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NHK受信契約の名義変更・解約
【死亡後手続(期限おちついたら】

NHK受信料

死亡後のお手続としてNHK受信料の解約や名義変更があります。

 

故人がNHKの受信契約者であった場合、名義変更や解約を行って行かなければなりません。

 

受信契約を放置していても何もいいことはありませんので必ず手続きを行いましょう。

 

原則として、解約手続きを行うまではNHK受信料は相続人が支払うことになりますので注意が必要です。ここでは、何かと問題が多いNHK受信契約の名義変更、解約について説明させていただきます。

まずは絶対にすること

受信者の名義変更をするにしても解約をするにしても、まずは必ずNHKに対して「死亡の通知」をしましょう。

死亡の通知とは受信契約者が死亡した旨」を伝えることになります。

 

後々、NHK受信料を払う払わないの問題となった場合には、この「受信契約者が死亡した」旨の連絡を相続人様がしたかしないかが争点となりますので、この連絡は絶対にするようにしましょう。

NHKふれあいセンター(9時から18時)有料ナビダイヤル

0570-077-077

NHKフリーダイヤル(9時から18時)

0120-15-1515

名義変更をする場合

書類で名義変更する

同居の親が死亡しかつNHKの受信契約者であった場合で今後も故人と同じ家に住み続けテレビをこれからも見続けるという方は「名義変更」のお手続きを取っていくことになり、空き家になったりテレビを廃棄や譲渡するなどして今後は見ないという方は「解約」のお手続きを取っていくことになります。

 

それぞれお手続きの方法は

1.電話で連絡をする方法

2.インターネットでお手続きを行う

の2種類があります。

電話やインターネットで手続き可能

自宅にテレビがある場合は、基本的にNHK受信契約を結んでいるので、毎月固定のNHK受信料を支払っています。

 

亡くなられた方が受信契約者であった場合で、今後もテレビを使い続けるという場合はNHKの受信契約の名義変更を行っていく必要があり、今後は誰もテレビを使わないという場合は解約の手続きをしていくことになります。

電話で名義変更を行う場合

電話でNHK契約の名義変更を行う場合はNHKの「受信料関係のお問い合わせ先」のフリーダイヤルに電話をしましょう。

 

電話の窓口で受信契約者が死亡した旨と今後の誰が契約者になるのかを伝えましょう。

 

その後、ご自宅に必要書類と口座振替の書類が届きますので必要事項記入後に書類を返送すればNHKの名義変更のお手続きは完了です。

NHKふれあいセンター(9時から18時)有料ナビダイヤル

0570-077-077

NHKフリーダイヤル(9時から18時まで)

0120-15-1515

インターネットで名義変更を行う場合

インターネットで名義変更のお手続きを行う場合はNHKホームページにある「放送受信料 契約者氏名変更のお手続き」という欄からお手続きを行います。

 

名前や住所などの必要事項を記入するだけで手続きが完了するので電話よりインターネットでの名義変更手続きの方が個人的には良いと思います。

 

名義変更の場合は引き続きNHK受信料を支払っていくことになりますが、支払い方法の変更の手続きもインターネットからする事ができます。

 

NHK:放送受信料 契約者氏名変更のお手続き

NHK:放送受信料 お支払方法変更のお手続き

 

NHK受信契約を解約する場合

NHK解約

今後、「空き家になる」または「テレビを見ない」という場合はNHKの受信契約の解約を行っていくことになります。

 

解約のお手続きはインターネットではできません。必ず電話でする必要があります。

 

NHK受信契約が解約の対象となる要件として

テレビ(受信機)を設置した家に

  • 誰も住まなくなる場合(死亡、介護施設に入居)
  • 受信機を廃棄、受信機が故障した場合
  • 2世帯住宅が一世帯になる場合

があります。

 

上記の要件に該当する場合には

フリーダイヤルおよびナビダイヤルがありますのでそちらに連絡をし、「受信契約者が死亡した、誰も住まなくなる」旨および「解約をしたい」旨伝えましょう。

 

その後「放送受信契約解約届」という書類がご自宅に届きますので必要事項を記入して返送します。それでNHKの解約手続は完了です。

 

ナビダイヤルは電話料金が掛かるのでフリーダイヤルの方に連絡するのがオススメです。

しかし、NHKフリーダイヤルは全国からの電話を受けていますので繋がりにくいのでその点は注意しましょう。

 

NHK:受信料関係のお問い合わせ先

NHKふれあいセンター(9時から18時)有料ナビダイヤル

0570-077-077

NHKフリーダイヤル(9時から18時まで)

0120-15-1515

NHK受信契約の死亡解約の件で
実際にこんなことがありました

千葉県にお住いの方(A)からNHKの解約の件で当事務所にお電話がありお話をお伺いしたところ

1、20年前に沖縄で亡くなられた叔母のNHK受信料の支払いを相続人であるAに連絡があった。

2、叔母が亡くなった20年前から叔母の家には誰も住んでいない

3、叔母の家は20年前に遺品整理をして部屋は完全に空き家

と仰っておりました。

なんと支払い免除で解約ができた!

NHKのフリーダイヤル0120ー15ー1515に電話をし上記1、2、3の経緯をお話しさせていただきました。

 

お電話口の担当者の方は原則として支払ってもらうとのことでしたが

・20年前から空き家でテレビ(受信機)がないという事を根気強く説明したところ沖縄県のNHKの管轄部署に問い合わせてくださいと言われました。

 

そこで、沖縄県のNHKに電話をさせていただき上記の経緯を説明したところ「支払う必要はない」と言われあっけなく問題が解決したことがあります。

 

NHK受信料の時効の援用もできる案件でしたが、時効の援用をしても過去5年間分は支払いをしなくてはならないため、初めから受信機がないので全くNHK受信料を支払わなくても良いという稀なパターンだったと思います。

 

色々と問題も多いNHKですが、NHKの受信契約は上記のような正当な事由があれば解約することが可能です。

 

このような事例として、一人暮らしの父親が死亡しその住んでいたマンションの引き払い後もNHKの受信料が請求されたケースがあり、結果としてNHK受信料が返戻されたこともあったみたいです。

NHKのお手続も含めた
銀行や不動産の相続手続は当事務所にお任せください!

行政書士星雅彦

行政書士 星雅彦

故人が受信契約していたNHKの受信料契約は相続人にもちろん相続されます。

 

よって、解約をするまではNHK受信料の支払い義務は相続人様に受け継がれることになります。

 

長期入院や老人ホームの入所などご家庭でテレビを見ることがなくなったという場合や2世帯住宅の親が亡くなったという場合にも解約や名義変更のお手続はした方がよいでしょう。

 

色々と問題の多いNHKですので、早めに対処していくことをお勧めします。

下記にも死亡後にやらなくてはいけない手続きのリンクがありますのでご確認ください。

また、当事務所は相続手続をまるごと代行させていただいております。
お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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