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葬儀が終わり、一息つけると思った矢先、不動産の相続手続のことや銀行の預貯金の相続手続などの「相続」のことに関して気になってくる頃だと思います。
その相続手続を進めていく上で「遺言書」が有ると無いとでは手続きの方法が大きく変わってきます。
遺言書があれば、法定相続人同士で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議をする必要がなくなったり、銀行の相続手続や不動産の相続手続でも比較的少ない書類で相続手続をすることが可能となります。
故人がエンディングノートなどで遺言書を書いたという記録がされている場合や、生前、身近な人に遺言書を預けていたという場合は良いのですが、そのような事がない場合には家の中などをくまなく探し見つけ出す必要があります。
そして、遺言書には自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」、同じく公証役場で作成する「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ遺言書の探し方が変わってきますので注意しましょう。
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