日本行政書士会 登録番号:17101216
東京都行政書士会 会員番号:12288

 お電話でのお問合せはこちら(年中対応)                         
03-6805-7958
受付時間
9:00~21:00
定休日
不定休

〒157-0077

東京都世田谷区鎌田2−20−10

友だち追加をクリックでLINEでもお問い合わせができます

稲城市の相続はスター相続相談所へ

前妻の長男が相続放棄をしたことにより
兄弟姉妹が相続人になった事例

東京都稲城市の相続

前妻の長男

夫が亡くなったので無料相続相談にきてほしいと当事務所に連絡が入り、お悔やみの言葉を伝えお電話口で簡単な概略をお聞きしたところ亡くなった夫の前妻の長男がいるとのことでした。

お話によると、ご相談者の妻は後婚の妻で亡くなったご主人との間に子供はいませんでしたので相続人は妻と前妻の長男の2人になります。

遺言書がない場合はそのような知らない相続人がいたとしても一緒に遺産分割協議をしていかなくてなりません。

無料出張相談のお約束をし、後日稲城市のご自宅に伺わせていただきました。

相続では知らない相続人がいても遺産分割協議が必要

不安な妻

お約束の日に稲城市のご自宅での無料相続相談に伺いました。

相続財産は稲城市のご自宅と都内の投資用マンション、銀行の預貯金と証券会社の株式がありました。

お話によると親が亡くなられた時にも相続は経験しており、その時は相続放棄をしたようで特に問題はなかった仰っていましたが、今回の相続は会ったこともない前妻の長男が相続人になりますのでとても不安でいっぱいな様子が窺えました。

たとえ面識のない知らない相続人がいたとしても相続人であることには変わりはありませんので遺産を相続するためには遺産分割協議が必要になります。

ご相談者の奥様はご主人様がお亡くなりになったらご主人様名義の不動産を売却し稲城駅に近い場所に小さなマンションを購入しようと思っていたようで、今回の相続の件で頭を悩ませていても仕方がないので当事務所に相談したとのことでした。

知らない相続人がいる場合は財産調査が大切

財産調査は重要

前妻のお子様など知らない相続人がいる場合は相続財産調査がとても重要になります。

各金融機関の死亡日現在の残高証明書や取引明細書を取得して遺産を意図的に隠していないということを証明しなければ、遺産分割協議が上手くいかないと思った方がよいでしょう。

そこで当事務所が相続人調査、各金融機関で相続財産調査をし相続財産目録を一冊にまとめた調査報告ファイルを作成させていただきました。

上記調査のご報告でお伺いさせていただきご相談者の奥様に今後の流れについてご報告させていただきました。

遺産分割の方法については稲城市のご自宅と都内のマンションは妻が相続し、預金や証券については前妻の長男と2分1ずつで分けたいというのが奥様の希望でした。早速、調査ファイルをもう1冊作成し奥様の遺産分割の意向が書かれた手紙を同封し前妻のご長男様に送付いたしました。

前妻の長男が相続放棄をしてしまった

手紙を出して1ヶ月ほど経ち奥様から当事務所に「相続放棄受理証明書」という書類が送られてきたと連絡がありました。

相続放棄受理証明書とは、家庭裁判所での相続放棄が受理されましたという公的な通知になります。

どのような理由があったのかはわかりませんが、前妻のご長男様は相続放棄をしてしまったのです。

相続人の順位が繰り上がって
兄弟姉妹が相続人になった

兄弟姉妹

前妻のご長男様が相続放棄をしたことによって、相続人は奥様だけになったので遺産分割の必要が無くなったと思うかもしれませんが、相続の順位は繰り上がります。

相続の順位は子がいない場合は親や祖父母が相続人になり、その親や祖父母もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。

すでに親や祖父母は他界されていたので奥様と亡くなられたご主人の兄弟姉妹3人が新たに相続人になり遺産分割協議をしていく必要が出てきました。

無事に遺産分割協議が成立

亡くなられたご主人は生前に兄弟仲がとても良かったとのことで気持ちよく遺産分割協議が成立しました。

当事務所が銀行や証券会社でお手続を代行させていただき、当事務所提携の司法書士が不動産の相続登記を担当させていただき金融財産も不動産も奥様が全て相続することができ奥様に喜んでいただけて本当によかったと思っています。

また、稲城市のご自宅も無事に売却できマンションの購入にまで携らせていただき誠にありがとうございました。

相続手続・遺言書の作成は当事務所にお任せください

行政書士星雅彦

今回の相続は相続人が相続放棄をし相続順位が繰り上がるという稀なケースだったと思います。

このようなケースでは遺言書があればここまで奥様も頭を悩ますこともなかったのでは思いました。

なぜなら、遺言書があれば前妻の長男に遺留分は発生しますが遺留分は本来の相続分の半分なので前妻のご長男様が遺留分侵害額の請求をされた時に4分の1の遺留分を支払って話は終わりです。

しかも遺留分は侵害額の請求をされ初めて発生する権利で遺贈があったことを知った時から1年間で時効になります。

また、遺言書がある場合は法定相続分の半分が遺留分になるので遺産分割競技をするよりも、大切な方により多くの遺産を残してあげることが可能です。

この記事を読んでいる方で、もし自身に前妻のお子様がいらっしゃって新しい配偶者様と生活をされているのであれば、そのような方に負担を残さないためにも遺言書の作成を推奨します。

稲城まで無料で相続相談に伺います!

稲城市の相続手続で利用する公共機関

相続で使用する戸籍や住民票の取得、その他行政上のお手続

稲城市役所

〒206-8601 

東京都稲城市東長沼2111番地

電話: 042-378-2111

不動産の相続手続(稲城市管轄)

東京法務局府中支局

〒183ー0052

府中市新町2ー44

TEL:042−335ー4753 

準確定申告・相続税の申告の手続(稲城市管轄)

日野税務署

〒191ー8520

日野市万願寺6−36−2

TEL:042ー585ー5661

遺族厚生年金・未支給年金の手続(稲城市管轄)

府中年金事務所

 〒183−0055

東京都府中市府中町2丁目12−2 

TEL:042ー361ー1011

相続や遺言書に関すること
お気軽にご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

03-6805-7958

受付時間: 9:00~21:00
定休日 : 日曜日(電話は受け付けています)
※お問合せは365日可能

東京、神奈川、埼玉 無料出張可能(世田谷区、狛江市、調布市等)

※上記以外の地域の方も受け付けております。

LINEでのお問い合わせはこちらから

無料相談お問合せフォーム

必須

(山田 太郎)

必須

(090-0000-0000)

必須

(番地までご入力お願いいたします)

(省略可能です)

必須
  • (例:○月○日に父が亡くなりました。相続人は○人います。
    相続財産は金融機関○行と不動産が〇〇市にあります。
    無料相談お願いします。)

    テキストを入力してください

    ※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
    続けて2回押さないようにお願いいたします。

    アクセス

    お問合せ・無料相談

    お気軽にお問合せください
    (年中対応)

    03-6805-7958

    相続のことならどんなことでも、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

    友だち追加をクリックでLINEでもお問い合わせができます

    代表者プロフィール

    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
    相続に関するご不明点ございましたらお気軽にご連絡ください。

    メニュー

    ご連絡先はこちら

    スター相続相談所の連絡先

    スター相続相談所

    お電話でのお問合せはこちら
    (年中対応)

    03-6805-7958

    友だち追加をクリックでLINEでもお問い合わせができます

    住所

    〒157−0077
    東京都世田谷区鎌田2−20−10

    出張相談可能地域

    世田谷区、狛江市、調布市など東京全域