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遺族厚生年金の請求:なるべく早く行いましょう

会社員(サラリーマン)は社会保険に加入していますので「厚生年金の保険料」が毎月のお給料から差し引かれていると思います。

また、会社勤めだった故人の老齢厚生年金で生計を維持されている専業主婦の方もいらっしゃることと思います。

その厚生年金に1、加入中の方、2、老齢厚生年金を受給中の方が死亡した場合に、残された配偶者に給付される年金が遺族厚生年金になり、専業主婦だった方などの今後の生活を維持をする上でとても大切な年金になります。

このページでは、遺族厚生年金の受給するための、亡くなられた方の要件や受給する側の要件などについて解説させていただきますので、ご参照いただけましたら幸いでございます。

死亡した方の要件

遺族厚生年金を請求する際に亡くなられた方の要件が定められていますが

  1. 厚生年金に加入中であった※
  2. 厚生年金に加入中の病気や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡したとき※
  3. 1級・2級の障害厚生年金の受給権者だった
  4. 老齢厚生年金の受給権者だった
  5. 老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たしていた

の1から4のいずれかを満たすことが必要となります。

2017年8月1日より、年金の受給資格期間が10年に短縮されましたが遺族年金に関しての要件は従来のままとなっております。

サラリーマンの方が亡くなられた場合

上記1の厚生年金に加入中であった

厚生年金に加入中の病気や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡したとき

のというのはサラリーマンが亡くなられた場合のことを指します。

そのような場合でもご遺族様は遺族厚生年金を受け取ることができます。

ですが、厚生年金に加入中(納付中)の方なのである程度滞納がないことが条件となります。

具体的には、亡くなった月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済み期間保険料免除期間を合わせて2/3以上あることが必要となります。

なお、死亡日が平成38年4月1日前の場合、65歳未満であれば死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ遺族基礎年金が受けられる特例が定められています。

また、上記2の場合は亡くなられた時には受給権が認められなくても遡って受給権が認められる場合があります。亡くなられた方に障害があった場合は年金事務所または専門家に確認してみましょう。

受取る側の要件

遺族厚生年金を受け取ることができる遺族の要件ですが

  • 第一順位 、55歳以上の夫

また、第二順位で子供にも要件があり

  • 結婚していないこと、かつ18歳の誕生日の属する年度末まで
  • 20歳未満でも障害(1級・2級)

があることが要件となります。

第三順位でにも受給資格があり

第四順位で55歳以上の祖父母

と定められております。

 

また、30歳未満の子供がいない妻に対しての給付期間は5年までとなります。

55歳以上の夫、祖父母に関しましても実際の年金の給付開始は60歳になってからになります。

夫は遺族基礎年金を受給中であれば、55歳未満であっても遺族厚生年金を合わせて受給することができます。

年金のことについては初めに年金事務所または専門家に相談することをお勧めします

年金の手続きはとても煩雑なものとなっておりますので

まずは年金事務所または街角の年金相談センターまたは専門家にお問い合わせをすることをお勧めします。

 

年金ダイヤル(一般的な年金相談に関するお問い合わせ)

電話番号 0570-05-1165(ナビダイヤル)

050から始まる電話からかける場合は

03-6700-1165(一般電話)

まとめ

遺族年金の請求はいままで見てきたように受給要件が定められており手続きも煩雑で自分で判断することがきわめて困難な手続きとなっております。

また請求の方法によっては、受給できる金額はずの年金も受給できないといった不測の事態に陥ることもありますので一度、専門家に相談することをおすすめしております。

スター相続相談所は、年金の手続きに特化した社会保険労務士と提携しておりますので、一度ご相談いただけましたら幸いでございます。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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