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死亡した方の運転免許証の返納

:死亡後手続き 落ち着いたら

運転免許証

「運転免許証の交付を受けている者が死亡した場合には、すみやかに免許証を返納しなければならない」と道路交通法107条で規定されています。

免許証の有効期限が満了すれば、自然に失効しますが、上記の法律で明文化されているため最寄りの警察署や運転免許センターにて免許証の返納が必要となりますので注意しましょう。

運転免許証の返納方法や必要書類

警察署

死亡した方が有していた運転免許証は、警察署または運転免許センターで返納手続きをします。

必要書類や持っていくものがありますので確認しましょう。

 

必要書類

①死亡した方の運転免許証

②死亡診断書

③戸籍謄本の写し

④届出人の身分証明書、印鑑

運転免許証を形見として保存できます

形見

返納手続きをした運転免許証を形見として保管したいという場合は、穴あけパンチで穴を開け使えない状態にしてから返してくれますので安心してください。

相続でお困りの方は当事務所にお任せください!

運転免許証を紛失した場合などは悪用の恐れがあるため返納手続は死亡後すみやかに行いましょう。

運転免許証の返納以外にも、死後にやらなくてはならない手続きは色々とありますので下記のリンクからご参照ください。

お仕事の合間にいろいろ調べて相続手続をされてる方に

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相続や遺言書に関すること
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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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