月1日の法律の改正により引き下げられました。
それにより、相続税の申告をしなくてはならない人が増加しました。
相続財産(課税財産)は、国税庁が決めた評価の計算方法に則り金額に計算し直すことになります。
計算した結果、相続財産が基礎控除額(非課税枠)を下回っていたら税務署に対してこちらから連絡をする必要もありません。
死亡届を提出すると税務署に対しても連絡がいくようになっていますので、死亡後数ヶ月経過後に、税務署より相続人に対して「相続税のお尋ね」という書類が届く事があります。
もし届いた場合には、相続税を納める必要がない場合でも、死亡当時の財産の状況を嘘偽りなく記入し相続税が掛からなかったことを報告しましょう。
もし、相続財産の評価について自信がないなど不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。
相続財産が基礎控除額を超えた場合にだけ、相続税を納めることになるという事がお分かりいただけたと思います。
相続税の申告の可否は相続財産の調査をしっかりと行うことにかかっていると思います。
当事務所は税理士とも提携をし相続財産の調査を含め相続税の申告まで一元的にサポートできる体制を整えておりますのでお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
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