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国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方がお亡くなりになられた場合は、市区町村役場より、葬儀を執り行った喪主などに葬祭費という給付金が50,000円が支給されます。
自治体によって、必要書類が変わってきますのでこのページでは、昭島市で葬祭費の請求をする場合の必要書類や手続き方法について解説させていただきます。
お亡くなりになられた方が国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されていた場合には、葬儀費用の一部負担として市区町村より葬祭費が支給されます。
自治体によって金額が5〜7万円となっておりますが、昭島市の支給額は5万円となっています。
しかし、保険料の滞納がある場合は、支給ができない場合があるのでご注意ください。
昭島市役所
保健福祉部 保険年金課(保険係)
電話番号:042-544-5111
※葬儀の日の翌日から2年で時効になりますので注意してください。
・葬儀を執り行った方(喪主など)
・葬儀を執り行った方の印鑑(シャチハタ不可)
・葬儀を執り行った方の通帳(葬祭費の振込先を確認するため)
・葬儀費用の領収書または会葬礼状
・亡くなられた方の国民健康保険証
※給付申請者と葬儀を行った方は同一人物でなければなりません。
後期高齢者医療制度は75際以上になると、どのような方も加入する保険になります。
必要書類は、国民健康保険の方が亡くなられた場合と同じです。
ご確認ください。
・昭島市役所
保険年金課 後期高齢者医療係
電話番号:042-544-5111(内戦2175〜2176)
国民健康保険証の返却や後期高齢者医療被保険者証は死亡後14日に以内に返却しなければなりませんので、葬祭費の給付申請手続きと同時に行いましょう。
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