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秘密証書遺言は、公証役場で作成される遺言の方式で公正証書遺言と同様「遺言検索システム」探すことができます。
このページでは、秘密証書遺言の探すための「遺言検索システム」の利用方法や、秘密証書遺言を見つけた場合の注意点について解説させていただきます。
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言を作成し、その遺言を公証役場に持っていき遺言の内容は「秘密」にしたまま証人2人と公証人の前で遺言書の「存在」のみ公証してもらう遺言の制度になりますが、実際に利用する人の数は少なく公正証書遺言の方が人気?があります。
秘密証書遺言は、遺言の中身を秘密にしたままにするのでいざ見つかったとしても、民法の方式に通りに書かれていないなど無効となったりするというデメリットがあります。
また、遺言の内容を公証人に公証してもらうわけではないので家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
秘密証書遺言は、日本公証人連合会の「遺言検索システム」を利用することにより探すことが可能です。
この点は、公正証書遺言の場合と同じです。
遺言検索システムは、原則として遺言者の相続人でなければ利用できませんので、遺言者と利用者の関係を証明する資料が必要となります。必要書類は下記の通り、
・遺言者の死亡が確認できる書類(除籍謄本など)
・利用者と遺言者の繋がりが確認できる書類(戸籍謄本、原戸籍など)
・利用者の顔写真付き本人確認資料(運転免許証など)+認印
※顔写真付きの本人確認資料が無い場合は、印鑑証明書+実印
代理人が出向く場合は、上記の書類に加えて相続人からの実印で押印した委任状が必要となります。
・遺言者の死亡が確認できる書類(除籍謄本など)
・委任者(利用者)と遺言者の繋がりが確認できる書類(戸籍謄本、原戸籍など)
・委任状(実印で押印)
・委任者(利用者)の発行3ヶ月以内の印鑑証明書
・代理人の顔写真付き本人確認資料(運転免許証など)+認印
※顔写真付きの本人確認資料が無い場合は、代理人の印鑑証明書+実印
が必要となります。
秘密証書遺言は、公証人が関与する遺言の方式ですが、遺言の存在のみを公に証明するだけで、肝心の内容に関しては関与はしません。
そのため、自筆証書遺言と同様に民法の方式に則り遺言書が書かれているのか確認が必要となるため家庭裁判所で検認の手続きが必要となりますので、勝手に開封しないよううに注意しましょう。
もし、開封してしまった場合は罰則として過料が課せられますので注意が必要です。
秘密証書遺言は見つかった後も家庭裁判所で検認の手続を経なければ相続手続で使用する事ができないなどやらなくてはならない事が山積みです。
スター相続相談所は、遺言書の検認手続も含めた相続手続を一括してサポートできる体制を構築しておりますので、遺言書が見つかったという場合は、その遺言書を使用することにより、後々の紛争を引き起こす事がないかの判断も交えながらアドバイスさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
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開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
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