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死亡後7日以内に行う手続き

大切な方の死亡後7日以内にやらなければならないお手続きが死亡届の提出と火葬許可申請書の提出になります。

死亡届と火葬許可申請書は市区町村役場に対して同時に提出することになり、死亡届を提出しないと火葬許可申請ができないこととなっています。

下記ページでは、各書類の書き方と提出について解説しておりますのでご参照ください。

死亡届の提出は死亡後7日以内にしなければなりません。

また、同時に火葬許可申請も行います。

こちらより必要書類や提出するものをご確認ください。

火葬するには「火葬許可証」が必要になります。

また、死亡届を提出する際に火葬許可申請書の提出も必要となりますので、こちらよりご確認ください。

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行政書士星雅彦

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
    お客さまに「頼んでよかった」「相談して安心した」と言っていただけるように誠心誠意サポートさせていただきます。
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