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国民健康保険の資格喪失届、保険証の返却
:死亡後手続14日以内

市区町村役場

お亡くなりになられた方が国民健康保険に加入されていた場合は、死亡後14日以内に市区町村役場で資格喪失のお手続きと保険証の返却をしなければなりません。

 

すること

国民健康保険資格喪失手続、保険証の返却

提出期限 死亡後14日以内
届出先 死亡した方の住所を管轄する市区町村役場
必要なもの

・国民健康保険資格喪失届(窓口に置いてあります)

・被保険者証(世帯主が亡くなられた場合は世帯全員分)

・高齢受給者証(故人が70歳〜74歳の場合)

・死亡を証明するもの(死亡診断書のコピーなど)

・世帯主の認印

・窓口にくる方の本人確認書類

備考

葬祭費の請求も同時に行いましょう

世帯主が亡くなられた場合は世帯主の変更も必要になります

日本国民は何かしらの健康保険に加入しています

日本は、現在のところ国民皆保険ため国民は何らかの健康保険に加入しています。

その健康保険の種類としては、

1、会社に勤めているサラリーマンが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)や会社の健保組合

2、75歳以上の方は全員加入する後期高齢者医療制度

3、無職の方や自営業者が加入する国民健康保険があります。

4、70歳〜74歳までの国民健康保険加入者には高齢者受給者証が保険証と併せて使用することになります。そして、高齢受給者証書には所得に応じた医療費の自己負担割合が記載されています。

世帯主が亡くなった場合は、国民健康保険証の返却が必要です

お亡くなりになられた方が世帯主だった場合は、まず世帯主の変更届が必要となります。

そして、新しい世帯主の国民健康保険に切り替え、家族は新しい国民健康保険に切り替えなければなりません。

古い保険証は死亡の翌日から使えなくなりますので、その世帯全員分の国民健康保険被保険者証の返却が必要となります。

届出先

市区町村役場

提出書類

国民健康保険資格喪失届

上記書類は窓口に置いてありますので事前に準備する必要はありません。

自治体によってはホームページよりダウンロードすることも可能です。

返却するもの

・故人の国民健康保険被保険者証

・高齢者受給者証(70歳〜74歳の方)

※世帯主がお亡くなりになられた場合は、世帯主の変更届と合わせて世帯全員分の保険証を返却することになります。

その他必要書類

・死亡を証明するもの(死亡診断書のコピー、戸籍謄本等)

・世帯主の認印

・窓口に来られた方の運転免許証などの本人確認書類

 

保険証の返納は葬祭費の請求と合わせて行いましょう

葬儀を行った方(喪主など)に対して葬儀費用の5万円程度の補助金を支給していただけるという葬祭費支給制度があります。

保険証を返却の際には合わせて行うと何度も役所に足を運ばずにスムーズです。

また、5万円という金額は自治体によって変わります。

ちなみに八王子市の葬祭費は5万円になります。

まとめ

保険証を返却するだけでも色々な条件がありますし、自治体によっても手続きの態様が異なる場合もあります。

たとえば、死亡届を提出すれば自動的に資格喪失の手続がとられる自治体などもあります。

当事務所が葬祭費の請求と合わせて保険証の返却をご依頼人様から承ったことがありますが、窓口の方に「病院でまだ使ったりするのなら返さなくてもいいですよ、期限が過ぎたら破棄してください」と言われたこともありましたので、返却することに対して神経質になる必要はないと思いますが、役所に出向いた際には確認することをお勧めしております。

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    行政書士星雅彦
    星 雅彦
    資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士

    開業する前に大手行政書士法人で相続や遺言の実務を学び、相続相談は累計1,000件以上。
    葬儀社主催の相続・遺言に関するセミナー講師の実績有り。
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