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夫が亡くなったので無料相続相談にきてほしいと当事務所に連絡が入り、お悔やみの言葉を伝えお電話口で簡単な概略をお聞きしたところ亡くなった夫の前妻の長男がいるとのことでした。
お話によると、ご相談者の妻は後婚の妻で亡くなったご主人との間に子供はいませんでしたので相続人は妻と前妻の長男の2人になります。
遺言書がない場合はそのような知らない相続人がいたとしても一緒に遺産分割協議をしていかなくてなりません。
無料出張相談のお約束をし、後日稲城市のご自宅に伺わせていただきました。
お約束の日に稲城市のご自宅での無料相続相談に伺いました。
相続財産は稲城市のご自宅と都内の投資用マンション、銀行の預貯金と証券会社の株式がありました。
お話によると親が亡くなられた時にも相続は経験しており、その時は相続放棄をしたようで特に問題はなかった仰っていましたが、今回の相続は会ったこともない前妻の長男が相続人になりますのでとても不安でいっぱいな様子が窺えました。
たとえ面識のない知らない相続人がいたとしても相続人であることには変わりはありませんので遺産を相続するためには遺産分割協議が必要になります。
ご相談者の奥様はご主人様がお亡くなりになったらご主人様名義の不動産を売却し稲城駅に近い場所に小さなマンションを購入しようと思っていたようで、今回の相続の件で頭を悩ませていても仕方がないので当事務所に相談したとのことでした。
前妻のお子様など知らない相続人がいる場合は相続財産調査がとても重要になります。
各金融機関の死亡日現在の残高証明書や取引明細書を取得して遺産を意図的に隠していないということを証明しなければ、遺産分割協議が上手くいかないと思った方がよいでしょう。
そこで当事務所が相続人調査、各金融機関で相続財産調査をし相続財産目録を一冊にまとめた調査報告ファイルを作成させていただきました。
上記調査のご報告でお伺いさせていただきご相談者の奥様に今後の流れについてご報告させていただきました。
遺産分割の方法については稲城市のご自宅と都内のマンションは妻が相続し、預金や証券については前妻の長男と2分1ずつで分けたいというのが奥様の希望でした。早速、調査ファイルをもう1冊作成し奥様の遺産分割の意向が書かれた手紙を同封し前妻のご長男様に送付いたしました。
手紙を出して1ヶ月ほど経ち奥様から当事務所に「相続放棄受理証明書」という書類が送られてきたと連絡がありました。
相続放棄受理証明書とは、家庭裁判所での相続放棄が受理されましたという公的な通知になります。
どのような理由があったのかはわかりませんが、前妻のご長男様は相続放棄をしてしまったのです。
前妻のご長男様が相続放棄をしたことによって、相続人は奥様だけになったので遺産分割の必要が無くなったと思うかもしれませんが、相続の順位は繰り上がります。
相続の順位は子がいない場合は親や祖父母が相続人になり、その親や祖父母もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。
すでに親や祖父母は他界されていたので奥様と亡くなられたご主人の兄弟姉妹3人が新たに相続人になり遺産分割協議をしていく必要が出てきました。
亡くなられたご主人は生前に兄弟仲がとても良かったとのことで気持ちよく遺産分割協議が成立しました。
当事務所が銀行や証券会社でお手続を代行させていただき、当事務所提携の司法書士が不動産の相続登記を担当させていただき金融財産も不動産も奥様が全て相続することができ奥様に喜んでいただけて本当によかったと思っています。
また、稲城市のご自宅も無事に売却できマンションの購入にまで携らせていただき誠にありがとうございました。
今回の相続は相続人が相続放棄をし相続順位が繰り上がるという稀なケースだったと思います。
このようなケースでは遺言書があればここまで奥様も頭を悩ますこともなかったのでは思いました。
なぜなら、遺言書があれば前妻の長男に遺留分は発生しますが遺留分は本来の相続分の半分なので前妻のご長男様が遺留分侵害額の請求をされた時に4分の1の遺留分を支払って話は終わりです。
しかも遺留分は侵害額の請求をされ初めて発生する権利で遺贈があったことを知った時から1年間で時効になります。
また、遺言書がある場合は法定相続分の半分が遺留分になるので遺産分割競技をするよりも、大切な方により多くの遺産を残してあげることが可能です。
この記事を読んでいる方で、もし自身に前妻のお子様がいらっしゃって新しい配偶者様と生活をされているのであれば、そのような方に負担を残さないためにも遺言書の作成を推奨します。
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