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医師から死亡診断書・死体検案書を受け取った後は市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届は提出をしないと火葬許可の申請をすることができない書類となっております。
大体の場合ですと、葬儀屋が死亡届の提出から火葬許可の申請まで代理人として行うことが多いと思いますが、ご事情がありご自身でされる場合もあると思われますのでここでは、死亡届の書き方と提出についての注意点について説明します。
死亡届は、医者もしくは警察から発行された死亡診断書もしくは死体検案書を見ながら書けば大体のところは埋めることが可能です。
提出日は実際に役所に提出する日付になります。
死亡届の提出は死亡後7日以内と戸籍法で定められていますので、提出が遅れることはないと思われますが過料に課せられることもありますので注意しましょう。
また、海外でお亡くなりになられた場合は3ヶ月以内の提出が義務付けられています。
お亡くなりになられた方の氏名、生年月日を記入します。
1つ注意点としては生年月日は西暦ではなく昭和や平成など和暦での記載が必要になります。
生後30日以内に亡くなったという場合には死亡した時刻も記入します。
死亡した日時と場所については死亡届の右半分の死亡診断書もしくは死体検案書を見ながら書くと良いでしょう。
お亡くなりになられた方の住民登録している住所と世帯主名を記入します。
また、死亡した人の本籍も記載します。
本籍が分からないという場合は、住民票の除票を取得して本籍を確認しましょう。
役所窓口で「本籍記載の住民票の発行お願いします」と言えば発行してもらうことが可能です。
お亡くなりになられた方に配偶者(夫または妻)について記載します。
すでにお亡くなりになられている場合は死別、離婚されている場合は離別、ご結婚されていない場合は未婚にチェックをします。
内縁関係にある事実上の夫婦はこれに含まれません。
死亡したときの世帯のおもな仕事について右の欄にチェックを入れます。
年金で生活をされていた人が亡くなったのであれば「6.仕事をしている者のいない世帯」にチェックを入れます。
職業・産業については、国勢調査があった年の4月1日〜翌年の3月31日までに届出をする場合に、故人の生前の職業や産業を記入します。国勢調査は5年に1回しかありませんので大体の場合は無記入でも大丈夫です。
死亡届の届出人についての記載をします。
住所の他にも本籍を記入する欄もありますので、分からない場合は住民票などで確認をしましょう。
記入が出来ましたらシャチハタ以外の認印で押印して提出します。
死亡届の届出人は
1、同居の親族
2、同居をしていない親族、同居者
3、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
の順位で提出することになります。
提出する順位が決まっておりますが、順位に関わらず届出をしても大丈夫です。
小難しい話になりますが、成年後見人や保佐人、補助人、任意後見人なども上記の届出人の順位に入っていませんが、死亡届の提出をすることができます。
以前は、上記の順位の者にしか死亡届の提出はできませんでした。
しかし、身寄りのない方などは後見人などをたてている場合もあります。
そのような場合で、身寄りのない方がお亡くなりになられた時に、後見人が死亡届を提出したところ、上記順位に後見人は定められていないので役所の窓口で適当な対応をしてくれなかったことがあったそうです。
そのような経緯があり戸籍法が改正され、
「死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人および任意後見人も、これをすることができる」(戸籍法87条2項)と定められました。
死亡診断書の提出先は
お亡くなりになられた方(被相続人)の本籍地・死亡地
または
届出人の住所地・所在地の市区町村役場になります。
提出の際に注意点があります。
お亡くなりになられた方の本籍地と死亡地の市区町村役場に死亡届は提出できますが、住所地の市区町村役場には提出することができませんので、住所地とは遠方の病院でお亡くなりになられた場合は注意が必要です。
例えば、亡くなった方の本籍地がA市、住所地がB市、死亡地がC市の場合だと、本籍地のA市と死亡地のC市に死亡届の提出ができますが、住所地のB市には提出できないということになります。
死亡届の提出期限は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内と法律で決まっております。
国外で死亡した時は、その死亡の事実を知った日から3ヶ月以内と緩和措置が取られています。
また、死亡届は火葬許可申請書を提出する際にも、必ず必要な書類となりますので覚えておきましょう。
死亡届の提出期限が過ぎてしまった場合でも、もちろん提出は可能です。
しかし、このような場合は死亡届の提出が遅れてしまった理由書などを出さなくてはいけないなど色々と面倒なことになります。
死亡届を提出しないと火葬許可を受けられないので、医師から死亡診断書・死体検案書を受け取ったらすぐに死亡届を提出するようにしましょう。
死亡届の提出の際には、死亡診断書(死体検案書)、届出人の身分証および印鑑が必要となりますので忘れないようにしましょう。
死亡届を提出することにより戸籍の抹消(除籍になります)と住民票の抹消され住民票の除票となります
除籍や住民票の除票は遺産相続の手続や遺族年金のお手続きの際に必ず使用する書類となります。
しかし、死亡届の提出したばかりでの段階では、すぐに住民票や戸籍に反映されませんので、1週間ほど経って取得することなります。
また、税務署にも連絡が伝わるようになっており、これによって相続が開始したことを税務署は知ることになります。
役所の方が教えてくれますので、忘れることはないと思われますが、死亡届の提出の際には、「火葬許可申請書」の提出も忘れないようにしましょう。
提出をしないと火葬をすることができませんので、重要な手続きになります。
上記の説明通り死亡届の右半分が死亡診断書・死体検案書となっており、A3用紙の一枚綴りとなっています。
死亡診断書と死体検案書は死亡の際の状況につきどちらかが医師または警察より発行されることになります。
病院で入院中にお亡くなりになられた場合は、その病院が死亡診断書を発行します。
ご自宅で療養中に体調が悪くなった場合はまず、掛かりつけの医者に連絡をし、救急車の手配をしましょう。
もし、搬送先の病院でお亡くなりになられた場合は、その病院で「死亡診断書」を発行してもらいます。
病院までの搬送中にお亡くなりになられた場合も病院で「死亡診断書」の発行をしてもらいます。
長引いている病気や怪我が原因で死亡した場合に死亡診断書は発行されます。
また、その病気や怪我について、掛かりつけの医者がいる場合に限られます。
それら以外の理由で死亡した場合は死体検案書が作成されることになります。
その際死亡死亡診断書の発行手数料ですが、約3,000円〜10,000円が相場となっています。
ご自宅でお一人でお亡くなりになられていた場合などは、事件の可能性がありますので所轄の警察が自然死か事故死かの調査をします。
その結果として死体検案書が発行されます。
死体検案書は医者が死体の検案を行った場合に作成されます。
そもそも病院に掛かっておらず、その治療をしていない病気が原因で死亡した場合や、異状死、自殺など、医者がお亡くなりなられた方の身体の状況を把握していない場合や把握できない場合などは、死体は検案され死体検案書が発行されることになります。
その際の発行手数料は、30,000円〜100,000円が相場となっております。
死亡届の提出は、火葬許可の申請と合わせて葬儀社が代行で提出してくれることが多いので、葬儀の担当者に一度確認してみるとよいでしょう。
もし、代行してくれないという場合は、上記の通りの場所や手順によって申請が可能ですので、ご参考になさってください。また、死亡届は死亡保険金の請求や遺族厚生年金や未支給年金のお手続きでも使用しますのでコピーを10部ほど取っておきましょう。
また、死亡届の提出の際は同時に「火葬許可の申請」を忘れないようにしましょう。
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