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相続人が確定し、不動産や預貯金、借金なども含めてどのようなものが相続財産に当たるのか確認したあとやることはまだあります。
それは、国税庁が定めた「財産評価基本通達」という「相続税評価額」を求めるためのルールに従い、故人が遺した遺産を計算しなおし相続税評価額の確認が必要となります。
相続税評価額が分からないと相続税額を確認する事ができません。
預貯金などは死亡日現在の残高証明書を取得することにより相続税評価額は簡単に算出できますが、土地や建物などの不動産に関しては「路線価」というものに土地の面積を掛け直し計算しますので難易度が上がります。
このページでは、各遺産を相続税評価額に計算しなおす計算方法について説明させていただきますが、詳細なことに関しては税務署または税理士に確認するようにしましょう。
相続財産ごとの相続税評価額の計算方法
土地や建物などの不動産、預貯金や株式など各遺産ごとに相続税の評価額を計算する方法は変わってきます。
これからは、各遺産についての相続税評価額の計算方法について解説します。
土地の相続税評価額の求め方
土地の相続税評価額を求めるのは路線価に掛け直す必要があるので難しい。
また土地の形状がいびつな場合には評価を補正する事ができます。
そのため、評価の際に土地の形状を考慮した補正をするとしないとでは相続税評価額は大きく変わってくるとところでもあります。
相続税に不慣れな税理士などが相続財産の評価をした場合などは、この土地の形状を考慮した補正が上手くできない事がありますので、専門家に依頼する場合は相続税に特化した税理士に相談するようにしましょう。
建物の相続税評価額の求め方
建物の相続税評価額の計算方法は簡単で固定資産評価額をそのまま用いる事ができます。
固定資産評価額は役所で取得する「固定資産評価証明書」や「固定資産納税通知書」で確認可能です。
建物の評価額を求める際に1つ注意点があります。
建物を自分で利用しているか、他人に賃貸している建物かで評価額は変わります。
自分で利用している場合の建物の相続税評価額は固定資産評価額のままになり、
他人に賃貸している建物の場合は固定資産評価額×70%の金額になります。
よく相続税の節税のために不動産を買いましょうと聞く事があると思いますが、まさに賃貸建物の評価額が抑えられるからです。
預貯金の相続税評価額の求め方
預金に関しては「普通預金」と「定期預金」で少しだけ評価の方法が変わってきます。
普通預金に関しては、シンプルに死亡日現在の残高がそのまま相続税評価額になります。
定期預金に関しては、死亡日現在の残高+経過利息を加えたものが相続税評価額となります。
死亡日現在の残高が相続税評価額になりますが、「それじゃ、亡くなる前に誰かの口座に移しておけば相続税かからないのでは?」と思い、生前に故人の預金を移動した場合は「名義預金」として計算しなければならず、その事が税務署に発覚した場合は過少申告加算税というペナルティが課されますので注意しましょう。
上場株式の相続税評価額の求め方
上場株式は日々、価額の変動がありますので、計算の際には4つの計算方法を用い、その中でもっとも低い金額を選択する事が可能です。
1、死亡日現在の終値
2、死亡月の毎日の終値の平均額
3、死亡月の前月の毎日の終値の平均額
4、死亡月の前々月の毎日の終値の平均額
のどれかを一番低い額を選択する事ができます。
非上場株式の相続税評価額の求め方
非上場株式は、上場株式と違い市場で売り買いされていないので、専門的な計算が必要となります。
純資産価額方式、類似業種比準価額方式、配当還元方式の3つのいずれかを国税庁が指定した計算式を用いて計算することになります。
投資信託の相続税評価額の求め方
まず、銀行や証券会社で残高証明書を取得すると投資信託の口数が分かります。
そして、投資信託の評価の計算方法は、死亡日現在の1口あたりの基準額×口数ー投資信託を売却した際に掛かる所得税を差し引いた額が相続税評価額になります。
ゴルフ会員権・リゾート会員権
ゴルフ会員権は取引する市場がありますので、死亡日現在の取引相場の70%の額が相続税評価額となっています。
また、ゴルフ会員権は、会員になる際に預託金を預けていることがありますので解約した場合に返還される預託金についても評価額に加算されることになります。
リゾート会員権は、国税庁が定めた財産評価基本通達に記載がありませんが、ゴルフ会員権と類似性があるためゴルフ会員権と同じような運用がなされています。
自動車
自動車は死亡日現在の取引相場が相続税評価額となります。
大手の中古車査定サイトなどを利用し確認する事が可能です。
また、車検証の年式や走行距離などからも算出することもできます。
絵画や骨董品、宝石
これらの動産に関しては、専門家に鑑定してもらいその金額が相続税評価額となります。
納税義務の確認
次に相続税の納税義務があるのか確認しましょう。
相続税の計算方法は別ページで紹介しているように3000万円+600万円×相続人の数が基礎控除額になります。
これまで、各遺産の相続税評価額の計算方法を確認してきましたが、全ての相続財産評価額が相続税の基礎控除額を上回っている場合は相続税の申告が必要となります。
下回っているという場合は、税務署に対して申告する義務もありませんが、もしものことを考え相続税に特化した税理士に相談するようにしましょう。
これまで各遺産の相続税評価額の計算方法について確認してきましたが、本来、税理士が専門に行っていることで、計算方法が間違っいることで税務署よりペナルティを課せられてしまうデメリットを考えますと、ご自身で全て計算することは難しいことだと思います。
また、相続税に不慣れな税理士だと、相続税評価額の計算そのものを間違えてしまい、より多く相続税を納めることにもなりかねませんので、遺産の評価の際は、相続税に特化した税理士に相談することをお勧めします。
当事務所は税理士とも提携をし相続財産の調査から相続税の申告までまるごとサポートさせていただいております。
無料出張相談も行なっておりますのでお気軽にご連絡いただけましたら幸いです。
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